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私の業務取組の姿勢を示す、1つの案件を記載しております。お読みいただければ幸いです。
ーー寺田先生は、私みたいに法律を知らない人にもわかりやすく話してくれますね。相談して本当によかったです。遺産分割だけでなく、不動産の売却まで面倒を見てくださって、本当に助かりました。ーー
この言葉は、依頼者様から贈られた嬉しい感謝の言葉です。この方は、亡父名義の不動産を売却して、そのお金を、お母様の介護施設の入居費用に充てたいというご希望がありながら、ご兄弟との間で遺産分割協議がまとまらず、お悩みでした。
そこで、私は、まず、ご兄弟のご自宅に伺う等して、私の遺産分割案が公正であることを真摯にご説明し、遺産分割協議をまとめました。
さらに、遺産分割後に必要となる移転登記手続の申請を代行し、知己の不動産会社を活用して仲介手数料の全額カットを条件とした売却へ道筋をつけ、売買契約書の確認、契約締結・決済の立会まで行いました。
一般的な弁護士であれば、遺産分割に関する交渉・裁判を引き受けて、登記手続や不動産売却については依頼者様に任せてしまうことが少なくないと思います。
しかし、それでは、不動産の現金化という、依頼者様のご希望に応えたことにはなりませんし、不慣れな不動産売買という問題を新たに抱えさせることになります。
このように、私が、弁護士業務の枠を超えて業務に邁進する理由は、依頼者様に分かりやすくご説明し、
持てる能力と人脈を最大限活用し、一貫して問題に取り組むことこそが、依頼者様を一日でも早く安心させ、
普段の生活や事業に全力を尽くす環境を取り戻すことに繋がると信じているからです。
私にご相談頂いたあなたに
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熱意をもって対応いたします。
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寺田 弘晃 弁護士の取り扱う分野
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【WEB相談可/60分無料相談】 【不動産売買/共有物分割/借地/建築・土地の瑕疵/賃貸借契約(貸主・借主 双方対応)/賃貸仲介手数料返金等】大切な不動産を守る・活用するお手伝い!複雑な問題もお任せ下さい。 司法書士・土地家屋調査士と協働しワンストップで解決も可能です相談料【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
▷ 無料枠あり
▷ 有料の場合 11,000円(税込)
※初回相談でしっかりとお悩みごとの把握・整理、そしてご提案やアドバイスまで行いたいと考えております。
そのためには、これまでの実績から、少なくとも1時間は必要というケースが多いため、初回相談は1時間と設定しております。
【2回目以降のご相談】
▷ 30分ごと 16,500円(税込)
※ご依頼に至りました際は、着手金の一部に充当もしくは返金いたします。
2回目以降のご相談をするか迷われている場合もお気兼ねなく一度ご連絡ください。
※相談予定の方は「ご相談前にご確認ください」をお読みください↓↓ -
【WEB相談可/60分無料相談枠あり】【不動産・建築関連企業様をはじめ、不動産、雇用、業務委託、株式、社内外などのトラブルをきっかけにご依頼いただいた企業様の顧問実績多数】各種契約書、不動産取引・賃貸トラブル、労働問題などお任せください。相談料【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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【WEB相談可/60分無料相談枠あり】不動産が絡む相続、事業承継といった、複雑で専門性の高い分野に注力して取り組んでおります。相談料【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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ーWEB相談可/60分無料相談枠ありー【大切なのは、依頼者様やお子様が幸せになれるかどうか】【FP資格有/不動産や事業の財産分与に強み】他士業と連携した包括的なサポートで、お悩みに応じた最善な解決策の提案に努めています。 親権や養育費などお子様が関わる問題にも対応いたします。相談料【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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※女性弁護士も在籍しております。
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【WEB相談可/60分無料相談枠あり】【賃金/売掛金/貸したお金/等の回収】任意交渉・裁判、保全・執行手続も受任!不動産案件実績あり 【金融や税務にも精通】債務者破産の状態から満額回収の実績あり。ご意向や状況お金の流れを把握し可能な限り依頼者様の負担が少ない債権回収を目指します相談料【初回相談】1時間 ……①ご来所 ②WEB(zoom等)いずれかでの相談
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
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- 依頼内容
- 国際離婚
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人物紹介
自己紹介
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◎“ 共有物分割請求 ”について
