瑕疵・説明義務
購入した建物に欠陥があったり、契約判断上重要な事項を契約前に説明されていなかったりした場合には瑕疵担保責任や説明責任違反によって損害賠償などを求めることができる場合があります。また、自殺や他殺があって間もない物件の場合には、心理的瑕疵としてその旨が告知される必要があります。「欠陥住宅を買ってしまった」「借りた部屋が事故物件だった」「手抜き工事を見つけたので、手直しを求めたい」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
瑕疵・説明義務の法律相談まとめ
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エアコン隠蔽配管の説明義務違反で損害賠償は請求できる?
このテーマに127件の弁護士回答が寄せられています
瑕疵・説明義務に関する法律相談
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不動産売買の重説ミスによる示談金の相談
【相談の背景】 不動産売買で重説にミスがあり、家を建てようと思った土地の引渡しが不動産屋のせいで4ヶ月遅くなった。 【質問1】 向こうが示談を求めてきてますが今住んでる所の家賃4...
1弁護士回答 -
管理会社変更に伴う重要事項説明書の配布は、総会の決議前後どちらが適切ですか?
【相談の背景】 マンションの管理会社変更に伴い、重要事項説明書の配布と説明会を行って頂く事になりました。 【質問1】 総会で管理会社決定の決議の、前、後、どちらでも法律的に問題...
4弁護士回答 -
施工業者に瑕疵の責任を問うことは可能でしょうか?
【相談の背景】 今年6月、所有する不動産に建つ、貸家と倉庫の取り壊し、除草を120万円で業者に依頼しました。 作業中、地中から瓦礫が出てきて多くても60〜70万と言われ、承諾しましたが...
1弁護士回答 -
修繕後の排水不良に関する申入書の法的チェックと交渉について、弁護士さんの対応は可能でしょうか?
【相談の背景】 弁護士ドットコムの利用は、本件が初めてです。 何卒よろしくお願い致します。 【弁護士募集/建築瑕疵】修繕後の排水不良に関する申入書チェック・交渉相談 都内分...
2弁護士回答 -
テナント契約後の 事前説明なしの修繕工事に対する不動産管理会社の責任について
【相談の背景】 マンションテナント1階を3月に契約後、6月の医院を開業直前の内覧会準備中に、マンションの大規模修繕工事が始まることがわかり 管理会社に問い合わせをしたところ 担当...
2弁護士回答
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