てらだ ひろあき

寺田 弘晃 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神楽坂総合法律事務所
所在地: 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
牛込神楽坂駅徒歩5分
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不動産、不動産が絡む相続・離婚、企業法務はお任せください【WEB相談OK】

寺田 弘晃弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    賃貸物件があり、飲食店が入居していますが、その店の複数の看板が問題になっています。建物上にある看板の一つは腐食、もう一つの立て看板も、設置部分の金具が腐食、外観も危なく、誰が見ても落下の危険性があり、ご近所からクレームが来たのに賃借人が直さないので、賃貸人側で費用を出して修繕しました。看板は造作物で賃借人が費用負担するものであり、管理している不動産会社がその飲食店に請求しておりますが、修繕費用の支払いに応じてくれません。また、飲食店営業時間中に道路沿いに出す大きな立て型の看板を、足元などを固定していないため、近所からクレームが出て、最寄りの警察から、「店が注意をしても聞かず、看板が転倒する際などに誰かが怪我など事故の際は、賃貸人にも責任を問われる可能性もある」と言われて大変困っています。

    不動産会社も問題視しており、契約解除する前提で、不動産会社の顧問弁護士につなぐ案件とする考えであると、先日説明がありました。

    契約解除につきましては、不動産会社経由で、顧問の先生にお話を通していただくしかないかと思っていますが、看板の事について、ご近所から懸念やクレームが出るほどの問題になっているため、とても困っています。

    【質問1】
    この看板の状況の場合、賃貸人である私どもが責任を問われる可能性は大きいでしょうか?

    道路交通法上の許可をきちんと通っているか定かでなく、許可を取った後の報告等も行政に行っているか不明です。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃借人が起こしたトラブルについての賃貸人の責任についてお困りとのことで、当職をはじめ弁護士からのアドバイスによりお悩みが解決されれば幸いです。

    ●賃貸人の責任について
    建物に欠陥があり、それにより第三者に損害を与えてしまった場合には、工作物責任(民法717条)という責任を負う可能性があります。

    工作物責任は、建物の占有者(通常は建物の管理者のことで、管理会社や賃借人)が一義的にその責任を問われ、占有者に過失がない場合には、建物の所有者が責任を負うことになります。その場合、所有者は過失がなくても責任を負わなければなりません。

    ご相談の件につきましては、賃借人に過失が認められると考えられます、賃貸人の責任がないとは断言できない状況かと存じます。

    よって、このような状況が続くと、賃貸人でいらっしゃるご質問者様も責任を問われる可能性がないとは言えませんので、早期の解決が望ましいかと存じます。

    ●契約解除・原状回復について
    賃貸人側から立ち退きを要求するのであれば、立退料を支払えとの要求があるとのことですが、立退料の支払いが必要なのは、「賃借人に契約違反がないけれども、契約を終了させても仕方がないという理由」である正当事由の補完のために支払う必要がある場合です

    本件ではそもそも、家賃の滞納や無断での転貸等、賃借人の側に契約違反があると思われる事情がございますので、賃借人と賃貸人の間で「信頼関係が破壊された」として、賃貸人であるご質問者様に置かれましては、契約違反を理由として賃貸借契約を解除し、立退料の支払いなしに立ち退きを要求できると考えられます
    (賃貸借契約においては、賃借人の軽微な契約違反のみでは契約の解除をすることができない場合がありますが、本件の事情からすると「信頼関係が破壊された」といえる余地は十分あると考えられます)

    また、原状回復に関しても、契約の内容によりますが、契約の内容通り、もしくは契約の内容で定めがなければ通常の使用を超えるような損耗・毀損に関しては原状回復を請求することができると考えられます。

    以上参考になれば幸いです。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    賃貸マンション退去時の原状回復について

    畳、襖、障子、網戸などの原状回復について貸主・借主どちらが負担するのかネットの情報が色々で正確なところがわかりません。穴が空いたなどの過失は借主負担ということは理解できますが、普通の生活をして古くなっていった場合(色褪せや使用による劣化・小傷など)の原状回復についてです。
    入居期間は18年になります。
    アドバイスよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    畳、襖、障子、網戸は消耗品であり壁紙のような経年劣化の対象とならないので借主負担という記事も見かけますが、通常使用で古くなったのに借主負担だとどうも腑に落ちません。正しくはどちらの負担でしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原状回復費用についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    国土交通省作成「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
    「襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。」
    とされています。

    つまり、襖や障子、畳表を賃借人が毀損した場合には、経過年数に関係なく、賃借人の負担で毀損した枚数を張替えることになります。しかし、襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張替える必要はありません。

    ただ、「原状回復費は借主の負担とする」といった特約がある場合もありますので、注意が必要です。

    原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約は、近年の(最高裁の)判例も踏まえ、次のような用件を満たしておく必要があると解されます。
    ① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
    ② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて
    認識していること
    ③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

    以上参考になれば幸いです。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    ・離婚協議中(当人同士の話し合い)
    ・私は会社員
    ・妻はパート勤務
    ・妻の2008年以降の第3号被保険期間は10年

    私は、親権や経済的補填を妻側に渡すことで第3号分割の申請をさせないようにしたと考えています

    【質問1】
    公正証書で妻側に第3号分割の申請をしないことを条件に盛り込むことで、今後分割の請求を拒否できるのでしょうか?

    その他、経済的補填など、より適切な方法がありましたらご教示いただけるとうれしいです

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割についてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 3号分割については、相手の同意なく単独で行使できる公法上の権利である以上、「3号分割の申請をしない」という合意をしたとしても、その合意は無効になると考えられます。たとえ公正証書を利用しても、奥様が離婚成立後2年以内に年金事務所で手続をすれば、按分割合0.5で分割されてしまうことになります。 他の方法としては、3号分割が請求されてしまうことを前提に、財産分与で他の財産をどのように分配していくのか調整することが考えられます。 以上、参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日亡くなった父が、お世話になった方々なのか、数名に50万円ずつ手渡しで現金をあげていたようです。
    亡くなる3ヶ月ほど前から数回、金融機関からお金を下ろすように言われ、私が下ろして父に届けたのですが、そのお金をどのように使うのか、詳しい内容は聞いても教えてくれませんでした。
    父が亡くなる直前にもう一度そのことを尋ねたところ、「お世話になった人に…」と言っていましたが、それ以上の詳しい内容は聞くことができず亡くなりました。
    このような場合、相続に関係がありますか?
    残った財産から相続を行うつもりでしたが、ふと思い出したので気になっています。

    どなたにあげたかも分かりませんが、私たちが贈与税・相続税などを払う必要が出てくるのではと心配です。

    【質問1】
    ・贈与した相手が分からないが、はっきりさせる必要があるのか
    ・相続税、贈与税などが、私たち相続人にかかってこないか

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続についてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    お父様の生前贈与につきまして、贈与した相手が相続人か受遺者(遺言を受けた人)であるか、それ以外であるかを確認する必要があります。相続人や受遺者である場合には、亡くなる3年以内に生前贈与をおこなったとしても、相続発生時に相続財産に贈与額が加算され、相続税が課税されてしまいます。
    一方、相続人と受遺者以外が相手であれば、相続税や贈与税を質問者様や相続人の方々が負担する必要は基本的にないかと思われます。

    以上、参考になれば幸いです。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    下の住人が引っ越しして来てから、夜、日中、本人がいる時はベランダに何度も行きその際に網戸やベランダの扉を思いっきりバーンと閉めたり、室内の大きな物音が私の部屋(騒音主の上の部屋)にまで響いて来ます。管理会社へ動画を見せたら相手に注意はしてくれたのですが、効果が無く再度管理会社から騒音主に電話したら、電話に出て来れなくなりポストに手紙を管理会社が投函したのですが、いまだ効果が薄く、管理会社より引き続き見てて下さいと言われたので毎週騒音の動画とうをメールで報告していたのですが、今日管理会社から連絡が来て、もう動画は入りません。深夜0:00〜朝6:00までに何度もあれば報告下さい。それ以外の時間なら遅く帰って来て動いてる人もいるし、人それぞれ感じ方が違うのでとも言われました。管理会社は引き続き騒音主には連絡をしていきます。ポストに手紙を投函したからと言って、これで終わりにはしませんと言いつつも、私が管理会社に騒音主に電話してるのか聞いたら、タイミングが合わなくて以前ほど電話してません。とまで言われました。やはり、私は泣き寝入りしないといけないんでしょうか。念の為動画と携帯のメモに日記ぽく書いて記録とってます。

    【質問1】
    慰謝料を取りたい。
    または、引越しして欲しい。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    騒音トラブルについてお困りのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。
    騒音被害の対処について、注意喚起や話し合いで解決しない悪質な場合には、自治体や警察などの第三者に相談し、協力を要請することも有効です。度を越えた耐え難い騒音が発生している場合は、警察に連絡すると注意してくれる場合が多いようです。なお、軽犯罪法第1条14号では「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「拘留または科料に処する」と定められており、警察からの注意には一定の効果が期待できると思います。

    騒音が原因で頭痛や不眠、うつ病などの健康被害が生じた場合は、民法709条および710条に基づいて、騒音の発生源である住人に対し、慰謝料や引っ越し費用等の損害賠償を請求することができる場合もあります。ただし、請求が認められるためには、騒音が「受忍限度」を超えていることが必要となります。受忍限度とは、社会通念上、我慢できる程度のものか否かを示す基準となるもので、①被害の内容、②侵害行為の内容、程度、③公法上の規制との関係、④地域性、⑤被害防止のための代償措置等を総合的に考慮して判断されます。例えば、生活騒音に関する定めの有無は自治体によりますが、規定のある自治体のものを参照すると、ほとんどが住宅地における夜間の許容できる騒音レベルを40~45デシベルとしています。このように、騒音が受任限度を超えていることや具体的な損害が発生していること、騒音と損害との因果関係等、請求が認められるための立証のハードルは高いものとなっています。そこで、まずは簡易裁判所で調停を行うという選択肢があります。調停の場合、手続が簡便であり、ご自身で行うことが可能である点や、話し合いによる円満な解決が可能である点、費用が低額である点、早期解決が目指せる点にメリットがあるといえます。また、話し合いで折り合いがつかず、調停不成立となった場合には、調停が不成立になったことを告知した日から2週間以内に訴訟を提起することで、調停の申立ての際に納付した手数料を、訴え提起の手数料に流用して訴訟に移行することができます。
    以上、ご参考になれば幸いです

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    調停第一回目がありました。婚姻費用について申し立てをしました。ですが、男性調停員から「お宅は自転車操業状態ですね」「家計簿つけて見直したほうがいいですよ」「そもそも赤字じゃないですか」と言われ、とても威圧的に感じました。調停自体5時間ほどかかってしまい、途中で裁判官も話し合いに入り…裁判所の閉まる時間を過ぎてしまったのですが、その際男性調停員の方が早く終われと言わんばかりに机を指でカタカタ鳴らしたり、夫から婚姻費用を一円も払われなくなり困って調停を起こしたのですが、話している途中でだんだんと私が悪者なのかなと思い発言することも怖くなりました。結果、裁判官が計算した金額で合意したのですが…

    【質問1】
    次回は夫が申し立てた離婚調停があります。その際にもまた同じ調停員の方が対応をされるようです。調停員の方を変更することはできないのでしょうか。次回の調停がすごく怖いです。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停委員に関するトラブルについてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    裁判官及び裁判所書記官については、家事事件手続法第11条第1項「裁判官について裁判又は調停の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる」(なお、裁判所書記官については第13条第1項で準用)により、裁判官や裁判所書記官をその手続に関する職務執行から排除することを求めることが可能です。

    一方、家事調停委員については、忌避をすることができず、本件の場合、調停委員を変更することを求めることはできない(第16条第1項)と考えられます。

    以上参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    画像作成AIの出力した画像を何処まで参考にして良いかを知りたいです。
    また最終的には作品の販売を目標にしている為、どのようにAIを活用すれば、法に抵触しないか、倫理上問題ないかについても知りたいです。

    【質問1】
    AIが出力した画像をトレースし、その後ある程度加筆修正した場合、トレースした画像の著作権は誰にあるのでしょうか。
    また、デジタルでトレスした場合と、アナログでトレスした場合で違いはあるのでしょうか。

    【質問2】
    質問1にて作成した作品を販売することは問題ないでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    画像生成AIの出力した画像についてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    生成AIの生成物について、基本的には著作物性が認められず、著作権は発生しません。
    AI生成物に著作物性が認められるためには、AI生成物を生み出す過程において、人の思想や感情を創作的に表現した「創作意図」があること、創作過程において具体的な表現結果を得るための人による「創作的寄与」があることが必要です。
    生成AIの生成物なら、人が具体的な表現結果に創作的な関与をしておらず、著作物には該当しないので、著作権は認められないということになります。
    もっとも、生成AIの生成物にある程度加筆修正した場合、それが創作的なものと呼べるレベルに達している場合は、トレースした画像の著作権は加筆修正した人間にあるということになると考えられます。一方、単なるトリミングや色調の補正程度では創作的なものとは言えず、人間に著作権が認められることは無いでしょう。(ただし、各生成AIの利用規約等で、著作権等の権利関係については細かく確認してください。)
    なお、アナログでもデジタルかで、結論に差が出ることはないでしょう。

