債権回収の解決事例
【相談者:経営者】未払給与と物品の回収
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者様が雇用する従業員から未払給与に関して糾弾され、ご相談者様は未払分に関して不当に高額な金額を支払う旨の念書を記載してしまいました。
さらに、当該金額を支払えずにいたところ、当該従業員は営業所に無断で侵入し、施術に必要な機器を持ち出してしまいました。これにより、ご相談者様は営業を継続することもままならず、相談に至りました。
解決への流れ
念書の中には、「支払いがない場合、機器を渡す」旨の条項が入っていたため、従業員は、機器の持ち出しを行ったようです。
しかしながら、たとえそのような条項が入っていたとしても、従業員が機器を持ち出すためには、本来、法的手続きをとる必要があり、今回のような従業員の無断かつ自力での機器の持ち出しは、刑事罰に問われる可能性があります。
その点を交渉材料に使いつつ、当該従業員に対して、内容証明郵便を送り、機器の返却を受けたうえ、正当な金額での未払い給与の支払方法について話がまとまりました。
寺田 弘晃 弁護士からのコメント
例えば、念書があるからといって、自力救済は禁じられているので、勝手に相手の財産を持ち出したりすることはできず、裁判所の手続きをとおさなければ、強制的にお金の回収を図ることはできません。
お金を支払わなければいけない債務者の立場だからといって、相手方の言い分を全て飲む必要はなく、交渉ができる可能性があります。
寺田 弘晃
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