てらだ ひろあき

寺田 弘晃 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神楽坂総合法律事務所
所在地: 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
牛込神楽坂駅徒歩5分
受付時間

8月も変わらずご相談可【夏季休暇なし】【WEB相談OK】お早めにご予約下さい

寺田 弘晃弁護士

【高評価・解決事例多数】【初回無料相談枠あり】【WEB相談可】あなたの生活や事業の一歩前進をともに創ります。弁護士ドットコムランキングNo1の事務所での経験を活かし、相談・依頼者様の役に立ちたい。

神楽坂総合法律事務所
神楽坂総合法律事務所
神楽坂総合法律事務所
皆で協働し問題解決に努めております。個室相談室にてプライバシーをお守りします。

不安や問題があると、ふとした瞬間にそのことが頭をよぎり、生活を全力で楽しんだり、事業を力強く進めていくことができません。
私は、リーガルサービスの質と早さにこだわり、あなたの不安・問題を解消し、他業と連携することで、あなたの次の一歩を一緒に創り出します。

私の業務取組の姿勢を示す、1つの案件を記載しております。お読みいただければ幸いです。

ーー寺田先生は、私みたいに法律を知らない人にもわかりやすく話してくれますね。相談して本当によかったです。遺産分割だけでなく、不動産の売却まで面倒を見てくださって、本当に助かりました。ーー

この言葉は、依頼者様から贈られた嬉しい感謝の言葉です。この方は、亡父名義の不動産を売却して、そのお金を、お母様の介護施設の入居費用に充てたいというご希望がありながら、ご兄弟との間で遺産分割協議がまとまらず、お悩みでした。

そこで、私は、まず、ご兄弟のご自宅に伺う等して、私の遺産分割案が公正であることを真摯にご説明し、遺産分割協議をまとめました。

さらに、遺産分割後に必要となる移転登記手続の申請を代行し、知己の不動産会社を活用して仲介手数料の全額カットを条件とした売却へ道筋をつけ、売買契約書の確認、契約締結・決済の立会まで行いました。

一般的な弁護士であれば、遺産分割に関する交渉・裁判を引き受けて、登記手続や不動産売却については依頼者様に任せてしまうことが少なくないと思います。

しかし、それでは、不動産の現金化という、依頼者様のご希望に応えたことにはなりませんし、不慣れな不動産売買という問題を新たに抱えさせることになります。

このように、私が、弁護士業務の枠を超えて業務に邁進する理由は、依頼者様に分かりやすくご説明し、
持てる能力と人脈を最大限活用し、一貫して問題に取り組むことこそが、依頼者様を一日でも早く安心させ、
普段の生活や事業に全力を尽くす環境を取り戻すことに繋がると信じているからです。

私にご相談頂いたあなたに
心から納得行く解決と安心をいち早くお届けするべく、
熱意をもって対応いたします。

――
口コミ一覧
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_361518/voice/

弊所ホームページ、SNS、動画等はこちら
https://lit.link/kagurazakalaw

寺田 弘晃 弁護士の取り扱う分野

  • 【WEB相談可/60分無料相談】 【不動産売買/共有物分割/借地/建築・土地の瑕疵/賃貸借契約(貸主・借主 双方対応)/賃貸仲介手数料返金等】大切な不動産を守る・活用するお手伝い!複雑な問題もお任せ下さい。 司法書士・土地家屋調査士と協働しワンストップで解決も可能です
    相談料
    【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
    ▷ 無料枠あり 
    ▷ 有料の場合 11,000円(税込)

    ※初回相談でしっかりとお悩みごとの把握・整理、そしてご提案やアドバイスまで行いたいと考えております。
     そのためには、これまでの実績から、少なくとも1時間は必要というケースが多いため、初回相談は1時間と設定しております。

    【2回目以降のご相談】
    ▷ 30分ごと 16,500円(税込)
    ※ご依頼に至りました際は、着手金の一部に充当もしくは返金いたします。
     2回目以降のご相談をするか迷われている場合もお気兼ねなく一度ご連絡ください。

    ※相談予定の方は「ご相談前にご確認ください」をお読みください↓↓
  • 【WEB相談可/60分無料相談枠あり】【不動産・建築関連企業様をはじめ、不動産、雇用、業務委託、株式、社内外などのトラブルをきっかけにご依頼いただいた企業様の顧問実績多数】各種契約書、不動産取引・賃貸トラブル、労働問題などお任せください。
    相談料
    【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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    ▷ 30分ごと 16,500円(税込)
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  • 【WEB相談可/60分無料相談枠あり】不動産が絡む相続、事業承継といった、複雑で専門性の高い分野に注力して取り組んでおります。
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  • ーWEB相談可/60分無料相談枠ありー【大切なのは、依頼者様やお子様が幸せになれるかどうか】【FP資格有/不動産や事業の財産分与に強み】他士業と連携した包括的なサポートで、お悩みに応じた最善な解決策の提案に努めています。 親権や養育費などお子様が関わる問題にも対応いたします。
    相談料
    【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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    ※初回相談でしっかりとお悩みごとの把握・整理、そしてご提案やアドバイスまで行いたいと考えております。
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    ※女性弁護士も在籍しております。