    【質問2】
    自己に著作権が認められるものを販売することには問題はないものと考えられます。
    もっとも、そもそも生成AIが生成した画像が、他人の著作物の著作権を侵害している可能性もあります。そして、それをトレースして加筆修正したとしても、その他人の著作物の著作権を侵害している可能性もあり、その場合に、それを販売することは他人の著作権を侵害していることとなり得るので注意が必要です。

    以上参考となれば幸いです。

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  • 残業代

    【相談の背景】
    先日、前職の同僚から残業時間の改ざんが行われていたことを知らされました。
    元同僚は残業代の支払いがされたそうです。
    残業時間の改ざんが行われた期間は私も在職していました。

    【質問1】
    私のもとには前職から何の連絡もなく、説明もありません。
    退職した後では不払いだった残業代を受け取ることはできないのでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未払残業代の請求についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。
    まず、会社を退職した後でも残業代の未払分を請求することは可能です。ただし、残業代が発生していることを立証しなければならないことと、残業代請求権の消滅時効が3年である(2020年4月1日以降に発生する賃金について3年。それより前に発生した賃金については消滅時効は原則2年となります。)ことに注意が必要です。
    残業代が発生していることを証明する証拠としては、以下のようなものが考えられます。

    ・雇用されたときの書類
    …雇用通知書、雇用契約書、労働契約書など
    ・就業規則のコピー
    ・始業、終業時刻を立証する資料
    …タイムカード、勤怠記録、日報、業務用アカウントの送受信記録履歴、帰宅時のタクシーの使用履歴(領収書)など
    ・残業期間中の労働内容を立証する資料
    …残業指示書や残業承諾書、残業時間中に送信した業務用メールの履歴、業務日誌など

    また、未払残業代請求をする方法としては、①会社と直接交渉する、②労働基準監督署に申告する、③労働審判で請求する、④通常訴訟で請求する、が考えられます。
    ①については、会社側に法令遵守の意識があるのであれば、会社と労働者が話し合うことによって早期に解決することが可能といえます。また、②については、きちんとした証拠がある場合、十分な対応が期待できます。さらに、会社側に労働時間に関係する資料開示を求めても開示請求に応じてくれない場合や、適切に未払分の残業代が支払われない場合には、③や④の方法をとることとなりますが、③の労働審判では、通常の訴訟よりも短い期間での解決が期待できます。そして争点が複雑である場合や、双方の折り合いがつかいない場合には、④の通常訴訟に移行することとなります。このような場合には、個人では少しハードルが高いため、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
    以上、ご参考になれば幸いで

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    特定継続的役務提供契約についての質問です。

    当店はエステティックサロンとなり、特定継続的役務についての質問でございます。

    エステメニュー考案にあたって、確認したいことがございます。

    コース期間:3ヶ月
    コース料金:49,000円
    施術回数:3回


    どうぞ、御教示頂けますと幸いでございます。

    【質問1】
    ①上記コースメニューの場合、特定継続的役務には該当しない認識であってますでしょうか?

    【質問2】
    ②上記のコースメニューに、下記の価格の関連商品がプラスされますと特定継続的役務に該当しますか?
    →関連商品:20,000円

    【質問3】
    ③関連商品ではなく、例えば推奨商品とした場合は特定継続的役務には該当しますか?
    →推奨商品:20,000円
    (購入必須ではないが、推奨であると伝える)

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    エステメニューの考案でお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    ①特定継続的役務に該当するのは金額が5万円を超えるものですので、ご質問の場合ですと特定継続的役務には該当しないと思います。

    ②特定継続的役務の金額には、関連商品として購入しなければならない商品の価額も含まれます。したがって、関連商品をあわせて5万円を超える場合は、特定継続的役務に該当すると考えられます。

    ③役務の提供を受けるにあたって必ずしも購入する必要がないものであって契約締結時の交付書面に記載していないものについては、「推奨品」としてクーリング・オフや中途解約の対象外となります。ご質問の場合ですと、推奨商品を入れなければ契約総額が5万円を超えないため、特定継続的役務には該当しないと考えられます。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    A(在邦の法人)はB(海外法人)から商品を仕入れ(輸入)して日本国内で販売しています。
    しかしBからの発送が滞っており、2年以上待っている品物も多く、予約注文をしてくれている国内カスタマーからも苦情が多く寄せられています。そこで、該当の商品をB以外から輸入しようと思いますが、AとBは契約で「B以外からその商品を仕入れない」と取り決めていました。
    B以外から当該商品を輸入することは契約違反であることをAは認識しているため、C(在邦の個人事業主)に代理で輸入を依頼しようと考えています。AはCへ、輸入代行に係る手数料を取り決めて支払う予定です。輸入代行がBに知れた場合、Aは違約金・賠償などをBから請求される可能性があることは理解しています。

    【質問1】
    Cの輸入代行がBに知れた場合、BからAーB間の契約内容に違反することに加担したことで、Cへ賠償請求などされることはありますか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    輸入代行についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    結論から申し上げますと、ご質問の事例でCに損害賠償請求がされる可能性は低いと思います。
    そもそも、契約違反を理由として損害賠償請求する場合、まずは債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)がなされると考えられますが、BとCは契約関係にないため、この方法は使えません。そこで、BがCに対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をする可能性があります。不法行為が成立するには、不法行為者の故意・過失及び不法行為と損害との因果関係が必要となります。
    まず、ⅭがAの契約内容を知っていたにも関わらず、あえてAから輸入代行を引き受けたとすると、Cには故意が認められる可能性があります。しかし、その場合であっても、Cの輸入代行行為とBが被る損害の間に因果関係があると考えられるかというと、その可能性は低いでしょう。
    したがって、Cの行為に不法行為が認められる可能性は低く、Cの賠償責任が認められる可能性は低いと考えます。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社が運営するホームページ上で、弊社が販売する商品を紹介しております。この商品紹介ページでは、一般の方が商品の感想をコメントできるようになっています。
    一般の方が、実際の商品が有する性能とは全く異なる性能についても自由にコメントでき(商品にはAという機能しかないにもかかわらず「Bという機能があっておススメ」といったコメントをされるなど)、弊社は当該コメントを削除できる体制にあります。

    【質問1】
    当該コメントを弊社が認識していたにもかかわらず削除しなかった場合、弊社に何らかの法的責任が問われるでしょうか?(たとえば商品に対する虚偽の表示があったとして景表法違反の恐れがあるなど)

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口コミについてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 結論から申し上げますと、著しく事実と異なる内容の口コミを放置している場合、口コミが不当表示として景品表示法上の規制対象となる可能性があります。 まず、一般消費者が個人的に感想を書き込んだ場合、この口コミは「事業者による表示」にあたらないと考えられ、景品表示法上の問題は生じないと考えられます。 しかし、ご相談のケースのような、事業者が表示内容について決定できるサイトにおいては、一般消費者が書き込んだ口コミも「事業者による表示」にあたる可能性があり、景表法の規制対象となる「不当表示」(景表法5条)に該当する可能性があります。 また、景表法上は問題がなくても、商品の種類によっては、健康増進法・医薬品医療機器等法や、各業界の定めるガイドラインに抵触するおそれもあるため、注意が必要です。 以上ご参考になれば幸いです。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    騒音トラブルについてです。
    上階の方の足音や生活音がかなりうるさいです。日中は仕方ないと我慢してはいますが、度を超えていると思います。
    たまにですが、夜中に掃除を始め、掃除機をかけます。
    ある日、頭に来て直接やめてもらえないかと言いにいきました。
    相手も自覚があるようで、すみませんと言ってその場は収まりました。
    しかし、こういった事が続くと精神的に参ってしまいます。何か相手を止める方法はないでしょうか。

    【質問1】
    相手に夜中は静かにしてほしいです。
    管理会社の注意では静かにならないので、弁護士に介入してもらう事は可能ですか?

    【質問2】
    また、精神的に参っているので相手に慰謝料なり引っ越しの負担などしてもらえないでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問2】 騒音が原因で頭痛や不眠、うつ病などの健康被害が生じた場合は、民法709条および710条に基づいて、騒音の発生源である住人に対し、慰謝料や引っ越し費用等の損害賠償を請求することができる場合もあります。ただし、請求が認められるためには、騒音が「受忍限度」を超えていることが必要となります。受忍限度とは、社会通念上、我慢できる程度のものか否かを示す基準となるもので、①被害の内容、②侵害行為の内容、程度、③公法上の規制との関係、④地域性、⑤被害防止のための代償措置等を総合的に考慮して判断されます。例えば、生活騒音に関する定めの有無は自治体によりますが、規定のある自治体のものを参照すると、ほとんどが住宅地における夜間の許容できる騒音レベルを40~45デシベルとしています。このように、騒音が受任限度を超えていることや具体的な損害が発生していること、騒音と損害との因果関係等、請求が認められるための立証のハードルは高いものとなっています。そこで、まずは簡易裁判所で調停を行うという選択肢があります。調停の場合、手続が簡便であり、ご自身で行うことが可能である点や、話し合いによる円満な解決が可能である点、費用が低額である点、早期解決が目指せる点にメリットがあるといえます。また、話し合いで折り合いがつかず、調停不成立となった場合には、調停が不成立になったことを告知した日から2週間以内に訴訟を提起することで、調停の申立ての際に納付した手数料を、訴え提起の手数料に流用して訴訟に移行することができます。 訴訟により損害賠償請求をする場合、弁護士にご相談されることで、弁護士が状況を客観的に見たうえで騒音が受忍限度を超えているかどうかを判断し、騒音を立証するための証拠収集のアドバイスをすることができるかと存じます。また、相手方が話し合いに応じない場合は、裁判所への民事調停の申立てや被害届の提出、告訴などについて、法的な知識に基づき適切なアドバイスを行うことも可能かと存じます。 このような点も踏まえ、一度具体的な資料をお持ちの上、お近くの弁護士事務所にご相談されるとよろしいかと存じます。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    求人に「発達障害のある方はご遠慮下さい」と記載するのは何らかの法律に違反しますか?

    雇用ではなく、業務委託契約の募集です。

    【質問1】
    求人に、「発達障害のある方はご遠慮下さい」と記載するのは何らかの法律に違反しますか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    求人の文言についてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    結論から申し上げますと、業務委託契約の内容がその実態に照らして雇用契約にあたる場合には、法律違反となると考えられます。

    まず、民法上「業務委託契約」という名称の契約類型はなく、法的にはその具体的内容に応じて請負、委任、雇用といった民法上の典型契約やその他の非典型契約に分類されます。そして、業務委託契約が雇用契約であると判断された場合、雇用における障害者の差別を禁止している障害者雇用促進法が適用され、「発達障害のある方はご遠慮下さい」といった記載は法令違反となる可能性が高いです。
    業務委託契約が雇用契約にあたるかどうかは、委託者と受託者の間に「使用従属性」があるかによって判断されます。具体的には、業務遂行上の指揮監督の程度や仕事の依頼に対する諾否の自由などが考慮要素となります。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在大学生です。営利目的でパーティイベントを主催します。個人事業主や、法人化などの手続きは全くしていません。
    SNSで集客した大学生から、参加費数千円をもらい、飲み放題で酒類を提供するつもりです。
    酒屋で買った酒を開けたまま、置いておき、セルフサービスでの飲み放題。とします。同時に未開封の缶酒もセルフサービスで提供するつもりです。参加者には20歳未満の参加者もおり、酒類を提供しようか迷っています。提供した場合を想定して、質問します。

    【質問1】
    この場合私たち運営は法律的に罪に問われるでしょうか?

    【質問2】
    罪に問われるとして、同意書を書かせるなど回避する手段などはないでしょうか?

    【質問3】
    飲食店ではなく、イベントなどで、20歳未満酒類提供などでの実例はありますか?