不動産を共同で所有することで、
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きなスポーツ
- バスケットボール
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- 好きな休日の過ごし方
- 家族と外出、息子と遊ぶ
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- Xアカウント
- x.com/kagurazaka_law
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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宅地建物取引士
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賃貸不動産経営管理士
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マンション管理業務主任者
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行政書士
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労務調査士
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ファイナンシャルプランナー
所属団体・役職
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不動産稲門会 所属
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東京東江戸川ロータリークラブ 所属
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東京商工会議所 江戸川支部 所属
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江戸川区北法人会 所属
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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江戸川区内法律事務所勤務所属当時、弁護士ドットコム内総合ランキング1位の事務所の下、多くの案件を担当させていただきました。
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渋谷区内弁護士事務所パートナー(退職時:弁護士数8名)
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(現職)弁護士法人神楽坂総合法律事務所 代表
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(前職)慶應義塾大学法科大学院 助教
学歴
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早稲田大学 法学部卒業
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慶應義塾大学 法科大学院卒業
活動履歴
講演・セミナー
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相続講演,著作権講演日本色彩福祉協会とカラリストスクール・ワムI.C.I共同主催2015年 2月
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相続セミナー小岩寺子屋主催2015年 9月
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江戸川北法人会研修会講師(パワハラ・セクハラ)2016年 9月
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渋谷区区議会議員勉強会ファシリテーター(インターンと労働法務)2016年 9月
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講演(相続、著作権)日本色彩福祉協会主催2016年 12月
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相続セミナーやなぎや主催2017年 11月
著書・論文
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遺産分割実務マニュアル 第2版(共著)2016年 2月
寺田 弘晃 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
取得時効の援用の件で初めて相談いしたします。私は不動産業を営んでおり実家近くの方から土地売買の相談を受けました。Hさんの自宅は60年前から住んでいます。土地はHさんの母親の実家であるMさんの名義となっています。(Hさんからみたら従兄)
この土地はHさんの母親が12年前に他界し、その前は20年間ぐらい地代を支払っていましたが、もう20年も支払ってきたのでと母親が宣言し、約20年前から地代の支払いを止めているとのことです。近所の人もあの家はHさんの土地と思っています。私はHさんに地代を払わなくなってから20年経っているのか確認中です。近所でもMさんはとっても偏屈な方で有名でその人が地代を取っていないのも腑に落ちません。
【質問1】
土地の固定資産税は登記名義人のMさんが支払っていますが占有者のHさんは取得時効の援用はできますか?