    ※相談予定の方は「ご相談前にご確認ください」をお読みください↓↓
  • 【WEB相談可/60分無料相談枠あり】【賃金/売掛金/貸したお金/等の回収】任意交渉・裁判、保全・執行手続も受任!不動産案件実績あり 【金融や税務にも精通】債務者破産の状態から満額回収の実績あり。ご意向や状況お金の流れを把握し可能な限り依頼者様の負担が少ない債権回収を目指します
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    【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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    【2回目以降のご相談】
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    ※相談予定の方は「ご相談前にご確認ください」をお読みください↓↓
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

◎上記、紹介文の中のリンクより、当事務所のホームページなどご覧ください
 
 ホームページはこちらのURL検索でもご覧いただけます
 ↓↓↓
 http://shinjuku-houritusoudan.com/

 その他、YouTube、SNSなどへのリンクはこちら↓
 https://lit.link/kagurazakalaw

◎“ 共有物分割請求 ”について
 不動産を共同で所有することで、
 不満、不公平感、トラブル
 などを抱えてはいませんか?
 詳しくはこちらからご覧ください
 ↓↓↓
 https://kyouyubutsu-bunkatsu.com/


◎“ 仲介手数料返金サービス ”
 詳しくはこちら
 ↓↓↓
 https://www.fudousan-trouble-solutionoffice.com/


◎当事務所ではトラブル解決・予防等に少しでも役立てばと、
 メールマガジンを配信しております
 配信記事はすべて【無料】でお読みいただけます
 ↓↓↓
 https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxBJkxd6/articles

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きなスポーツ
    バスケットボール
  • 好きな休日の過ごし方
    家族と外出、息子と遊ぶ
  • Xアカウント
    x.com/kagurazaka_law

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • マンション管理業務主任者
  • 行政書士
  • 労務調査士
  • ファイナンシャルプランナー

所属団体・役職

  • 不動産稲門会 所属
  • 東京東江戸川ロータリークラブ 所属
  • 東京商工会議所 江戸川支部 所属
  • 江戸川区北法人会 所属

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

職歴

  • 江戸川区内法律事務所勤務
    所属当時、弁護士ドットコム内総合ランキング1位の事務所の下、多くの案件を担当させていただきました。
  • 渋谷区内弁護士事務所パートナー(退職時:弁護士数8名)
  • (現職)弁護士法人神楽坂総合法律事務所 代表
  • (前職)慶應義塾大学法科大学院 助教

学歴

  • 早稲田大学  法学部卒業
  • 慶應義塾大学 法科大学院卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 相続講演,著作権講演
     日本色彩福祉協会とカラリストスクール・ワムI.C.I共同主催
    2015年 2月
  • 相続セミナー
     小岩寺子屋主催
    2015年 9月
  • 江戸川北法人会研修会講師(パワハラ・セクハラ)
    2016年 9月
  • 渋谷区区議会議員勉強会ファシリテーター(インターンと労働法務)
    2016年 9月
  • 講演(相続、著作権)
     日本色彩福祉協会主催
    2016年 12月
  • 相続セミナー
     やなぎや主催
    2017年 11月

著書・論文

  • 遺産分割実務マニュアル 第2版(共著)
    2016年 2月

寺田 弘晃 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    取得時効の援用の件で初めて相談いしたします。私は不動産業を営んでおり実家近くの方から土地売買の相談を受けました。Hさんの自宅は60年前から住んでいます。土地はHさんの母親の実家であるMさんの名義となっています。(Hさんからみたら従兄)
    この土地はHさんの母親が12年前に他界し、その前は20年間ぐらい地代を支払っていましたが、もう20年も支払ってきたのでと母親が宣言し、約20年前から地代の支払いを止めているとのことです。近所の人もあの家はHさんの土地と思っています。私はHさんに地代を払わなくなってから20年経っているのか確認中です。近所でもMさんはとっても偏屈な方で有名でその人が地代を取っていないのも腑に落ちません。

    【質問1】
    土地の固定資産税は登記名義人のMさんが支払っていますが占有者のHさんは取得時効の援用はできますか?