    【質問4】
    違法だとして、大学のサークルなどでの20歳未満飲酒との違いなどはどこでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    罪に問われる可能性は高いと思います。
    未成年の飲酒を禁止するのは「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」という法律ですが、この法律で酒類を提供した人が罰せられるのは、「営業者にしてその業態上酒類を販売または供与する者」が、未成年者が飲用に供することを知りながら酒類を提供した場合です(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律1条3項)。
    営利目的のパーティイベントを主催して酒類をセルフサービスで提供した場合に運営が「営業者にしてその業態上酒類を供与する者」にあたるかどうかは、裁判例等が見当たらずはっきりしませんが、飲み放題で酒類を継続して販売することやSNSで集客した不特定多数を相手に提供することを考えると、「営業者にしてその業態上酒類を販売または供与する者」にあたる可能性は高いと思います。

    質問2について
    上記の通り罪に問われる可能性は高いと思います。そのため、きちんと年齢確認を行い、未成年者には未成年であることを示すバッジをつけてもらうなど、未成年者に酒類を提供しない仕組みを作ることが必須でしょう。
    二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律では、業態上酒類を供与するものに対して、未成年者が飲酒をしないように年齢確認などの必要な措置を取るよう義務付けているためです(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律1条4項)。
    なお、そもそも、未成年が参加するイベント内で、種類を提供することが罪に問われないとしても、倫理上は問題があるかもしれません。そのようなことも踏まえて、慎重に酒類の提供するかを決めるべきでしょう。

    質問3について
    探した限りでは見当たりませんでした。

    質問4について
    大学のサークルで未成年であるメンバーが飲酒をした場合、罪に問われるのはサークルの先輩ではなく「営業者にしてその業態上酒類を販売または供与する者」である店側です。学生運営がパーティーを主催した場合、仮に運営が飲食店と同じように「営業者にしてその業態上酒類を販売または供与する者」にあたると判断されれば、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律違反となる可能性があります。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    学校法人の理事長が海外に実質居住しており、コロナ禍以前から年間20勤務するかしないかの状態です。当然常勤教職員理事です。年額5,000万円を越える役員報酬を得ており、何も違法性が無いのか疑問です。指摘した職員が解雇された事もあり、不安ですが誰にも聞けません。

    【質問1】
    理事長が高額役員報酬を得ているにもかかわらず海外在住で年間20日程しか勤務しません。何も違法性はありませんか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    常勤理事の職務怠慢についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    まず、私立学校法上、常勤理事と非常勤理事の明確な区別はありません。よって、常勤理事なのに少ししか勤務していないという理由で違法になることはないと思われます。理事の職務内容については寄附行為に定められており(私立大学法37条1項、2項)、理事長の行為に違法性があるかは寄附行為の内容によると考えられます。
    もっとも、理事は忠実義務を負っているところ、理事会などに代理人を出席させ業務を特定の人に任せきりにしているような場合は、理事としての任務や業務責任を果たしていないと見なされ忠実義務違反となり、違法となる可能性はあります。
    また、税務調査において、理事長の職務が常勤と認められるものではなく、理事長が得ている役員報酬が「過大役員報酬」にあたるとして、税法上問題になる可能性があります。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    隣りの庭木の侵入についてです。
    5年程前より、隣りの庭木が我が家の敷地内に侵入して、木の葉や実が落ちてきたりして、清掃等でとても困っております。今では、境界線より1m位侵入しております。高さも我が家の屋根(2F)近くまで到達しております。今まで何度もお願いしたにもかかわらず、何とかしますというばかりで、何もしてくれませんでした。ところが、2日前にやっと会えて再度申し出したところ、渋々、今度の土日に、自分で庭木を切るとの返答がありました。こちらとしては、高さや本数があるので、業者にお願いしたらと提案しましたが、経済的な理由で出来ないと言われました。

    【質問1】
    下記の①、②の対処法を教えて下さい。
    ①土日の作業終了後においても、未だ隣りの庭木が境界線をはみ出して侵入している場合
    ②①のため再度境界線を超えないように依頼したが、これ以上出来ないと、言われた場合

    【質問2】
    ③境界線を超えた場合には、罰則的なルールや法律等はないのでしょうか

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    隣家の庭木が境界線を越えている場合の対応についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    ご質問のように隣家の庭木が境界線をはみ出している場合、民法では、木の所有者に境界線を越える箇所を切るように請求することができるとされています(民法233条1項)。
    よって、まずは隣家の住人に、境界線を越えない程度に枝を切るように申し入れることになりますが、ご質問1の①②の場合のように、木の所有者がそういった要求に応じてくれない場合には、裁判所の調停制度を利用するという方法があります。調停は、裁判所を使って行い、調停委員が間に入って合意に向けた話を進めていくものですが、これによって話し合いが成立すれば、その合意に従って木の所有者が剪定をしてくれることになるかと存じます。ただし、調停はあくまで話し合いによって進めるものであるので、相手が応じなければ成立しません。
    このように、調停によっても問題が解決できない場合には、強制的に枝の切除を行うため、侵入してきた枝の切除を求める訴訟を提起する必要があります。この訴訟に勝訴すると、勝訴判決に基づいて強制執行を申し立て、木の所有者の費用負担で第三者に枝葉を切除させることになります。そして、この裁判で勝訴するためには、枝葉が敷地内に侵入していることや、侵入による被害や損害のおそれについて、被害を受けている側が立証しなければなりません。よって、枝葉と被害の実態がよくわかるように写真を撮るなどの工夫が必要となります。以上のように、枝の切除を求める訴訟を提起するという方法は、手続に相応の時間と労力・費用が必要になるため、まずは調停による解決を目指されるのがよろしいかと存じます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    先程、2018年に単身で住んでいたアパートの下水道料金(1ヶ月分)と水道料金(3ヶ月分)が未納という事で、弁護士事務所から請求の電話が来ました。私としては全く記憶にありませんが、払い忘れがあったのかもと思い、現在の住所を伝えました。
    しかし、後から調べ時効があると知りました。水道料金の時効は現在は5年かと思いますが、適用されたのは2020年からと思いますので、改正前の2年が適用されますよね?その為水道料金は時効だと思うのです。下水道は時効5年なので仕方ないと思いますが…。

    【質問1】
    水道料金については時効の緩用を行いたいと思うのですが、弁護士事務所との電話で「請求書を送ってもいいか」という質問に承諾し現住所を教えた場合、「支払いの意志あり」とされ時効は無効になってしまうのですか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去の水道料金の請求が来たとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 仰る通り、改正民法の施行時(2020年4月)より前に締結された契約については改正前の民法が適用されるため、水道料金については時効は2年となります。 ただ、時効が完成した後に、料金の支払い等の債務が存在することを承認した場合、いったん債務の存在を認めるような行為をした以上は、その行為の後で改めて時効を援用することは許されないとされています(最高裁判例昭和41年4月20日)。 ご質問者様が債務を承認したかどうかが問題になるところ、「請求書を送ってもいいか」という質問に承諾して現住所を教えたとのことですが、これは支払いに同意したと判断される可能性があると思います。もっとも、裁判になった場合、債務の承認があったことを証明しなければならないのは債権者側なので、電話口で口頭で話しただけであれば、録音等されていない限り証拠がある可能性は低いと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    3日前にフォトブックリングというものを17冊注文しました。その時、再作成なるボタンがあったため、注文後に受け取り先を変更することが出来るのだと思い、受け取り先を変更しようとしました。すると、新たに17冊注文されてしまい、キャンセルしようとしてもできません。サポートセンターの方に連絡しても、「受注生産品だから」という理由で取り合って貰えませんでした。金額は約41000円です。

    【質問1】
    まだ未成年で、親の同意も得ていなかったため、キャンセルできると思ったのですが、出来ないのでしょうか。また、「再作成」という誤解を与えるような作りであったことを主張しても難しいのでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    インターネットで購入したものがキャンセルできないとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 結論から申し上げますと、今回の注文は取り消すことができると思います。 未成年者が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは原則として取り消すことができます(民法5条第1項、第2項)。
    これはインターネット通販でも同様で、質問者様が下記の場合に当てはまらない場合、取り消すことができます。
    ・婚姻経験がある場合
    ・法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
    ・成年者であると詐術した場合( 民法第21条) 
    ただし今回は、単にサイトの「成年ですか」の問いに「はい」のボタンをクリックしただけでは詐術にはあたりません。
    ・契約を追認した場合:未成年者が成年になってから代金を支払ったり、商品を受け取った場合、また、法定代理人が代金を支払うなど契約を認める行為をした場合は契約を取り消すことができなくなります。
    ・取消権が時効にかかっている場合:未成年者が成年になった時から5年

    商品が届いた後でも、商品は返還しなければいけませんが、契約を取り消すことはできます。
    また、未成年者取消は口頭でも可能ですが、トラブル防止のためにもはがきなど書面を通して行うことが望ましいです。取消は未成年者本人、法定代理人どちらからも行えます。今回の場合は「再作成」という誤解を生むような表現であったことを主張せずとも未成年取消が行えると思います。 まずは、不明な点があれば、お住まいの自治体の消費生活センターに問い合わせていただくのがよいかと思います。

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  • 競業避止義務

    【相談の背景】
    競業避止義務と退職金についてです。

    退職後、一般社団法人にて現会社と似た事業を行う予定です。
    さほど営業はしてないものの、担当の契約先から独立後も引き続き担当してほしい。と依頼されてます。現会社との契約を切って、私にと依頼を受けてます。
    なので、退職時の誓約書のサインを断りました。
    そしたら、会社から連絡があり、『似た事業をすると聞いた。それなら、会社に許可をもらうのが筋だろう。だから、誓約書にサインしないと見えるぞ』と。

    退職後の事を会社に言うこと、ましてや許可をもらう必要があるのでしょうか?
    このまま、同業なんてしませんと、とぼけて、誓約書もサインしないままでいいでしょうか?

    独立した事が退職後会社に発覚して、退職金を不支給にするとか返済を求められたりとあるのでしょうか?

    ちなみに、競業避止義務の文面は、『退職後3年間は同業への転職、開業、設立を禁止する』
    また、退職金規定には
    『退職後、懲戒解雇事由が発覚した場合、退職金の返還を求める、損害賠償を求める』
    と記載があります。

    【質問1】
    会社に許可をもらわず、誓約書書にもサインを断り。退職後発覚した場合、退職金の返還、損害賠償請求が通るのでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前述のように、退職後の競業避止義務を定めた誓約書に署名しない場合、競業避止義務を負うことはありません。 ただし、このように競業避止義務を負わない場合であっても、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様(職業選択の自由や自由競争の原理を逸脱する態様)で、会社の顧客を奪取した場合には、その行為は不法行為に当たります。具体的には、会社の営業秘密に係る情報を用いたり、会社の信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったような場合です。 これに対し、判例では、退職のあいさつの際などに取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝え、取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用する程度である場合には不法行為とはならないとしています(最高裁平成22年3月25日判決。三佳テック事件)。 以上より、ご質問のように、顧客や契約先に退職後独立する事を告げ、その結果ご質問者様に依頼が来たという場合、会社の営業秘密に係る情報を用いたり、会社の信用をおとしめたりするなどの不当な方法でこれを行った場合でなければ、不法行為として違法となることはないかと存じます。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 【相談の背景】
    中古車購入キャンセル料に
    ついて

    4日前に隣県の
    中古車店をたずね、
    翌日朝に先方からのメールに
    返信のかたちで
    購入の返事をしました。
    メールにはキャンセル料が
    車両価格の10%かかるとの
    記載もありました。
    本日事情により、
    キャンセル連絡を
    したところ、
    35万の請求になるとの
    ことでした。
    契約書の取り交わしなどの
    書面のやりとりは
    一切なく支払いも
    しておりません。
    あまりに高額なため、
    支払いたくないのですが、
    こちらのキャンセル料は
    支払う必要が
    あるのでしょうか?

    【質問1】
    契約が
    成立している状況と言えるだけしょうか?
    また
    こちらのキャンセル料を
    支払う必要が
    あるのでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】 中古車契約のキャンセルについてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 まず、中古車の売買契約の成立時期については、一般社団法人・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)に加盟入している販売店の場合、「自動車注文書標準約款」において、①自動車の引渡し(納車)が行われた日、②自動車の名義登録が完了した日、③注文により販売店が修理・改造・架装を開始した日のいずれか早い日と定められています。ただし、③については、例え契約書にサインをしておらず、口頭やEメールで依頼した場合でも、厳密には契約成立となります。 よって、キャンセルが可能であるか否かは、キャンセルを申し出た時点で購入プロセスのどの段階にいるか(上記①~③)によりますし、販売店や担当者の任意にもよるため、キャンセルを申し出た時点で、購入予定であった車が上記のどの段階にあったのかを確認されるとよろしいかと存じます。 また、契約が成立していた場合のキャンセル料については、一般的に車の代金の約10%が相場となっているため、ご質問の場合では不当とはいえないかと存じます。ただし、名義登録や車のオプション追加など、キャンセルまでに発生した損害の実費を上回るほどの高額な請求は、法律で認められていません。そのため、例えば契約して数時間しか経っていないうちにキャンセルしたにも関わらず数十万円を請求されたなどの例では、キャンセル料を支払わずに済ませられるケースもあります。本件では、購入承諾のメールを送付した3日後にキャンセル連絡をしたとのことですが、このようにキャンセル料が妥当であるかの検討をするという意味でも、キャンセル連絡までに名義変更手続きの費用(販売店がさらに業者に発注していることもあります)や納品のための車両整備・加修の費用等の実損が発生していたかどうか(上記①~③のどのプロセスにあったかと同様)を販売店に問い合わせてみるというのが手段の1つかと存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    我が家裏の軒下と、アパート側軒下の間に一台分の月極め駐車場があります。三年前にアパート側から、落雪があり損害保険で修理してもらったのことです。今度は我が家から大雪で雪落しました、屋根が凹んだので修理代金を請求されました。
    雪止めはしていました。
    こんなとこに、車をおけば当然の結果だと思います
    軒下と軒下の間は、3m18㎝しかありません
    豪雪地帯ではありません
    払いたくありません
    月極なので、借りる人が変わる度、請求されると思うと頭が痛くなります

