瑕疵・説明義務
購入した建物に欠陥があったり、契約判断上重要な事項を契約前に説明されていなかったりした場合には瑕疵担保責任や説明責任違反によって損害賠償などを求めることができる場合があります。また、自殺や他殺があって間もない物件の場合には、心理的瑕疵としてその旨が告知される必要があります。「欠陥住宅を買ってしまった」「借りた部屋が事故物件だった」「手抜き工事を見つけたので、手直しを求めたい」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。

瑕疵・説明義務に関する法律相談
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賃貸契約の重要事項説明書に記載がある内容の相違について
【相談の背景】 今住んでいる賃貸で重要事項説明書には駐輪場有と書いてある物件なのに、今まで自転車を停めていた場所は駐輪場ではなく、この物件には駐輪場が無いので、どこか有料の駐輪場...
1弁護士回答 -
賃貸自殺における損害賠償額。このケースの場合はいくらでしょうか?
【相談の背景】 ・築50年の借家で、自殺がありました。特徴は下記です。 ・家賃は毎月25000円 ・自殺による汚損は特になし ・家族が同居しており、居住主は、その後最低でも数年間は住み続...
1弁護士回答 -
ガス管の接続不良は中古マンションの契約不適合責任(瑕疵担保責任)に当てはまりますか?
【相談の背景】 2021.2.3に築40年の中古マンションを契約しました。 浴槽はリフォーム履歴があり、きれいだったので交換する予定ではなかったのですが他の水回りを全て交換するついでに交換...
1弁護士回答 -
賃貸マンションで息子が自殺しました。賃貸契約者と住人との過失割合は
【相談の背景】 息子が賃貸のワンルームマンションの室内で自殺しました。発見まで数ヶ月要しました。賃貸契約者は個人の不動産屋のAさんで息子は転貸で住んでいたようです。物件のオーナー...
2弁護士回答
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