瑕疵・説明義務
購入した建物に欠陥があったり、契約判断上重要な事項を契約前に説明されていなかったりした場合には瑕疵担保責任や説明責任違反によって損害賠償などを求めることができる場合があります。また、自殺や他殺があって間もない物件の場合には、心理的瑕疵としてその旨が告知される必要があります。「欠陥住宅を買ってしまった」「借りた部屋が事故物件だった」「手抜き工事を見つけたので、手直しを求めたい」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
瑕疵・説明義務の法律相談まとめ
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土地の瑕疵(欠陥)は売主に損害賠償請求できる?
このテーマに147件の弁護士回答が寄せられています
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ホテルや賃貸での自殺、遺族に損害賠償義務はある?
このテーマに171件の弁護士回答が寄せられています
瑕疵・説明義務に関する法律相談
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重要事項説明書の根拠不明な記載に対する調査要求権はありますか?
【相談の背景】 注文住宅建設のため更地を先行して購入し、ハウスメーカーと契約し、これから着工となる状況ですが、購入した土地の既設排水桝から既設の私設下水配管により排水できる状況...
1弁護士回答 -
賃貸マンション契約について
【相談の背景】 会社が借り上げたマンションに住むことになりましたが、重要事項説明書のサインをするように不動産屋から郵送で送られてきました。 【質問1】 そんな説明は受けていない...
2弁護士回答 -
施工ミスによるトラブルで全額返金が必要か弁護士に相談
【相談の背景】 個人事業主(床のコーティング事業)をしており、お客様との施工ミスによるトラブルがありました。企業賠償保険に入っておりそちらで対応中ですが、施工ミス以外の部分も請...
1弁護士回答 -
施工会社の虚偽申請(擁壁未施工での中間検査逃れ)および監理技術者不配置について
【相談の背景】 現在、アパートを新築中の注文者です。来月完成予定ですが、建設会社(元請)による複数の重大な不正・法令違反が発覚し、今後の対応に苦慮しています。専門家の先生方のご...
1弁護士回答 -
共有地の無断占有とその事実を伏せた状態での土地販売
【相談の背景】 共有地を含む建売住宅を購入しました。2026/6/15引渡し日です。 共有地は通路として保持することが求められ駐車等はできないことになっています。 他の共有地地権者が...
1弁護士回答
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