    【質問1】
    全額支払うしかないのですか

    【質問2】
    12月の雪としては、41年振りの雪でした

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    結論から申し上げますと、全額支払う必要はないかと思います。

    建物の所有者は、建物の設置又は保存に瑕疵(=通常備えるべき安全性を欠くこと)があることによって他人に損害を生じたときは、過失がなかったとしても賠償責任を負います(民法717条1項)。質問者様の家に上記のような瑕疵があったかが問題となりますが、雪止めはしていたとのことですので、通常の降雪でも落雪が起こるような安全性を欠いている状態ではなかったのではないかと思われます。41年ぶりの大雪であったという事情も鑑みると、不可抗力であるとして質問者様の責任は否定される可能性が高いのではないかと思います。

    もっとも、瑕疵の有無や責任を負うかどうかは個別の事情によって変わってきますので、一度お近くの弁護士事務所等に相談してみることをおすすめします。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    入社前正社員(エンジニア)に客先とのプロジェクト打ち合わせに参加いただ
    き、入社前には客先参画プロジェクトを確定させたい背景がございます。
    現場常駐型の派遣、S E Sを行っております。

    【質問1】
    入社前社員を客先とのプロジェクト打ち合わせに参加させた場合、研修費用などの名目で手当を払わないといけないのか?仮に支払いが発生する場合、社員ではまだない状態で、どのような名目で支払うべきか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    入社前社員の扱いにお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    入社前の打合せ参加でも、労働時間(使用者の指揮命令下にあって、労務提供のため現実に拘束されている時間)として認められる場合は、賃金の支払い義務があります。
    そして、労働時間にあたるかを判断するにあたっては、参加が強制であるかどうかが重要です。したがって、入社前の打合せ参加が自由参加で、出席しないことについて何ら不利益も定められていないときには、労働時間とはなりませんが、業務命令として参加が義務付けられているような場合や、名目上は任意参加でも参加しないことが不利益になる可能性が大きい場合は、労働時間にあたり賃金を支払う必要があります。

    名目としては、労務の提供に対して支払われることが示されていればよく、「研修手当」等の名目でも問題ありませんし、日程が入社日に近い場合は初任給に上乗せして支給することも可能です。

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  • 医療

    【相談の背景】
    半年前に歯科医から勧められた矯正の為に歯科手術を受けました。その時に下顎の麻酔が効いてなく、凄く痛かったので手術中に歯科医に痛いと伝えると麻酔を追加で何本も打たれました。
    手術して数日間は痛みがあるとの説明を受けたので、我慢して過ごしましたが、1ヶ月経っても下顎の手術の痛みは50%程度残ったままでした。その為、矯正は諦め、その歯科を通院するのをやめました。暫く自分で様子を見ていましたが、半年後の今も下顎は少し腫れていて、痒みと痺れがあり、困ってます。

    【質問1】
    半年前ですが、今から歯科医を訴える事は出来ますか?

    【質問2】
    訴える以外に、他にどの様な手段がありますか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医療裁判についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    ご質問の趣旨は、半年前の歯科手術について訴える場合、「時効」(権利が一定期間行使されない場合、権利が消滅する)にかかってしまい、訴えることができないのではないかということと存じます。
    ご質問によると、歯科手術を受けられたのは半年前とのことですので、2021年のことであるのを前提にお答え致します(民法改正により、歯科手術が2020年3月31日以前のことですと、時効期間が異なります。ただし、時効にかかっていないという結論に差はありません。)。
    時効期間や時効がはじまる起算点は、損害賠償請求するにあたって用いる法的な根拠ごとに異なります。
    まず、不法行為に基づいて損害賠償請求を行う場合は、損害および加害者を知った時(被害者側が、医療事故の内容をある程度理解できるほどの十分な検討期間を経過した時)から5年、医療ミスが発生した時から20年で時効が成立します。よって、これ以降、損害賠償請求ができなくなります。
    また、債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から20年で時効が成立するので、それ以降は損害賠償請求ができなくなります。
    以上から、ご質問の場合は半年の経過ですので、時効にはまだかかっておらず、訴訟での損害賠償請求は可能であると存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ハイブランドをモチーフに絵を描いて販売することは犯罪になりますか?
    最近ではオマージュアートとして色々なハイブランドの絵が売られています。もし犯罪生がないのなら私も自分で描き、販売したいと考えています。

    【質問1】
    例えばブランドのロゴマークを絵に入れて販売した場合、法律的にはどうなりますか?(絵はロゴ以外、自作のオリジナルとします)

    【質問2】
    また、ブランドのロゴマークは使わず、商品(靴や鞄、香水など)を描いて販売する行為は法律的にどうなりますか?(絵は商品以外、自作のオリジナルとします)

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ハイブランドのロゴ等の著作権についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    質問1について

    ブランドのロゴマークを絵に入れて販売する場合は、法的な問題はないと考えられます。

    ブランドのロゴマークを用いた品を販売する場合、問題になりそうなのは著作権と商標権です。

    まず、著作権については、著作権法で保護される著作物として認められるには「創作性」が必要ですが(著作権法2条1項1号)、主に文字の字体を基礎とするロゴマークにはこの創作性が無いことから、ロゴマークは著作権法では保護されません。また、著作権法では、実用品と結びついて使われる「応用美術」は原則として保護の対象とならないところ、ロゴマークは実用性を有し産業に利用されるものであることから、上記の応用美術にあたると考えられ、やはり著作権保護の対象にはならないといえます。

     次に商標権についてですが、ロゴマークを使った商品が商標権侵害と認められるためには、その商品が登録商標の「指定商品」(登録商標を使用する対象として指定されている商品)として列挙されている商品と、同一または類似する商品である必要があります。したがって、ブランドのロゴマークを絵画の一部に使ったとしても、商標権侵害にはあたらないと考えられます。なお、このロゴマークを用いた絵を鞄や財布などに印刷して販売した場合は商標権侵害となる可能性があります。

    質問2について
     商品を描いて販売する行為も法的な問題はないと考えられます。

     前述のとおり、実用的な商品は基本的には著作権保護の対象とはなりません。商品を描いて販売する場合、問題になりそうなのは商品デザインを保護する意匠権です。

     ある商品が別の商品の意匠権を侵害しているかどうかは、物品の用途と機能をみて判断されます。そして、靴や鞄などと絵は物品の使用の目的や使用の状態が大きく違うことから、意匠権侵害は成立しないといえます。裁判例でも、登山用具であるカラビナとカラビナ型キーホルダーについて物品の類似性を否定しています。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    HP上に過去の会社イベントの様子をまとめた動画を掲載したところ、
    元社員から、肖像権違反として削除依頼がありました。

    当社としては、該当者の同意をとっておりませんでしたが、①映像自体が一瞬であったこと、②客観的に考えて、ごくありふれた状況描写の一部で不適切なコンテンツとは考えられないこと、を理由に削除する必要があるのか懐疑的です。

    このような場合、元社員に対して、どのような対応をとれば良いのか苦慮しております。

    【質問1】
    元社員への削除依頼に応じる義務は生じますでしょうか?
    断る場合、どのようなロジックで元社員に回答できうるでしょうか?
    (映像自体によると思うので、一般的な考え・回答で結構です)

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    イベント映像の肖像権についてお困りとのことで、当職をはじめ弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    肖像権侵害にあたるか否かについて、判例は
    「①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影の場所、④撮影の目的、⑤撮影の態様、⑥撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受任の限度を超えるものといえるかどうか」
    を基準として判断しています。
    当該動画が肖像権侵害にあたるかは、ご質問者様も仰っている通り映像自体によりますが、個人が特定できないような映し方であったり、会社のイベントがプライベートな場ではなく屋外や公共の場で開催されているような場合は、肖像権の侵害には当たらない可能性が高いと考えられます。一方で、撮影の場所が撮影が予想されないような場所であったり、イベントの様子を公表する必要性があまり無いような場合は、肖像権侵害にあたりやすいと言えると思います。

    以上参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    パソコン教室を開業しようと考えております。
    市販の本を利用し、講座をするつもりです。(出版社の許可は得ています)
    そのため、講座の受講者には市販の本を事前に買ってもらう必要があります。

    【質問1】
    市販の本を購入せずに講座に来たお客様に、本を定価で売る場合、古物商の許可は必要でしょうか。ECサイトで購入する予定です。もしくは、出版社から直接仕入れたら、古物商は不要でしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本を定価で売ることについてお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。
    「古物営業」とは、古物の「売買」、「交換」等を行う営業を言いますので、古物を売却することのみを行う場合は、古物営業に該当しません。
    また、古物営業法では、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」は「古物」であると定めていますが、最初から転売目的で新品を購入したような場合は古物ではないとするのが通説的な見解です。
    したがって、ECサイトからでも出版社からでも、新品を購入する場合であれば古物商許可は不要ですので、本件でも古物商許可は不要だと思います。
    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    例えば、見た目サファイアと似ている商品に「サファイア」という名前をそのまま使って販売がしたいです。

    アクリルやガラス細工、キュービックジルコニアで作ったストーンをネットで販売する予定です。(金額は高くても数百円程度です)
    ネット越しでも微妙な色のニュアンスが分かりやすいように、カラーパターン名に宝石の名前を使おうと思っているのですが、偽物販売と言われてしまうのでは…と若干の不安があります。
    (商品そのものの名前ではなく、レッドやブルーといったカラーパターンの名前で使う予定です。[キラキラストーン カラー:イエローダイヤモンド]といったイメージです)

    もちろん本物の宝石ではないことが分かるような説明は明記しますが、もし説明を書いてあったとしても法律上良くないのであれば他に名前を付けます。
    分かりやすさは大切にしたいので、できたら宝石の名前をそのままカラーパターン名に使いたいです。

    ご教授の程よろしくお願い致します。

    【質問1】
    見た目が宝石と似ているものに宝石の名前を使って売ったら、宝石の偽物販売として扱われてしまうのでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のような場合でしたら法的に問題はないと思います。
    今回は、「優良誤認表示」に当たるとして景品表示法に抵触するか否かが問題となります。優良誤認表示とは、商品やサービスの品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示すことを言います。 優良誤認表示であるかどうかは、表示の受け手である一般表示者に「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断されますが、宝石でないものを宝石の名前で売る行為は、「優良誤認表示」に当たるとして景品表示法に抵触する可能性があります。
    もっとも、ご質問の場合だと、商品そのものの名前ではなく色名に宝石の名前を使用していること、価格が宝石とは違い低価格であること、本物の宝石でないと注意書きをしていることなどから、消費者が誤認する可能性は低いといえ、優良誤認表示には当たらないと思われます。

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  • 管理費・共益費

    【相談の背景】
    マンションの管理費を払わない世帯が数世帯有り中には数百万払っていない世帯もあります。
    マンション自体古く売値も数百万程度で売値を超えてしまうかも知れません。
    このままでは不公平で払わない世帯が増えるかも知れません。
    またマンションの価値も下がるのではないかと思います。
    管理費の蓄えも多くないので崩壊してしまうのではないかと心配です。

    ・分譲型マンションです
    ・自主管理で管理会社などは通していません
    ・20世帯以下の小さなマンションです

    【質問1】
    分譲マンションで管理費を払わない世帯に払って貰う方法はないでしょうか?
    時効などは有りますか?
    マンションの価値などが下がりますか?
    よろしくお願い致します。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分譲マンション管理費の支払についてお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 ①管理費を支払わない世帯に支払ってもらう方法について 通常の督促でも相手方が支払ってこない場合には、内容証明郵便による催促を行う方法が考えられます。この場合、もし以降も支払がなければ、今度は裁判手続に移行する等の内容を含むものとすることが重要となります。 内容証明郵便による督促に対しても支払がない場合、裁判手続に移行することとなります。 裁判手続には、支払督促、少額訴訟、通常の訴訟手続などのさまざまな方法がありますので、具体的な事情に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。 さらに訴訟で勝訴判決が出てもなお、相手方が支払わない場合には、最終手段として、相手の財産を差し押さえて、その財産を換価した金銭から滞納管理費を回収することとなります。
    ②時効について 管理費の時効は、通常、管理費の発生から5年です(民法166条1項1号)。ただし、時効完成前に訴訟等の裁判手続を行った場合、その手続が終了するまでの間、時効は完成せず(=「時効の完成猶予」)、裁判所の判決等を取得した場合は、時効期間がリセットされます(=「時効の更新」)(同法147条1項等)。また、裁判手続をとることまでせずとも、滞納者に対して催告を行うことにより、6か月間時効の完成を先延ばしにすることができます(同法150条1項)。この催告の方法に制限はありませんが、催告を行ったことを確実に証拠化するため、配達証明付きの内容証明郵便により行うことをお勧めします。なお、この方法で時効完成の先延ばしができるのは1回限りなので、注意が必要です(同法150条2項)。
    ③マンションの価値について 近年、東京都がマンション管理状況の客観的基準を設けるとともに、各マンションがこの基準をどの程度遵守しているかを管理する「マンションの管理状況届出制度」を設け、この動きが他県にも広がっています。この管理状況の中には、「管理費の滞納状況」も含まれているため、今後、管理費の滞納が多いと、当該マンションの購入が避けられて過疎化が進み、ひいてはマンションの資産価値が低下するなどの影響を与えることとなることも考えられます。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    今年8月に外構工事を依頼しました。
    10月から毎年お家の周りに装飾したりするのが家族の楽しみなので、遅くても10月には完成してほしいと、その旨お伝えして依頼した外構業者さん了解し請負契約書を交わして、費用の半分をお支払いしました。
    工事内容
    既存フェンスの高さを希望の高さにしてほしい。
    ウッドデッキ取り付け。
    立水栓を高く。
    腰高さの花壇作成。
    カーポート取り付け。
    土の部分をコンクリート。
    こちらの工事を依頼し契約書には完成日、9月末と記載もあり社長さんとの直接の打ち合わせで土、日は近隣高齢者や休日の方がいるため平日の工事で了解していただき工事開始しました。
    実際工事は1日来て2週間こなかったり雨の日だけきたり、平日全然来ない週に土曜日だけこられたりで、完成日になっても完成せず近隣からも苦情がきている為、社長さんに連絡すると今週中に終わりますと言われ全然終わらず工事自体施行ミスが多々あり欠陥も多々あり社長さん、工事部長さんに連絡したところ次の日から連絡が取れなくなりました。
    今現在工事も途中のままです。
    お庭には廃材など置きっぱなしで子供達とお庭で遊ぶこともできません。
    詳しい方に確認してもらったら欠陥工事で地震などで倒れてくる危険があると言われ毎日不安です。
    私としては、全額返金、他の業者に頼む修理費、精神的苦痛にともなって慰謝料請求できますか?