【総論】
Hさんが取得時効を援用するためには、20年間にわたり「所有の意思」をもって、平穏かつ公然と占有を継続することが必要です。当初、地代を支払っていた事実は「他主占有」に該当しますが、地代の支払いを拒絶し「所有の意思の表示」を行った、あるいは相続を契機として独自の事実的支配を開始したと認められる場合には、「自主占有」への転換が認められる可能性があります。固定資産税を登記名義人であるMさんが支払っている事実は、Hさんにとって不利な「他主占有事情」の一つとして考慮されますが、これのみで直ちに時効取得が否定されるわけではありません。裁判所は、管理使用の状況や周囲の認識など、外形的・客観的な諸事情を総合的に考慮して判断します。
【詳細な理由】
①取得時効の基本要件と自主占有
取得時効のためには、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することが必要です。「所有の意思」をもった占有を「自主占有」と呼び、所有の意思がない賃借人などの占有を「他主占有」と呼びます。本件のように当初地代を支払っていた場合、その占有権原は賃貸借等の他主占有権原になります。
②他主占有から自主占有への転換
他主占有者が自主占有へと転換し、取得時効のカウントを開始するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①所有の意思の表示:自己に占有をさせた者(名義人等)に対して、所有の意思があることを表示すること。
②新権原:売買や贈与など、新たな権原により所有の意思をもって占有を始めること。
Hさんの母親が約20年前に「もう20年も支払ってきたので」と宣言して地代の支払いを止めた事実があります。判例には、地代等の支払い拒絶を「所有の意思」の表示にあたるとした事案も存在します。この表示がなされた時点から、自主占有への転換が認められる可能性があります。
③固定資産税の負担と所有の意思の判断
土地の固定資産税を名義人のMさんが支払っているという点は、時効取得の判断において重要な要素となります。
占有者が固定資産税を負担していない事実は、外形的・客観的にみて「他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかった」と推認させる事情(他主占有事情)となり得ます。一方で判例では、固定資産税を負担していなかった事実のみでは、他主占有事情として十分ではないとされた事案もあります。 -
【相談の背景】
賃貸物件があり、飲食店が入居していますが、その店の複数の看板が問題になっています。建物上にある看板の一つは腐食、もう一つの立て看板も、設置部分の金具が腐食、外観も危なく、誰が見ても落下の危険性があり、ご近所からクレームが来たのに賃借人が直さないので、賃貸人側で費用を出して修繕しました。看板は造作物で賃借人が費用負担するものであり、管理している不動産会社がその飲食店に請求しておりますが、修繕費用の支払いに応じてくれません。また、飲食店営業時間中に道路沿いに出す大きな立て型の看板を、足元などを固定していないため、近所からクレームが出て、最寄りの警察から、「店が注意をしても聞かず、看板が転倒する際などに誰かが怪我など事故の際は、賃貸人にも責任を問われる可能性もある」と言われて大変困っています。
不動産会社も問題視しており、契約解除する前提で、不動産会社の顧問弁護士につなぐ案件とする考えであると、先日説明がありました。
契約解除につきましては、不動産会社経由で、顧問の先生にお話を通していただくしかないかと思っていますが、看板の事について、ご近所から懸念やクレームが出るほどの問題になっているため、とても困っています。
【質問1】
この看板の状況の場合、賃貸人である私どもが責任を問われる可能性は大きいでしょうか?
道路交通法上の許可をきちんと通っているか定かでなく、許可を取った後の報告等も行政に行っているか不明です。
賃借人が起こしたトラブルについての賃貸人の責任についてお困りとのことで、当職をはじめ弁護士からのアドバイスによりお悩みが解決されれば幸いです。
●賃貸人の責任について
建物に欠陥があり、それにより第三者に損害を与えてしまった場合には、工作物責任(民法717条)という責任を負う可能性があります。
工作物責任は、建物の占有者(通常は建物の管理者のことで、管理会社や賃借人)が一義的にその責任を問われ、占有者に過失がない場合には、建物の所有者が責任を負うことになります。その場合、所有者は過失がなくても責任を負わなければなりません。
ご相談の件につきましては、賃借人に過失が認められると考えられます、賃貸人の責任がないとは断言できない状況かと存じます。
よって、このような状況が続くと、賃貸人でいらっしゃるご質問者様も責任を問われる可能性がないとは言えませんので、早期の解決が望ましいかと存じます。
●契約解除・原状回復について
賃貸人側から立ち退きを要求するのであれば、立退料を支払えとの要求があるとのことですが、立退料の支払いが必要なのは、「賃借人に契約違反がないけれども、契約を終了させても仕方がないという理由」である正当事由の補完のために支払う必要がある場合です
本件ではそもそも、家賃の滞納や無断での転貸等、賃借人の側に契約違反があると思われる事情がございますので、賃借人と賃貸人の間で「信頼関係が破壊された」として、賃貸人であるご質問者様に置かれましては、契約違反を理由として賃貸借契約を解除し、立退料の支払いなしに立ち退きを要求できると考えられます
(賃貸借契約においては、賃借人の軽微な契約違反のみでは契約の解除をすることができない場合がありますが、本件の事情からすると「信頼関係が破壊された」といえる余地は十分あると考えられます)
また、原状回復に関しても、契約の内容によりますが、契約の内容通り、もしくは契約の内容で定めがなければ通常の使用を超えるような損耗・毀損に関しては原状回復を請求することができると考えられます。
