契約不適合責任(瑕疵担保責任)
取引上、通常有するべき品質・性質を備えていないことを「瑕疵 (かし)」と呼びます。「隠れた瑕疵」が判明した場合、買い主は売り主に対して損害賠償を求めることができます。ここでは隠れた瑕疵となる条件や、よくあるトラブル事例とその対処法などをご案内します。「瑕疵担保責任免除特約がある場合、どんな場合でも損害賠償は請求できないのか?」「時効はあるのか?」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)の法律相談まとめ
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土地の瑕疵(欠陥)は売主に損害賠償請求できる?
このテーマに147件の弁護士回答が寄せられています
契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関する法律相談
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大規模修繕工事瑕疵担保責任保険加入漏れ
【相談の背景】 マンション大規模修繕工事で仕様書で瑕疵担保責任保険に加入を求めていたが加入されていないまま工事が終わった。監理会社が未加入を見落としている。 【質問1】 保険料...
1弁護士回答 -
新築戸建ての騒音問題は環境的瑕疵に該当しますか?
【相談の背景】 3か月前に分譲の新築戸建てを購入しました。 家の前に狭い道路があり、入居してから交通量がかなり多いことに気がつきました。 昼夜を問わず中型~大型のトラックやマフラ...
1弁護士回答 -
土地の契約不適合について
【相談の背景】 住宅用(自宅用)の土地を、不動産業者(所有者)から買いました。擁壁に問題があると、自宅を設計する設計事務所から指摘されて、擁壁を直さないを家を建てれないと言われ...
1弁護士回答 -
大家様ではなく不動産屋に対する責任追及の方法について教えていただけますか?
【相談の背景】 現在、以前暮らしておりました賃貸物件の件でその時の不動産屋と本人訴訟を行っております。 第3回訴訟は私のターンで、裁判長といろいろ話しました。 その時に、私...
1弁護士回答 -
水道業者による瑕疵工事の代金減額請求について、ご教授くださいますようお願い申し上げます
【相談の背景】 当方は賃貸物件のオーナー(A社 )、トイレのつまりをとある水道業者(B社)に依頼し、工事内容に瑕疵があったので代金の減額請求を検討しております。背景のポイントは以下...
1弁護士回答
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