    【質問1】
    この場合、全額返金、他の業者に頼む修理費、精神的苦痛にともなって慰謝料請求できますか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    欠陥工事をされ業者とも連絡が取れなくなったとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。 まず、ご質問のケースでは、相当な期間を定めて工事の続きをやるように催告をし、その期間内に残りの工事が行われなければ、契約を解除することができます(民法541条)。そして、その期間内に履行の追完がない時は、代金の減額を請求することができます(民法563条)。ご質問の場合ですと、不完全とはいえ工事自体はある程度行われているようなので、全額返金を求めるのは難しいかと思います。
    次に、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条1項)が可能です。他の業者に頼んだ際に発生した費用は、これを根拠に請求できると思います。また、債務不履行を理由として慰謝料請求をすることも考えられます。しかし債務不履行と生じた「損害」との間に因果関係が認められることが必要となります。工事が契約通りに行われなかったことと、負った精神的苦痛の因果関係を立証することは、難しいと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    不動産の大家をしています。
    賃借人Aが死亡し、現在奥さんBが一人で住んでいます。
    賃借権が相続される事は存じています。
    Bは外国人で日本語はカタコトです。
    簡単な会話しかできず、契約や手続きに関する事は意思疎通できません。
    契約書には、賃借人は連帯保証人を立てる事、連帯保証人が欠けた時は賃貸人が承諾する者を連帯保証人に立てる事が明記されていますが、実際はAには家賃債務保証会社Cに加入してもらっており、連帯保証人欄にはCの社名が記載されています。
    A死亡後、C社に対し、AC間の契約をBCの契約として継続できないか問合せたところ、Aの立替債務が残っている、清算されたとしても継続はできないと否認されました。
    他の保証会社に申し込んでも、Bには十分な収入がないので審査承認がおりません。
    また、連帯保証人になってくれる人もいません。
    Bは家賃の振込先を間違え、C社に送金してしまい、更に私に支払う余裕は無く、現在一か月分未納です。
    来月はきちんと入金されるのか分かりません。
    管理を任せている不動産会社からは、三ヶ月未納が続けば建物明渡請求を検討してはどうかと提案されています。
    そこまで時間をかけずに、早期に退去して欲しいと思っています。
    質問は、以下二点を理由に即時契約解除を求める事ができないかという事です。

    【質問1】
    連帯保証人が欠けている事を理由に解除できないか。
    (約款には、借主が契約に定める義務を怠り、相当期間を定めて催告しても履行されない時は解除できるとあります。)

    【質問2】
    そもそも振込も満足にできないレベルで、契約内容を理解しているとは思えない。内容を理解できていない契約を継続できるのか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸借契約を解除したいとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    質問1について
    住居は生活や事業の基盤であることから、賃貸借契約を解除できる場合というのは、些細な契約違反があっただけでは足りず、「賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊するような重大な契約違反」があったことが必要とされています。連帯保証人が欠けていることが信頼関係を破壊するような重大な契約違反に当たるかですが、賃借人が、賃貸人からの督促にもかかわらず6か月の間連帯保証人を立てず、かつ連帯保証人を立てるために真摯な努力をした形跡もないことは、賃貸借契約における賃貸人と賃借人との間の信頼関係を明らかに破壊する事実であるとして、賃貸人からの契約解除を認めた裁判例があります(東京地方裁判所平成25年7月17日判決)。
    上記裁判例によれば、連帯保証人が欠けていることを理由にした契約解除は可能ですが、ある程度の期間連帯保証人が欠けていて賃借人は連帯保証人を立てるための努力もしていないという状況が必要だと言えます。Aさんがお亡くなりになってからどれぐらいの時間が経過しているのかわかりませんが、連帯保証人が欠けている期間の長さによって契約を解除できるかは変わってくるのではないかと思います。

    質問2について
    上記のとおり、賃貸借契約は賃借人の生活にとって重要な契約ですので容易には解除できません。契約を理解できていないと思われるということを以て、信頼関係の破壊があったとして賃貸借契約を解除するのは難しいのではないかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    DTPデザイナーが、
    フィットネスジムを経営しているクライアントからチラシを依頼され、
    チラシを作成する際、そのチラシのメインビジュアルに、
    フィットネス器具を使用している人物の画像の
    フォトストックのフリー素材を使用したとします。
    ※実際の環境より優良誤認をさせたい意図ではないので
    そのフリー素材で人物が使用している器具は、
    実際の宣伝したいフィットネスジムにも置いてあるような
    似た環境の写真を選んだとします。

    【質問1】
    そのフリー素材画像は当然
    依頼主のフィットネスジムの写真ではないので、
    景品表示法・不当表示法のような
    法律に引っかかることになるでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    チラシへのフリー素材の利用についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    結論から申し上げますと、ご質問のような使い方であれば、景品表示法違反にはならないと思います。景品表示法で不当表示であるとして禁止されるのは、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示ですが、どれも商品やサービスの内容について実際の内容や取引条件よりもよく見せようとする表示なので、実際のフィットネスジムと似た環境の写真を用いている場合はこのいずれにも該当しないと考えられます。
    ただし、写真はあくまでイメージであるとわかるような文言を入れる必要はあるかと思います。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    分譲マンション上階の騒音についてです。
    他の方の投稿を見て、同じような騒音問題が沢山起きているんだなと感じましたが、私も1点確認したいことがあります。

    早朝、足音と物音で上階の住人によって起こされ、その後は掃除機、日中はドンドン、カンカン、明らかに生活音ではない音も響いてきます。
    コンシェルジュからの通知(ポストイン)、私達からのポストイン、それでも何も変化がなかったので、通知を見ていないかと思い、ドアに貼り紙をしました。
    それでも収まりませんでしたので、直接言いに行きましたが、住んでいるのは老夫婦で終活をしているんだと逆ギレされまして。
    “貼り紙をするのは違法だ”
    “金を払ったら出て行く”
    “生活をするなってことか”
    と謝罪は1つもなく、明らかに私が女である事から馬鹿にされていると思い、もう直接も言いたくありません。
    ただ言いに行った直後、半年間は静かになり(静かにもできるのに)、また断続的な騒音が再発です。
    コンシェルジュ、管理会社、やるべきことはやっていますが、個人間には干渉しないらしく(いくらマンション規約を破って報告なしにDIYなどをやっているとしても)、頼りにはなりません。

    【質問1】
    ドア越しに(直接は嫌なので)また注意換気に行く、ドアでの貼り紙をもう一度と思っていますが、
    ドアへの貼り紙は、上階住人に言われた通り、“違法”なのでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    騒音トラブルについてお悩みとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。貼り紙をすると、事情によっては名誉毀損罪とされる可能性もないわけではなく、その場合、差止請求や損害賠償請求をされるおそれがありますので、貼り紙はお控え頂いた方がよろしいかと存じます。 また、他の投稿をご覧になったとのことで、ご存知のことであるかもしれませんが、こういった騒音被害の対処について、話し合いでは解決しない場合には、自治体や警察などの第三者に相談し、協力を要請することも有効です。度を越えた耐え難い騒音が発生している場合は、警察に連絡すると注意してくれる場合が多いようです。なお、軽犯罪法第1条14号では「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「拘留または科料に処する」と定められており、警察からの注意には一定の効果が期待できると思います。 以上ご参考になれば幸いです。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    少しややこしい話になります。
    自宅の隣に私の父が社長をしていた会社名義の土地(土地Bとします)があります。その会社は20年近く休眠状態で平成28年にみなし解散となりました。父1人の1人オーナー企業です。今年父が亡くなりまして、現在社長は不在で、長男である私が清算人となり、来年清算結了させる予定です。
    資産として土地だけ保有しているので、清算の過程で、いったん私の母が購入し、母名義の土地にし、その後母から市場へ売却しようと思っています。

    ここからが今回の質問の本題なのですが、土地Bをその土地の隣人(仮にAさんとします。土地Bを挟んで私の家の隣人になります)が購入したいと申し出ています(Aさんは20年近く前から売るのであれば教えて
    ほしいとずっと言っていました)。昔から付き合いのある隣人なので、Aさんに売ってもかまわないのですが、Aさんは私が浮気して他の方に売ってしまうのを心配して、先に契約を結びたいと申し出てきています。
    ※今回不動産屋は仲介しません

    【質問1】
    先にも記載した通り現在社長不在のみなし解散状態の会社の土地なのですが、現時点で譲渡契約を結ぶことはできるのでしょうか?私が清算人となった後には、会社が起きた状態になるので契約は可能になるのでしょうか?

    【質問2】
    契約書ではなく「土地Bを売却する際はAさんに売却することとする。ただし売却価格に折り合いがつかない場合はこの覚書は破棄する」といった覚書を現時点で会社とは関係ない私の名前で交わすことはできますか?

    【質問3】
    ①②ができるとなった場合、法的に私が拘束されることによって私にとって何か不利になることはありますでしょうか?私は上記記載の通り母名義の土地として実際に売れる段階になってから契約を交わすべきだと思います

    【質問4】
    実際売却する際には不動産屋を挟んだ方がよいのでしょうか?弁護士や司法書士に契約書を作成してもらうのであれば、トラブルも回避でき不動産屋を挟む必要はないのかなと思ったのですがいかがでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    みなし解散された会社の財産の処分でお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    みなし解散をされた会社は、法人格が消滅したわけではなく、清算事務のために存続しているので、清算人によって財産を処分するという手続をとることができます。

    清算人は、定款に定めがあればその方法により、定めがない場合には解散時の取締役が、それぞれ就任するものとされています。本件では、定款に特段の定めがない場合、お父様が亡くなられているので、清算人が不在ということになり、清算人の選任手続をとる必要があります。

    清算人は、株主総会で選任することができます。ご相談者様が、お父様の保有していた株式の全部を相続したのだとすれば、招集通知の送付等の手続をとることなく、ご相談者様を清算人に選任することができると思います。

    【質問2】
    Aさんのご不安を払しょくするためには、覚書で十分だと思います。
    上記のように、ご相談者様が株式の全部を有している場合には、清算人の選任をすることができるので、ご相談者様を清算人に選任してから覚書を作成した方がいいと思います。

    【質問3】
    清算人として売買契約を締結すると、貴社にB土地を引き渡す義務と登記を移転する義務を負うことになると思います。また、覚書によっては、貴社がA以外の者との間でB土地の売買をしないという義務を負うことになります。

    【質問4】
    ご相談者様ご指摘の通り、売主が決まっている場合には不動産会社を間に挟む必要性はないと思います。

    なお、買主がAさんに決まっているのであれば、お母さまの名義を経由する必要性はないように思います。登記費用や税金が余分にかかるおそれがあるように思います。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    貸テナントビルオーナーです。
    先日、賃借人テナント(法人)の弁護士から、受任通知(裁判所への破産手続きの準備をしているとの内容)が届きました。
    受任通知が届く前にテナントは既に解約をしており、お部屋明け渡しも完了済みです。
    現在は原状回復工事中で工事完了後に敷金と原状回復費用の相殺をする予定です。

    【質問1】
    この場合、敷金と原状回復費用は相殺しても問題ないのでしょうか?
    それとも相殺できずに敷金は破産財団の物になるのでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原状回復費用の相殺ができるかお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    結論としては、相手方に破産手続が開始しても、敷金から原状回復費用を差し引くことができると思います。

    敷金返還請求権は、賃貸目的物を明け渡し、その時点までに発生した債務(未払賃料や原状回復費用など)を差し引いて残額がある場合に、その残額について発生するとされています。