以上参考になれば幸いです。
寺田 弘晃 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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法律相談のケース
不動産・建築
2026年8月に相談60代女性
チャットGPTで「借地問題に強いコンサルタントを教えて」と聞いたところ、弁護士が在籍するコンサルタントが良いので、一番のオススメは神楽坂総合法律事務所と返答をもらいました
近いので早速伺いました
使用貸借、賃貸借、無断転貸借のお話をいただきました
先に相談しておりました、懇意にしている不動産屋さんの紹介では全く出てこなかった内容に、安堵と期待を感じました
弁護士さんの力量を知らされた思いでございます
最悪の場合裁判で戦う勇気も出てまいりました
毎日悩みとなっていて頭から離れませんでしたが、明るい気持ちになれました
ご丁寧にご対応していただきありがとうございました
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法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談30代男性
今回、相続に伴う不動産の共有持分に関する問題について、先生にご相談させていただきました。
複雑な事情が絡んでおり、自分たちだけでは今後どのように進めていけばよいのか判断が難しい状況でしたが、先生はこちらの話を一つひとつ丁寧に聞いてくださり、現在の状況や考えられる選択肢について、非常に分かりやすく説明してくださいました。
単に法律上の手続きや解決方法を説明するだけではなく、実際に問題を解決するためには何が現実的なのか、今後どのような展開が考えられるのかまで踏まえてお話しいただき、とても参考になりました。また、こちらの事情や希望を尊重しながら親身になって対応してくださったことにも、大変安心感がありました。
先生は非常に話しやすく、こちらからも質問や疑問を率直にお伝えすることができました。相談前は不安もありましたが、先生にお話を伺ったことで状況を整理することができ、今後の対応についても見通しを持つことができました。
今回ご相談してみて、親切で信頼できる先生だと感じました。今後、具体的な対応が必要になった際にも、安心してお任せできそうです。 -
法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談50代男性
持参した書類にきちんと目を通していただき。必要なことと、必要でない事を整理していただきました。借地権の売却ははじめての経験でしたので。不安が払拭されました。必要な書類ややるべき事、不必要な事などを端的に伝えていただき感謝いたします。今後、また相談をお願いしたいと思います。また、今後のアドバイスを受けるにあたり顧問契約などの方も検討したいと思っています。この度は突然の相談のアポイントに対応していただきありがとうございました。
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法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談20代男性
急ぎの案件となり、早々に日程調整頂きありがとうございました。
本件売買の関係者が5名おり対応の順番について悩んでおりましたが、裁判例を元に具体的な進め方やアドバイスを頂き大変感謝しております。費用感を抑えるための工夫や先生が入った方が良い交渉のタイミング、逆に入らない方が良いタイミングなど柔軟なアドバイスも頂けました。
諸々状況をまとめた上で、改めて依頼すべきか相談させていただくことになるかと思いますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 -
法律相談のケース
その他
2026年7月に相談40代女性
今の時点では難しいと言われたましたがアドバイスも貰えて親切でした。どうして難しいのかも要点を押さえてせつめいしてくれました。今回は今はまだ難しいけど、大変信頼できる先生だな と感じることができたので、もしまた機会があればこの先生にお願いしたいとおもいました。
依頼者の気持ちを配慮してくださる感じがとても素晴らしいと思いました。優しい感じもしてとても好感度が良かったです。今度はよろしくお願いします。ありがとうございました。 -
法律相談のケース
遺産相続
2026年7月に相談60代男性
先生に具体的な内容の、ご説明を頂きまして、大変参考になりました。複雑な相続問題を具体例を交えながら、お聞き出来た事で少しずつ不安が解消されました。本当にお忙しい中で、ありがとうございました。感謝いたします。また、ご相談後に具体的な内容の追加のアドバイスを頂きまして、今後の方針を考えることが出来ましたことは、大いに不安を取り除く事が出来たと共に、参考になりました。今後の方針を考える良い機会になりましたことと、具体的にどう行動すれば良いか分かりましたことで、大いに参考になりました。ありがとうございました。
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法律相談のケース
その他
2026年7月に相談50代女性
今回、法律相談で利用させていただきました。面談前に相談内容に関する資料を送付していましたが、実際の面談では、資料の内容を一緒に確認しながら、こちらの状況や疑問点について丁寧にお話を聞いていただきました。自分だけでは整理しきれていなかった点についても、話をしながら確認することができたので、相談したい内容を改めて整理する機会にもなりました。限られた時間ではありましたが、こちらの話を聞いていただき、今後について考える上で参考になる相談ができたと思います。ありがとうございました。