    寺田 弘晃弁護士

    【総論】
    Hさんが取得時効を援用するためには、20年間にわたり「所有の意思」をもって、平穏かつ公然と占有を継続することが必要です。当初、地代を支払っていた事実は「他主占有」に該当しますが、地代の支払いを拒絶し「所有の意思の表示」を行った、あるいは相続を契機として独自の事実的支配を開始したと認められる場合には、「自主占有」への転換が認められる可能性があります。固定資産税を登記名義人であるMさんが支払っている事実は、Hさんにとって不利な「他主占有事情」の一つとして考慮されますが、これのみで直ちに時効取得が否定されるわけではありません。裁判所は、管理使用の状況や周囲の認識など、外形的・客観的な諸事情を総合的に考慮して判断します。

    【詳細な理由】
    ①取得時効の基本要件と自主占有
    取得時効のためには、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することが必要です。「所有の意思」をもった占有を「自主占有」と呼び、所有の意思がない賃借人などの占有を「他主占有」と呼びます。本件のように当初地代を支払っていた場合、その占有権原は賃貸借等の他主占有権原になります。
    ②他主占有から自主占有への転換
    他主占有者が自主占有へと転換し、取得時効のカウントを開始するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
    ①所有の意思の表示:自己に占有をさせた者(名義人等)に対して、所有の意思があることを表示すること。
    ②新権原:売買や贈与など、新たな権原により所有の意思をもって占有を始めること。
    Hさんの母親が約20年前に「もう20年も支払ってきたので」と宣言して地代の支払いを止めた事実があります。判例には、地代等の支払い拒絶を「所有の意思」の表示にあたるとした事案も存在します。この表示がなされた時点から、自主占有への転換が認められる可能性があります。
    ③固定資産税の負担と所有の意思の判断
    土地の固定資産税を名義人のMさんが支払っているという点は、時効取得の判断において重要な要素となります。
    占有者が固定資産税を負担していない事実は、外形的・客観的にみて「他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかった」と推認させる事情(他主占有事情)となり得ます。一方で判例では、固定資産税を負担していなかった事実のみでは、他主占有事情として十分ではないとされた事案もあります。

  • 【相談の背景】
    賃貸物件があり、飲食店が入居していますが、その店の複数の看板が問題になっています。建物上にある看板の一つは腐食、もう一つの立て看板も、設置部分の金具が腐食、外観も危なく、誰が見ても落下の危険性があり、ご近所からクレームが来たのに賃借人が直さないので、賃貸人側で費用を出して修繕しました。看板は造作物で賃借人が費用負担するものであり、管理している不動産会社がその飲食店に請求しておりますが、修繕費用の支払いに応じてくれません。また、飲食店営業時間中に道路沿いに出す大きな立て型の看板を、足元などを固定していないため、近所からクレームが出て、最寄りの警察から、「店が注意をしても聞かず、看板が転倒する際などに誰かが怪我など事故の際は、賃貸人にも責任を問われる可能性もある」と言われて大変困っています。

    不動産会社も問題視しており、契約解除する前提で、不動産会社の顧問弁護士につなぐ案件とする考えであると、先日説明がありました。

    契約解除につきましては、不動産会社経由で、顧問の先生にお話を通していただくしかないかと思っていますが、看板の事について、ご近所から懸念やクレームが出るほどの問題になっているため、とても困っています。

    【質問1】
    この看板の状況の場合、賃貸人である私どもが責任を問われる可能性は大きいでしょうか?

    道路交通法上の許可をきちんと通っているか定かでなく、許可を取った後の報告等も行政に行っているか不明です。

    寺田 弘晃弁護士

    賃借人が起こしたトラブルについての賃貸人の責任についてお困りとのことで、当職をはじめ弁護士からのアドバイスによりお悩みが解決されれば幸いです。

    ●賃貸人の責任について
    建物に欠陥があり、それにより第三者に損害を与えてしまった場合には、工作物責任(民法717条)という責任を負う可能性があります。

    工作物責任は、建物の占有者(通常は建物の管理者のことで、管理会社や賃借人)が一義的にその責任を問われ、占有者に過失がない場合には、建物の所有者が責任を負うことになります。その場合、所有者は過失がなくても責任を負わなければなりません。

    ご相談の件につきましては、賃借人に過失が認められると考えられます、賃貸人の責任がないとは断言できない状況かと存じます。

    よって、このような状況が続くと、賃貸人でいらっしゃるご質問者様も責任を問われる可能性がないとは言えませんので、早期の解決が望ましいかと存じます。

    ●契約解除・原状回復について
    賃貸人側から立ち退きを要求するのであれば、立退料を支払えとの要求があるとのことですが、立退料の支払いが必要なのは、「賃借人に契約違反がないけれども、契約を終了させても仕方がないという理由」である正当事由の補完のために支払う必要がある場合です

    本件ではそもそも、家賃の滞納や無断での転貸等、賃借人の側に契約違反があると思われる事情がございますので、賃借人と賃貸人の間で「信頼関係が破壊された」として、賃貸人であるご質問者様に置かれましては、契約違反を理由として賃貸借契約を解除し、立退料の支払いなしに立ち退きを要求できると考えられます
    (賃貸借契約においては、賃借人の軽微な契約違反のみでは契約の解除をすることができない場合がありますが、本件の事情からすると「信頼関係が破壊された」といえる余地は十分あると考えられます)

    また、原状回復に関しても、契約の内容によりますが、契約の内容通り、もしくは契約の内容で定めがなければ通常の使用を超えるような損耗・毀損に関しては原状回復を請求することができると考えられます。

    以上参考になれば幸いです。

寺田 弘晃 弁護士の解決事例一覧

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