    そうすると、原状回復費用を敷金から差し引いて、残額がある場合にやっと敷金返還請求権が発生することになるので、相殺以前に敷金から原状回復費用を差し引くことができるということになります。

    破産手続では、相殺に一定の制限が課されるものの、敷金から原状回復費用を差し引くのは、上述のとおり相殺ではなく契約の効果に基づくものなので、相手方が破産手続をとる場合でも原状回復費用の回収ができないということはないと思います。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    はじめまして。よろしくおねがいします。

    先月3対1での面談が行われ、就業規則の変更をしていくとの説明がありました。現在、社長から指名された3名が社長研修を1年4ヶ月かけて有料で受けており、面談をおこなったのはその3名です。この3名から時期社長が任命されるそうです。
    私の時は①定年が65か60になり、その後は非正社員雇用となる予定だとのお話でした。
    面談は全職員に対して行なわれ、一部のパートさんは集団での説明でした。
    他の従業員から話を聞くと、②夜勤をやらない社員は正社員から準社員へ変更、③夜勤手当の減額、④年間休日から祝日休みをなくすので今より休みが減るという内容があったそうです。
    ①に関しては現就業規則に65歳定年、以降嘱託職員へ移行となっておりますが、現状では70歳以上の方もバリバリ正社員で働いています。また、現就業規則は数年前に改訂されたのですが、全体会議で社長から今後は60から65歳に定年年齢を引き上げすると一方的に説明され、変更されたものとなっています。
    来月4月施行に向けて就業規則の作成に取組んでいて、意見を述べても絶対に決行すると考慮してもらえない状態です。
    特に②〜④に該当する職員たちは何か言っても強行されるんだろうから、どうにもならないよねと諦めモードになっています。

    【質問1】
    ①〜④に関して、何か対抗出来る術はないでしょうか?
    このまま、会社側からの変更を受け入れなければならないのでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業規則変更への対応策でお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。  
    労働契約法第9条では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りではない。」と定められており、次条の第10条では、労働条件の不利益変更は、就業規則の変更に合理性があり、その就業規則が周知されている場合に限っては、変更後の労働条件も有効になると定められています。よって、ご質問の①~④に対抗する術といたしましては、この合理性の有無を裁判で争うという方法になるかと存じます。  そして、このような不利益な変更にあたる例としては、賃金の引下げ、手当の廃止、労働時間の変更、年間休日の削減、福利厚生の廃止や減額が挙げられますので、ご質問者様の場合もこれに該当する可能性はあると考えられます。ただし、どのような事情があれば変更に合理性が認められるかという点については、従業員の受ける不利益の程度、労働組合などとの交渉の状況、変更内容の相当性、そのほかの事情といった要素を考慮して判断され、どの項目について変更を行うかによっても用いられる判断基準が異なってきます。  以上の通り、不利益な変更に該当するか、合理的な変更といえるか否かの判断は個別具体的な事情を元になされますので、まずはお近くの専門家にご相談されることをお勧め致します。  
    なお、現在、面談が全職員に対して行なわれ、一部のパートの方にも集団で説明がなされている状況であり、職員の方々は諦めモードになっているとのことですが、上記のように使用者側との労働紛争になった場合、従業員に十分な説明を行ったか、その同意がどの程度得られているかといったことも証拠となり得ますので、もし同意書に署名をする等を求められた場合には、慎重に対応されるべきと存じます。  以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    A社→B社→当社→C社という商流におけるSES契約(IT業界における一般的な準委任契約)を結んでいるのですが、この度A社都合にてシステム開発業務が突然解約となってしまいました。

    解約前の事前通知等は特になく、解除日当日に突然告知を受け翌日以降の業務が急遽滅失し、本来得られたはずの収益を得ることができなくなりました(代替の業務を探すとしても一定のリードタイムがかかります)

    契約条項によることは十分承知ですが、一般的な準委任契約に基づくものとしてご回答いただけますと幸いです。

    【質問1】
    この場合、当社はB社に対し、一方的に不利な期間に解約を行なったとして損害賠償を請求できるものでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約が解約となってしまったとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    4社間で1個の契約をしたのではなく、それぞれの間に準委任契約が存在するものとします。

    原則として、準委任契約は各当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項、656条)。
    そのうえで、651条2項は、「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。」としており、同項1号は「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」と規定しています。

    不利な時期とは、一般に、受任者が事務処理の準備をやりかけた時期をいうものと考えられます。

    本件では、AがBとの契約を解除し、その結果Bが貴社との契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除したものと思いますが、Bによる本件契約の解除により、貴社が取り掛かっていたシステム業務が無駄になった場合、Bによる解除は「不利な時期」にされたものとして、貴社はBに対し、損害賠償請求をすることができると思います。

    なお、損害賠償請求の対象となるのは、契約が解除されなければ貴社が得たであろう利益になると考えられています。

    Bからの反論としては、Aによる契約の解除が原因で本件契約を解除したから損害賠償はしない、というものが考えられます。

    651条2項柱書但書は、「ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」としています。ここにいうやむを得ない事由とは、委任契約を維持することが客観的に不可能もしくはそれに準じるような場合を意味するものと考えられます。

    そうすると、本件契約において、AがBとの契約を解除したことは「やむを得ない事由」には当たらないと思います。

    したがって、貴社はBに対して損害賠償請求をすることができると思います。

    一般論となり恐縮ですが、もし貴社が具体的にBに対する請求を検討される際には、契約書等の資料をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをおススメいたします。

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  • 登記情報請求

    【相談の背景】
    今年2月に作った会社Aの代表を務めてましたが、取締役Bと揉めて9月末に辞任届を内容証明で送付し、登記変更の依頼の通知をしました。
    ※私とBのみの2名の会社

    その後、会社Aの顧問弁護士から連絡がきて、
    私の辞任に際して、会社で協議すべき事項(後任の役員、私が担当していた業務等の引継ぎ、損害賠償、経費等の清算等)があるといわれてます。

    私は顧問弁護士には、以下内容でメールにて返信しております。

    ①後任の役員について
    ⇒会社の定款には「取締役は1名以上とする。1名のときは当該役員を取締役社長とする。」とあり、後任の役員の選定は必要ないかと。

    ②担当していた業務の引継ぎ
    ⇒元々3月頃に、Bとの間で代表をBに変える話をしており、業務の引継ぎは完了済。

    ③損害賠償
    ⇒【当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
    したがって、取締役は、会社に不利な時期に辞任した場合、損害賠償義務を負う可能性があります。】
    この不利な時期というのは、引き継ぎが不十分であり営業活動等に支障が出た場合が該当する。今回の場合は、該当しない。

    ④経費等の精算
    ⇒具体的にどのような精算なのか?
     精算が必要な事案はないかと。

    【質問1】
    このメールを返信してから、状況を確認しても顧問弁護士から連絡がきません。登記は変更してもらえてません。
    次はどのような対応に出ればよいのでしょうか。

    【質問2】
    この顧問弁護士は、取締役Bの個人的な案件も依頼している弁護士です。B寄りの対応をすることも考えられますか?弁護士からは、私とBの申し出にズレがあるので、双方から聞取りを行うとは言われてはいますが・・・

    【質問3】
    損害賠償の件は、私が代表をこのタイミングで辞任したことで、融資の話がなくなり会社の存続にかかわるということを言われていましたが
    、これは損害賠償とは全く関係ないですよね?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー


    会社に登記の対応をしてもらえないとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    どうしても会社が登記に応じてくれない場合、最終的には訴訟を提起して辞任登記をするよう請求していくことになると思います。

    認容判決が確定すると、当事者は登記申請の意思表示をしたものとみなされ、申請を命ずる裁判によって、登記申請についての代理権の授与が強制される結果、原告は会社の代理人として登記を申請することができます。
    したがって、会社の協力がなくても、ご相談者様ご本人が登記の申請をすることができるようになります。

    登記を残しておくと役員の責任を追及されかねないため、特に信頼関係が崩れた本件では、なるべく早いうちに訴訟を提起し辞任登記をしておくべきだと思います。

    【質問2】
    Bさんが会社に残ることからすると、顧問弁護士としては自身の進退に影響を及ぼすBさんに有利な主張をしてくるということは考えられると思います。

    その場合、知識の差で不利益を被ることもあるかと思うので、余裕があれば、ご相談者様も弁護士にご依頼いただき代理人同士で交渉を進めるというのがベターだと思います。

    **********

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    9月中旬にエステ機器を購入し、22日着と配送業者の追跡状況がスクショが送られてきました。
    購入時に半金、22日着とわかった時点でもう半金振込をしています。

    しかし税関で止められたと約1ヶ月経ちますが現在も届いておりません。

    やりとりはできていて、配送業者に返品連絡をし再度輸入する形をとると言われ、向こうに届いたところだと言われています。

    しかし22日着と連絡があった為、その後数名のご予約をいただいていましたがそれもキャンセルせざるを得ない状況に。

    【質問1】
    品物は受け取りたいですが、流石に1ヶ月となるとご予約いただいたお客様への信用問題にも繋がります。
    損害賠償請求は可能でしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    エステ機器が届かない状況とのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    まず、契約書に特約等があるかもしれないので、一般論での回答となることをご了承ください。また、一度契約書や契約時の条件等を確認されることをおススメいたします。

    損害賠償請求をするためには、①債務不履行、②損害の発生、③債務不履行と損害の発生の間の因果関係、④免責事由がないことの要件を満たす必要があります。

    ①債務不履行について
    売買契約において、商品の納期が定められた場合、その納期に商品を買主のもとに届けることが売主の義務となります。

    したがって、売主が納期に商品を届けることができなかったことは、債務不履行の一種である履行遅滞の状態になっているといえます。

    ②損害の発生
    22日に到着することを前提として予約を受けていたお客様に対してサービスを提供できず、本来得られるはずであった営業利益を得られないという損害を被ったといえます。

    ③因果関係
    上記損害は、エステ機器が納期に届かなかったことにより生じたことは明らかなので、因果関係があるといえます。

    ④免責事由
    債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償請求をすることができなくなります。
    免責事由は、契約の内容と取引上の社会通念によって定まりますが、一般に海外から商品を輸入して販売する契約の場合、商品を通関させることは当然債務の内容となっているはずなので、免責事由には当たらないと考えられると思います。

    結論
    以上のことから、ご相談者様は、相手方に対し、履行が遅れたことによって生じた損害の賠償を請求することができると思います。

    なお、損害賠償請求をするために契約を解除する必要はないので、商品の引き渡しと損害賠償請求を併せてすることも可能です。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    初めまして。個人で店舗を経営しております。
    以前より、代金済商品(申込金として代金の一部を支払っている場合も含む。)・代金未納の商品を取りに来ない方に悩まされております。
    電話やメールで、何回か連絡しますが、既読無視、着信音は鳴るが電話に出ない、万が一繋がっても、払いに行きます、取りに行きます、という言葉はありますが、払われた試しがありません。
    商品を一向に取りに来ないまま、1年以上が経過しております。
    注文書のお控えには「注文日より3カ月以上経過した商品に関しては、処分します。処分した商品に対しての保証・返金は致しません。」という注意書きは記載してありますが、お客さまよりサインは頂いておりません。

    【質問1】
    法律的に、代済商品・代未納商品を処分して、責任に問われない保管期間を教えて頂けないでしょうか?

    【質問2】
    絶対に代金を回収したい場合は「少額訴訟」を起こせると思われますが、時効期間などはありますか?(受付日より10年など。)

    【質問3】
    注文書にどのような注意事項を記載すれば、トラブルを回避できますか?

    【質問4】
    注文書の注意事項は、お客さまにサインを頂いた方が良いですか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商品を取りに来ないお客様が多いとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    所有権には消滅時効はないので、法的には売買契約が締結されて商品の所有権がお客様に移転してしまうと、ご相談者様が勝手に商品を処分すれば、理論上はお客様がご相談者様に対して損害賠償請求をすることができてしまいます。

    したがって、責任を免れることができる保管期間というものはないというのが法律上の結論です。

    しかし、それではお悩みは解消されないでしょうから、質問3に対するご回答をご参照ください。

    【質問2】
    売買代金請求権は、債権ですので、売買契約が成立した日の翌日から5年間行使しないと時効により消滅することになると思います。

    なお、少額訴訟の他に、支払督促という手続があります。支払督促は、債務者が異議を出さなければ低額で債務名義(強制執行するためにひつようなもの)を取得することができる手続です。ただし、相手方が異議をだすと、通常訴訟に移行することになる点には留意していただく必要があります。

    【質問3】
    例えば、買主が商品の受取予定日から○日間の間に商品を受領しない場合は、売主が契約を解除することができるというような文言を入れておくといいかもしれません。

    このような契約内容にしておけば、お客様が商品を受領しない場合に、契約を解除することで、ご相談者様は商品の所有権を再度取得することができ、商品を自由に処分することができるためです。


    【質問4】
    結論から申し上げますと、サインはもらっておいた方がいいと思います。
    契約は当事者の意思表示の合致があれば成立するため、お客様にサインをもらわなくても、契約自体は成立します。

    しかし、サインは、注文書の内容を契約内容としたことを立証するために重要な役割を果たすため、要は、そんな契約内容になっていると知らなかったという言い訳を防ぐためにも、内容を確認してもらい、サインをもらっておいた方がいいともいます。
    注意事項自体にサインが難しい場合の次善策としては、「お客様は注意事項を確認のうえ、注文するものとし、本書面による注文を行った場合、注意事項に同意したものとみなします」といった一文を注文書に記載しておく等が考えられます。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    共有物件の建物の事で質問します。
    私ともう1人で建物を共有してますが、
    私が使っている水道管が漏水をしてしまい、
    相手が使用している部屋の天井から水漏れが起きてしまいました。

    相手の部屋の天井やその他が 水漏れが原因で破損などしたら 
    私が修繕修理をしないといけないのでしょうか?

