瑕疵・説明義務
購入した建物に欠陥があったり、契約判断上重要な事項を契約前に説明されていなかったりした場合には瑕疵担保責任や説明責任違反によって損害賠償などを求めることができる場合があります。また、自殺や他殺があって間もない物件の場合には、心理的瑕疵としてその旨が告知される必要があります。「欠陥住宅を買ってしまった」「借りた部屋が事故物件だった」「手抜き工事を見つけたので、手直しを求めたい」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。

瑕疵・説明義務に関する法律相談
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築40年、契約不適合免責の中古物件について
先月、仲介業者を介して個人の売主から物件を購入しました。 古い建物です、設備や建物の老朽化等了承して購入しました。 住む前の手直し等で、シロアリに食われた柱に板が留めてあるのを発...
1弁護士回答 -
付帯設備表に無い設備の契約不適合責任について
付帯設備表に無い設備について、契約不適合責任が免責になる旨の特約を結んでいます。 付帯設備表に無い設備について、瑕疵がある事を知って、引き渡した場合、契約不適合責任を免除はされな...
1弁護士回答 -
新築住宅の住宅調査費用を工務店側が払うと言っていたのに支払い拒否してきた件について
新築住宅に入居して1年以内です。 不具合や施工不良が多々あり、外部の住宅調査会社に依頼することにしました。 後から文句を言われてはいけないので住宅調査会社を呼ぶ前に施工した工務店に...
2弁護士回答 -
重要事項説明書のアスベストの使用有無の記載につきまして
重要事項説明書についてお伺い致します。 アスベストの使用の有無が分かればそれを記載すると思いますが分からなければ記載しなくても良いのでしょうか。 今回重要説明事項書には「不明」と...
2弁護士回答 -
マンション、鉄筋の被り不足の損害賠償
分譲マンションで、築15年めで大規模修繕中です。 工事過程で、廊下の天井に鉄筋の被り不足があることがわかりました。 いままで天井に問題点は見られませんでしたので、気づきませんでした...
2弁護士回答
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