瑕疵・説明義務
購入した建物に欠陥があったり、契約判断上重要な事項を契約前に説明されていなかったりした場合には瑕疵担保責任や説明責任違反によって損害賠償などを求めることができる場合があります。また、自殺や他殺があって間もない物件の場合には、心理的瑕疵としてその旨が告知される必要があります。「欠陥住宅を買ってしまった」「借りた部屋が事故物件だった」「手抜き工事を見つけたので、手直しを求めたい」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
瑕疵・説明義務の法律相談まとめ
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エアコン隠蔽配管の説明義務違反で損害賠償は請求できる?
このテーマに127件の弁護士回答が寄せられています
瑕疵・説明義務に関する法律相談
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準備書面について、追加の記載
【相談の背景】 賃貸トラブルについて入居時の瑕疵と修繕してもらえなかったことから短期で退去し、退去後に短期違約金と原状回復費用の債務不存在と退去にかかった費用等の損害賠償請求の...
1弁護士回答 -
準備書面の内容について
【相談の背景】 賃貸トラブルについて入居時の瑕疵と修繕してもらえなかったことから短期で退去し、退去後に短期違約金と原状回復費用の債務不存在と退去にかかった費用等の損害賠償請求の...
2弁護士回答 -
調停での陳述書提出について
【相談の背景】 賃貸の入居時の瑕疵、修繕不対応(短期間で退去済み)で、短期違約金の債務不存在と損害賠償請求訴訟を起こしました。 第一回期日の際、裁判官から次回調停を提案され受け...
3弁護士回答 -
分譲住宅築2年7ヶ月で外壁にヒビが入っている
【相談の背景】 分譲住宅の外壁のヒビについて相談したいのですが築2年7ヶ月ころに外壁にヒビがあることがわかり、分譲住宅の会社に補修してもらうことになったのですが他社の外壁業者に...
3弁護士回答 -
環境的瑕疵について 振動騒音
【相談の背景】 今年建売住宅を購入しましたが20m先に金属スクラップヤードがあることに気づき、平日は振動騒音があり辛いです 重説には 周辺環境 本物件周辺は第三者所有地及び畑等があ...
1弁護士回答
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