    水漏れしている水道管は、私だけが使用している水道管です。
    共有建物であるので、水道管の修理及び相手方の使用している部屋の天井など修理が必要になった時は、   
    お互いで修理費を出すのが 妥当なのか?
    私の使用している 水道管からの水漏れなので
    私だけが水漏れ修繕費と 相手の部屋の修繕費は
    私1人だけで 支払うべきなのでしょうか?

    【質問1】
    水道管の漏水復旧費用 
    相手の部屋の修繕費用は、どのような支払い方法が考えられるのか 教えて下さい。

    相手とは他の事で色々と揉めている関係です。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    共有不動産の修繕費用負担についてお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。
    当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    共有不動産の修繕により発生する費用は、その修繕部分をどちらが使用しているかにかかわらず、共有持分に応じた割合で各共有者が負担を負います。
    よってご質問の場合、共有持分に応じてご質問者様と相手方とで修繕費用を負担することになります。

    支払方法についてですが、修繕費用は、実際には代表者1人へと請求されるケースが多数かと存じます。この場合、請求が来たときに代表者がまとめて立替払いし、後に他の共有持分者へと負担部分の支払いを求め精算することになります。

    なお、相手方とは他の事で色々と揉めている関係であるとのことですが、もしご質問者様が立替払いをしたうえで相手方が支払いをしてくれない場合、裁判を利用して精算を求めることも可能です。
    また上記は、ご質問者様が水道管を壊したといった事情がない場合です。仮に、故意・過失で壊した場合、ご質問者さまのみで負担する可能性もあります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    賃貸住宅の住所地を本店所在地として法人登記をし、そのことを家主に事後報告をしたところ、契約上、居住目的に限定しているので、契約違反であり、立ち退いて登記を移転するように言われました。

    なお、基本的に外で仕事をしており来客等もないので家主に実害は生じていません。

    【質問1】
    賃貸住宅の住所地を本店所在地として法人登記をしたことを理由とした立退請求及び登記移転請求は正当なのでしょうか?

    【質問2】
    また、立ち退くまでの家賃には消費税がかかると言われましたが、これは本当でしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自宅からの立退きを請求されているとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    質問1について
     家主様のお話では「契約上、居住目的に限定しているため契約違反である」とのことですが、国土交通省が定める住居用マンションの定義では「専ら居住者の生活の本拠があるか否か」「利用方法は生活の本拠であるために必要な平穏さを有するか」を判断基準としています。ご質問者様の仰るような利用態様でしたら、上記の基準を満たしており、法人登記がされていても居住目的であると認められるのではないかと思います。したがって、ご質問者様の行為は契約違反とはならず、退去請求の理由もないことになります。

     もっとも、賃貸住宅を法人登記することはマンションの管理規約や賃貸契約で禁止されている場合が多く、ご質問者様の賃貸住宅でも「法人登記を禁止する」というような文面が契約書に盛り込まれている可能性があります。その場合、ご質問者様の行為は用法違反に当たります。もっとも、賃貸借契約を解除して立退を請求できるのは、借主の行為によって家主と借主の信頼関係が破壊された場合です。今回のケースでは、ご質問者様は基本的に外で仕事をしており来客等も無いとのことですので、信頼関係が破壊されるほどの事情があったとはいえず、直ちには契約解除の理由には当たらないのではないかと思います。
    もっとも、何度も登記移転するよう求められているのに無視し続けることは信頼関係破壊との評価につながる可能性はあろうかと思います。
     次に登記移転請求については、家主様としては、事務所として使用されることで不特定多数の出入りが増えるなどトラブルが起こることを懸念していると思いますし、そのような状況を無視することも信頼関係の問題があろうかと思いますので、請求自体は妥当かと思います。ご相談者さまとしては利用態様や家主に実害は生じないことなどを説明して説得するしか無いかと思います。
    質問2
     居住目的の賃貸物件の家賃には消費税はかからないのに対し、事業用の物件は家賃に消費税がかかります。そして、住居として契約している期間中でも、用途を事業用に変更した場合は、その時点で消費税がかかるようになります。
     もっとも、住居実体があるままで法人登記をするのであれば、非課税かと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    お世話になります。現在上越市内の介護施設に勤めています。正社員雇用で特に役職がありません。社会福祉法人が運営しており、市内に多くの事業所を有しております。去年の11月から臨時職員として勤めはじめました。採用の際は紹介会社を介しているため、法人側は紹介料を払っております。今年5月になり、正社員に切り替えるにあたって書類を書きました。内容は覚えていません。
    5月からは無事正社員に切り替えになりました。年俸制ではありません。
    9月12日になり、父親も介護施設を経営しているのですが、そこの管理者が精神疾患のため休業してしまい、退職の意思を示しており、9月いっぱいでやめるとのことで、
    以前私も父親の介護施設で同じ役職をしており、グループホームなのですが、その役職につくのに必要な資格や研修も受けているものですから、父親から10月から戻って来て欲しいと依頼されました。父親自身現在体調が思わしくなく、私が断ると来月から3割報酬が削減されてしまい、かなりの収入減になってしまいます。そこで、9/13に上司に9/30付けの退職の意思を示しましたが、本部に一応伝えるが、正社員なので年度内は勤めなければならないのは当たり前、やめるとしても後任のめどがたってからでないと認めないとのことでした。9/16の本部から回答も同様でした。そのため同日30日付けで退職する旨退職届を作成して内容証明を送りました。

    【質問1】
    内容証明を送れば退職できるのもでしょうか?そもそも後任が決まるまでは退職は認めないというのは適法といえるのでしょうか?また、正社員でも1年契約はあるのでしょうか?

    【質問2】
    正社員に切り替える際書類を書かされましたが内容は忘れてしまいました。控えもないです。もし、その書類で年度内勤めなければならないとされていたら退職できないでしょうか?

    【質問3】
    今回父親の体調が思わしくなく、私が父親の施設に転職しないと会社に損害が出てしまいます。これはやむを得ない事情と認められますか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者様は正社員とのことですので、契約期間が定められていないことを前提にすれば、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすることによって、法律上は、会社の同意なくいつでも辞めることができます(民法627条)。
     ただし実際には、『退職を希望する日の1~2カ月以上前に申し出るように』等と会社の就業規則に手続きが定められている場合が多く、円満退職のためには一度就業規則をご確認いただき、できる限り会社のルールに沿う方がよろしいかと思われます。

     なお、質問者様の場合、退職を希望する日の17日前に退職の申し出を行っていらっしゃいますので、一方的に退職されたとしても合法的に労働契約は終了し、法人側から損害賠償請求等をされることもありません。

     そのため、退職届を提出して、会社に行かないようにすればよいかと思いますが、例えば、引継ぎ等の問題もありますし、『退職は認めない』と恫喝する等、事実上退職が困難となる状況もありえます。
     そのような場合には、例えば 労働局のあっせんを利用し、専門家の仲介によって労働者と会社が話し合う場を利用するということも手です。

    【質問1】
    >>>内容証明を送れば退職できるのものでしょうか?
     上司が退職届を受理してくれない場合、内容証明を会社が受け取ったことをもって「退職の意思」を示したことになり、退職可能です。

    >>>そもそも後任が決まるまでは退職は認めないというのは適法といえるのでしょうか?
     法人側がそのように主張していたとしても、前述の通り、ご質問者様のような場合は合法的に退職をすることが可能であると思われます。

    >>>また、正社員でも1年契約はあるのでしょうか?
     契約によりますが、通常はありません。

    【質問2】【質問3】
     前述の通りです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    食品販売に従事しています。
    先日当店の従業員の消費期限引き下げミスにより、1日前の調理済みの麺をお客様に販売してしまいました。
    お客様にはお電話にて、なぜ引き下げミスが発生したか、再発防止の今後の対策(防犯カメラを確認しての引き下げミスの状況確認とミス発生の原因の把握と本人の面談、意識付け、従業員ミーティングでの今回事例の共有、引き下げチェックの再徹底 全て実施済み)をしっかり説明しました。その上で返金と現物回収をさせてもらいたい旨を伝えました。
    しかしお客様からはそちらの店は法律を犯しているという意識はあるのか、法律を犯しているということでよいのだな。それについてはどう説明し、どう責任を取るのかと、ご納得頂けていません。また引き下げ漏れを起こした張本人から謝罪させろ、ということで、二日間にわたり2度の電話対応でも納得してもらえていません。数日後に直接会って話しますが、対応に甚だ困っています。お客様は食べる前に期限が切れた商品と気付き、商品を食してはいません。健康被害を訴えてはおりません。

    【質問1】
    この場合、故意ではない消費期限切れ商品の販売でも私達は食品衛生法などの法律を違反しているのでしょうか。また罰則など受けることがあるのでしょうか。

    【質問2】
    上の立場のわたしからの謝罪では納得しないお客様に対し、引き下げミスをした従業員からも謝罪させなければいけないのでしょうか。

    【質問3】
    返金対応、今後の再発防止の徹底をご説明しても尚、納得しないお客様に対し、こちらから一方的に、これ以上の説明はできかねますと話を終わらせる事で私たちにどの様な不安要素が残るでしょうか。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    消費期限切れの食品販売の違法性についてお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    【質問1】
    消費期限を過ぎた商品を販売した場合、食品衛生法6条で禁じられている『人の健康を損なうおそれがある商品の販売や陳列』に該当する可能性はあります。
    ただし本件は、故意に虚偽の表示をしたり、食中毒等の食品事故を起こしたりしたというわけではないため、これに該当し、罰金等を科される可能性は低いと思われます。

    【質問2】
    このご質問に関しては、ミスをした従業員に謝罪させたか否かという事情が法的に何か意味をもつということはございませんので、質問者様の裁量でよろしいかと思われます。
    ただし、相手の納得感という意味では、本人の謝罪の方が納得するのかもしれませんが、人によっては、本人への損害賠償等をちらつかせてくる人もいますし、一般的には、社として対応を行っている以上、対応は問題はありません。
    【質問3】
    相手方がとりうる行動として、例えば慰謝料請求をするということが考えられるかと存じますが、その場合、①具体的な健康被害が生じたという結果、②さらにその結果と商品の飲食の因果関係を証明する必要が生じるため、そもそも相手方が商品を食していない本件のような場合では、このような請求は認められないと考えられます。相手方としても、このような勝ち目のない請求をすることは現実的ではないため、ご質問者様のとられた対応で十分かと思われます。
    あとは保健所への連絡等もあろうかと思いますが、この件で何らかの処分があるということもないと思います。
    その他としては、例えばSNSでの拡散等でお店の評判を落とすような行為に出る方もおります。この点になりますと、事実上の問題となり、法的な対応となると、そのような拡散等がされた後に、名誉棄損等への警察相談や損害賠償請求等、事後的な対応となろうかと思います。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    ネットの通信販売の事業者です。返品規約が無かった場合「8日間はユーザーの費用負担で返品可能になる」というルールを知りました。

    ただ、どのようにでも取れる部分があるように思います。
    たとえば、「8日間」とは申し込み時・受注メール送信時・商品発送時・受け取り時などいつが基準点になるのか。

    また、「費用負担」については、商品受領していた場合には送料・返品後の検品代金・再梱包費用が、出荷前であれば出荷準備にかかる費用や取り寄せならその送料、受注生産だと製造に取り掛かった商品の破棄費用などいろいろ考えられます。

    【質問1】
    「8日間」とはどのタイミングを指すのか

    【質問2】
    「費用負担」についてはどの程度の範囲が適切とされるのか

    【質問3】
    返品規約を設け、質問1と2の内容について詳細を明記しておくのは契約として有効なのか

    よろしくお願い申し上げます。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事業についてのお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    ご指摘のルールは、特定商取引法15条の3に規定されています。

    【質問1】
    8日間の起算点は、「商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日」です(15条の3第1項本文)。
    したがって、商品がユーザーに配達された時点から数えて8日間ということになると思います。
    【質問2】
    15条の3第2項は「申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。」と規定しています。
    したがって、費用とは、購入者が商品を販売業者に返還するための送料をいうことになると思います。
    【質問3】
    事業者が広告であらかじめ、契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によることになります(15条の3第1項但書)。
    したがって、表示がきちんとされていれば、特定商取引法15条の3の適用を排除することができると思います。
    ただ、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する」(特定商取引法施行規則16条の3)ことが必要です。
    「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」が公開されていますので、ご自身の事業における文言や表示方法にお悩みでしたらご参照ください。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    不動産会社の営業マンです。とある仲介の土地売買で建物解体が必要になり、売主に別解体業者を紹介しました。地盤が悪い土地で作業中に隣地のブロック塀を歪ませてしまい、そちらは解体業者の保険で対処できるのですが、ここからが質問です。

    【質問1】
    保険で現況復旧しますが、責任は解体業者か不動産仲介会社のどちらにありますか?