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法律相談のケース
遺産相続
2026年7月に相談60代男性
今回の相談内容と類似している先生が実際に担当されている案件などの具体的な事例を挙げて懇切丁寧な説明をしていただき、現状がよく理解できました。また、こちらに都合の良い事だけで無く、都合の悪い事も率直におっしゃっていただくなど的確なアドバイスをしていただき、今後の相手方との対応について分かってきました。相手方との話合いが不調になった場合は、ぜひ先生のお力をお借りしたいと思いました。本当にありがとうございました。
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法律相談のケース
離婚・男女問題
2026年7月に相談20代女性
有責配偶者からの離婚の申し出ということでとても特殊なケースにも親身に対応くださいました。
自分として知りたかった今後の進め方、離婚できる可能性、財産分与や賠償金などお金周りのお話を詳しく教えていただけたこととても感謝しております。
調停まで行った際に自分がどうしたら不利になるのか、逆に有利になりそうなポイントも教えていただけたことは、わたしが初回面談で期待していた以上のことでした。
本当にありがとうございました。 -
法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談40代女性
私は突然の出来事で動揺している上、法的にはどのような情報が必要か・不要かがわからない中、冷静に事柄を整理して話を聞いてくださったと思います。ありがとうございました。
まだ訴訟を起こされたわけではないので、確定的なことは言えない状況での相談でしたので、将来どうなるかの予想は何通りかある状態で、あやふやな質問が多かったと思います。1つ1つの質問に法律ではどう考えられているかを教えていただき、感謝しております。
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法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談30代男性
先日はお忙しい中、ご相談のお時間をいただき、誠にありがとうございました。
先生の豊富なご経験や専門的な知識に基づいた的確なアドバイスをいただき、不安に感じていた点を一つひとつ整理することができ、安心して今後の対応を進められるようになりました。
また、相談当日だけでなく、その後もご丁寧にフォローしていただき、疑問点にも迅速かつ親身にご対応いただけたことに大変感謝しております。
おかげさまで納得感を持って判断することができました。
今後また何かございましたら、ぜひご相談させていただきたいと思っております。
本当にありがとうございました。 -
法律相談のケース
その他
2026年7月に相談40代男性
こちらのまとまりのない説明をしっかり聴いてくださったことが印象的でした。そのうえで、先生からの要点を押さえた質問に答えていくことで、全体を把握し、整理いただけました。共有物分割請求の相談ではありましたが、会社清算や相続含め、幅広く専門的知見からアドバイスをいただけました。私の感情面にも寄り添いつつ、問題の解決に向けた包括的な方針を提示してくださったことに専門性だけではないプロフェッショナルな先生だと思いました。
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法律相談のケース
遺産相続
2026年7月に相談60代女性
このたびは、お忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
初めての法律相談で緊張していましたが、終始落ち着いた雰囲気で話を聞いてくださり、安心して相談することができました。私の話を丁寧に受け止めていただき、分かりやすく説明してくださったため、今後どのように進めていけばよいのかを具体的にイメージすることができました。
疑問に思ったことにも一つひとつ丁寧に答えていただき、複雑だと感じていた内容も理解しやすくなりました。今回相談したことで、専門家に相談することの大切さを実感するとともに、不安だった気持ちが少し和らぎました。
法律相談を検討されている方にとっても、落ち着いて話ができ、疑問にも丁寧に対応していただけるため、安心して相談しやすい先生だと感じました。このたびは貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました。 -
法律相談のケース
不動産・建築
2026年7月に相談40代男性
何をどこまで相談したら良いかも不安な中、順序立てて一つ一つとても丁寧に話を聞いて状況を理解してくださり、一方的なアドバイスではなく、こちらの状況や考えを踏まえた上で認識や見解を分かりやすく説明していただきました。また、法的なポイントだけでなく、今後の交渉の進め方やリスクについても、それぞれの場合に応じたケースで法的背景を含めて具体的に教えていただき、素人でも状況を理解しやすいように丁寧に説明いただいて、とても参考になりました。
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法律相談のケース
遺産相続
2026年6月に相談30代女性
今後、調停になった際に改めて相談したいと考えております。
先生本当に有難うございます。
わからないことが多く不安でいっぱいでしたが先生の細かい説明を受けることによって安心することができました。
親身になって聞いてくださり感謝しています。
私が理解できていない部分には、色々な角度からのご説明を挙げていただき、長所短所を分かりやすく説明してくれたところが流石だなと感じました。