    【質問2】
    現況復旧した後に、新築を建てる予定です。新築の基礎工事でまた大きな振動が出て、ブロック塀や隣地の家屋に損害が出た場合、解体業者か建築業者のどちらの責任になりますか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解体作業の過程で隣地のブロック塀を歪ませてしまったとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    契約関係にない第三者の財産を損壊してしまった場合に問題となるのは不法行為責任だと思いますが、その要件としては①故意・過失により、②他人の権利や法律上保護された利益を③侵害し、④損害を生じさせること、及び⑤行為と損害の間に因果関係があることがあります。

    以下、質問1では解体業者に、質問2では建築業者に故意または過失があり、隣地のブロック塀等を損壊してしまった場合を前提とします。

    (質問1)
    仲介業者はあくまで売り主に解体業者を紹介したに過ぎないため、売り主から解体業者を紹介したことについて事実上の責任を追及されることはあるかもしれませんが、法的には責任を負わないと思います。

    原則としては、故意又は過失により他人の財産を侵害してしまった解体業者に責任があると思います。

    (質問2)
    解体業者がブロックを修補した後、建築業者の工事によってブロック塀や隣地の家屋に損害が生じた場合、故意又は過失があれば建築業者が責任を負うことになります。

    解体業者は基礎工事には関与していないため、責任を負うことはないと思います。

    これとは別に、ブロック塀を修補した業者の施工に不十分な点があれば、その業者が別途責任を負う可能性はあると思います。
    また、解体業者がそのような業者を選定して、解体業者の責任で修補したのであれば、解体業者が責任を負う可能性があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    グループ会社2社(A社とB社)が、各々の顧客情報を開示共有したいと考えています。双方の顧客との契約書をまだ確認できていませんが、通常はグループ会社内とはいえ、顧客の承諾なしで、他社に開示することは不可と考えます。

    担当者曰く、これらの情報に基づいて直接顧客に連絡することはないという内容の覚書をA社とB社間で結ぶことで可能かと問い合わせを受けています。ちなみに、双方がどういった顧客を有しているかを知るために開示を希望しています。

    【質問1】
    直接相手方の顧客に連絡するか否かを問わず、顧客の承諾を得ずに、顧客情報を開示することは不可という解釈で正しいでしょうか?

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    グループ会社間での顧客情報の開示についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    個人情報の取扱いは、原則として本人の同意が無ければ第三者に提供することはできず、グループ会社間で個人情報を提供する場合も、第三者への情報提供に該当することになります。よって、直接相手方の顧客に連絡するか否かを問わず、原則として顧客の承諾を得ずに顧客情報を開示することはできません。

    もっとも、個人情報保護法23条にはその例外規定があり、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することにしている場合(オプトアウト)や、共同利用について利用者の範囲や目的、責任者を予め本人に通知するか、または本人が容易に知りうる状態においている場合は、利用目的の範囲内であれば本人の同意は不要となることがあります。とはいえこのような例外規定においても、本人への通知等が必要となり、直接顧客への連絡をしないという覚書だけでは共有はできないかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    株主100パーセントの代表取締約を解任したいです。
    役員等はいてない会社です。
    理由は会社の利益を自分の口座に移しております。
    多少なるお金ならこちらも文句は言いませんが、多額な金額です。
    ※1年で5000万近く。
    税理士から指摘されているのも関わらず毎月決まった日に送金しております。
    そのせいで払わないといけない請求を送らしております。
    その使途不明金はほぼ飲み代です。※明細もあります。
    メインバンクもショートしております。
    このままですと従業員の給与、もしくは支払いがたまっていくばっかりです。

    【質問1】
    現、代表取締役を解任し会社を立て直したいです。
    どうかこの状況でも代表取締役を解任させる方法をご教授お願いしたいです。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代表取締役の自分勝手な行動にお悩みとのことで、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    取締役を解任するには、株主総会で解任決議をするか、解任の訴えを提起する必要があります。
    いずれの方法も、一定数の株式を保有していることが前提となっているので、解任したい代表取締役が発行済株式のすべてを保有しているのであれば、上記の方法によることはできないことになります。

    これとは別に、取締役の違法行為の差止請求というものがあります。
    6か月前から株式を有する株主のほか、監査役に権限があります。
    しかし、貴社には役員等はいないとのことなので、代表以外の株主や監査役がおらず、この手段も難しいと思います。

    また、代表取締役を刑事告訴するという方法が考えられます。
    代表取締役といえども、会社の財産を勝手に使い込むと横領罪に当たる可能性があります。
    禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者であることは、取締役の欠格事由に該当するので、刑事告訴が受理され、起訴・有罪判決がされた場合には、結果として代表取締役を解任するのと同様の結果を得ることができる可能性があると思います。

    しかし、この手法でも、100%株主が代表である場合、実質的な損害や無権限状態にないため、刑事告訴を受理してもらえない可能性も高いうえ、代表取締役が取締役の欠格事由に該当し、取締役を退任しても、株主総会の権原がその代表にあるため、新たな取締役を選任することができず、根本的な解決にはならない可能性もあります。

    あとは、脱税等の問題があれば、これは別途罰の対象となりますので、この点を検討する外内容に思います。もっとも、上記の刑事告訴と同様根本的な解決は難しい事案となろうかと思います。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    売買契約書の整理をしています。昔の契約書で、いくつか契約日が空欄になっているものがありました。いつから取引しているかもわかりません。新しく契約を交わすしかないのでしょうか。元の契約書では収入印紙も貼ってあり、契約日さえ載っていれば、問題がなかったはずなので、新たに相手先にも4,000円の印紙をお願いするのは正直つらいですが、お願いするしかないのでしょうか。いつからの取引かわからない以上、相手先と話し合って同じ日付を記入する(よいのかわかりませんが)、というのも難しい気がします。
    また、管理簿に契約日や契約終了日を書かないといけないので、そのままにするわけにもいきません。

    【質問1】
    やはり新しく契約を結ぶしかないのでしょうか。なにか方法があったら教えて下さい。よろしくお願いします。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お手元の契約書で、いくつか契約締結日(当事者間で実際に契約を締結した日)が空欄になっているものを発見され、お困りとのことで、当職をはじめ弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    日付の記載がない現在の状況であっても契約が不成立となってしまうとか、証拠としての価値が全くないということはありません(ただし、いつ結ばれたかが問題となるような紛争が生じた場合、日付がないことでいつの契約であるかの立証に適さない証拠ということになります)。

    そのため、不備は日付のみということですので、やはり新しく契約を交わすよりも、相手方に連絡をして、保管分の契約書に改めて日付を入れるように要請するのが最も簡便だと思われます。このとき、ご相談者様と相手方とで記入した契約締結日が異なってしまうと、後に契約の効力自体が争われたり、契約締結日が代金支払等と関わっている場合には、その契約に基づく義務履行をいつすべきかで紛争になったりすることもあり得ます。そのため、契約締結日については、ご相談者様と相手方とで確認をされたうえで同一の日付を入れる方がよいかと思います。
    また、契約書に日付がないままですと、貴社の管理上の問題の外に、例えば、契約期間が、契約締結日から3年間と記載されていた場合、いつ契約が終わるのかもわからなくなってしまったり、契約書が示す目的物や場所、適用されるべき法令が明確に特定できなきなったりといった弊害が考えられます。

    なお、いつからの取引かわからないとのことですが、例えば単純な売買の場合、お手元に領収書が残っていれば、そこから推認することも可能かと思われます。
    もし、それでも契約締結日が全くもって不明となっているのであれば、日付が特に問題とならないような内容の契約である場合を除き、新たに契約書を交わす方が安全かとは思いますが、コスト等を考慮すると敢えて作り直しまでは不要だと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    物販を営んでいるものですが、いつも商品と一緒に納品書、領収書を同梱しており郵便法について気になることがあったので相談させてください。
    郵便法4条4項について相談
    信書を商品に同梱して送るのは違反と認識しているのですが、その場合ほとんどの企業が違反をしていることにならないのですか。
    また下記の4点の条件をすべて満たさない限り商品と同梱して送ることはできないとインターネットで調べたら出てきたのですが本当でしょうか、
    ①荷物と同梱すること
    ②信書の内容が同梱した荷物と関連性があること
    ③荷物が主体で信書が主体でないこと
    ④※無封であること

    ③の判断基準は何でしょうか。
    ④封筒をつけてしまうと法律違反になるということでしょうか。

    違反した場合刑事罰になるのでしょうか。

    【質問1】
    ③の判断基準は何でしょうか。
    ④封筒をつけてしまうと法律違反になるということでしょうか。
    返信用封筒とかをつけると罰せられますでしょうか。

    【質問2】
    違反した場合刑事罰になるのでしょうか。

    【質問3】
    違反してしまうケースがある場合は教えてください。

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事業が郵便法に抵触しないかということで、お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    「信書」とは、⑴特定の受取人に対し、⑵差出人の意思を表示し、又は事実を通知する⑶文書をいいます(郵便法4条2項前段括弧書)。
    郵便法4条2項前段は、会社(日本郵便株式会社)以外の者は、何人も、他人の信書の送達を業としてはならないと規定しています。
    また、郵便法4条3項は、「運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。」と運送営業者の側から規制をしています。
    さらに、郵便法4条4項は、「何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。」と、郵送する人の側から規制しています。
    その例外として、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」は送達を委託することができるとされています(同項括弧書、3項但書)。
    ご相談者様が調査された①~④は、この「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」に該当するための要件をいうものだと考えられます。

    【質問1】
    ③について
    明確な判断基準があるわけではないと思いますが、貨物と文書の対比で、主従の関係を決することになるものと思います。
    ご相談者様のケースですと、商品自体が取引の対象で、納品書や領収書は商品の取引に付随して発行されるものですので、商品が主体で、納品書等添付するものと判断されると思います。
    ④について
    封筒に納品書等を入れていたとしても、封をしなければ「無封」といえると思います。
    返信用封筒自体は信書に当たらないため、同梱しても問題ないと思いますが、返信を要するような文書は信書に当たる可能性があるため、注意が必要だと思います。

    【質問2】
    郵便法4条違反の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります(同法76条1項)。

    【質問3】
    違反するケースを網羅的に上げることは難しいですが、例えば、受取人を明記したうえで他の商品の購入を勧めるようなDMを同梱すると、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」以外の信書を送達することになりかねないので、郵便法違反となる可能性があると思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社役員をしております
    代表と二名の小さな会社ですが、代表の許可を得て、同種の会社を立ち上げました

    【質問1】
    会社役員をしております
    代表と二名の小さな会社ですが、代表の許可を得て、同種の会社を立ち上げました
    同種といっても小売りで、商材はかぶらないよう、役員会社で取り扱っていないものを販売しています

    【質問2】
    役員会社の方が大事なので、優先順位はつけながら仕事をし、1日のうちほとんどは役員会社にいて仕事をしていました
    何ヵ月かたち、違法だと代表から言われ役員会社を辞めることになりました

    【質問3】
    許可を得て始めたことですが、違法だと罵られる毎日が辛いです
    これは違法にあたるのでしょうか

    寺田 弘晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    許可を得て始めた会社での事業が違法といわれ、大変お困りのことと存じます。当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでお悩みが解消されれば幸いです。

    いただいている情報だけですと、代表取締役が何に対する違法を主張しているか判然としませんが、代表取締役のいう違法とは、競業規制への違反をいうものと考えられます。

    まず、取締役は株式会社の事業の部類に属する取引(以下、「競業取引」といいます。)をするときは、株主総会において、当該取引について重要な事実を開示し、承認を受けなければならないと規定されています(会社法356条1項1号)。

    競業取引に当たるかどうかは、市場の競合と現に会社が行っている事業との競合から判断されます。

    本件では、具体的な事情が分からないので断言はできませんが、被らないものの同種の商材を扱っているとのことなので、競業取引に該当する可能性はあると思います。

    もっとも、形式的に株主総会を開催していない場合であっても、代表取締役が株式のすべてを保有しているか、ご相談者様と代表取締役とで全株式を保有している場合には、実質的に株主総会の承認を得たと解することができる可能性もあると思います。

    仮に、代表取締役がすべての株式を持っており、ご相談者様が立ち上げる会社で行う取引についてきちんと説明をしたうえで、代表取締役が許可を出したのであれば、競業規制には反しないことになるので、違法ではないことになると思います。

    他に違法な行為がないにもかかわらず、一方的に取締役を解任された場合、損害賠償請求をするなどして対抗することも考えられます。

    具体的な事情を踏まえて検討するためにも、一度お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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