また、先生2名で対応してくれたことでお一人だけの意見ではなく複数の意見を聞けたことにより解像度が増しました。
本当にありがとうございました。 -
法律相談のケース
遺産相続
2026年6月に相談60代女性
阿部先生 昨日は誠にありがとうございました。
土地の共有分こと、固定資産税や地代のと、知らなかったことを詳しくお話聞かせていただきました。
又遺留分や特別受益の事、民法1046条2項1号につきましても翌日にはメールでご回答いただけたこと、とても嬉しく思いました。これで遺留分に関しては少しほっとできます。
又時間オーバーにも関わらず最後まで適切なアドバイスをいただけました。今後、紛争になった場合はすぐ連絡させていただきたいと思っております。 -
法律相談のケース
離婚・男女問題
2026年6月に相談40代女性
急な相談予約にもかかわらず、ご対応いただき大変ありがとうございました。
終始親身に話を聞いて頂けたこと、一つひとつ丁寧に分かりやすくご説明いただけました。細かな質問にも明確にお答えいただき、不安定な状況の中で今後の見通しを冷静に整理することができました。
また最終的に依頼を前提としたお話ではなく、相談者の立場に立って率直なアドバイスを頂けた事が強く印象に残っています。今回は夫婦で話し合い、離婚を回避して関係改善に取り組むことになりましたが、ご相談できていなければ、自身が置かれている状況を把握するタイミングもなく、このように冷静に話し合うことは難しかったと思います。
安心して相談できる先生であり、依頼した場合も誠実にまた確実に対応していただけると感じました。大変ありがとうございました。 -
法律相談のケース
不動産・建築
2026年6月に相談40代男性
先日はお忙しい中、お時間をいただきまして、誠にありがとうございました。
ご相談後に、私がご相談させていただきました事案に近しいと思われるような判例をお探ししていただき、判例の資料をお送りいただきまして、感謝しております。
私の事案では、私が希望しているような方向に進めるのは難しいという見解でしたが、厳しいと思う点も隠さずにきちんとご説明をいただけたのは結果としては良かったかなと思います。
もし、正式にご依頼をさせていただく際には宜しくお願い致します。
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法律相談のケース
遺産相続
2026年6月に相談30代女性
こちら側の話を終始しっかり聞いていただき、的確にご回答いただけました。
わからない専門用語も、噛み砕いてお話ししていただけてとても理解しやすく、話がスムーズに入ってきました。
今後どうしたら良いか、できる事、できないこともハッキリアドバイスいただけて助かりました。
最後にも何か質問はないか、確認していただき、とてもお話ししやすく安心しました。
また何かあれば相談させていただきたいと考えています。 -
法律相談のケース
不動産・建築
2026年6月に相談50代男性
先日はありがとうございました。不動産売買などした事がなかったため、不安を覚えていましたがいろいろなアドバイスをいただいて安心してまたご相談にあがりたいと考えております。おかげさまで知らなかった情報を得る事ができ、誤った認識に気づく事ができました。また、もし今後予定通りに進まなかった場合の話もさせて頂きましたが、その際はお世話になるかと思いますが、現段階で今後の結果の見通しもはっきりとお話しされ信頼感を感じる事ができました。
所属事務所情報
- 神楽坂総合法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 162-0825東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
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- 地図
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- 最寄駅
- 神楽坂駅、牛込神楽坂駅、地下鉄・JR飯田橋駅 <徒歩4~6分>
★ホームページに詳細ございます→ https://shinjuku-houritusoudan.com/
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*弊所では法テラスはご利用不可です
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よくある質問
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寺田 弘晃 弁護士の取り扱い分野は?
不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、遺産相続、離婚・男女問題、債権回収、労働問題、借金・債務整理、交通事故、犯罪・刑事事件、インターネット問題、医療問題、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題に対応しております。
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寺田 弘晃 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
神楽坂総合法律事務所
【所在地】
東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
【最寄り駅】
神楽坂駅、牛込神楽坂駅、地下鉄・JR飯田橋駅 <徒歩4~6分> ★ホームページに詳細ございます→ https://shinjuku-houritusoudan.com/
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