- 任意売却
銀行等複数の利害関係者との調整を図り、住宅ローン付自宅の有利かつ早期売却を実現。
相談前の状況 ご依頼者様は、元奥様と離婚したことで、家族暮らし用の自宅を維持する必要が無くなった一方で、重たい養育費の支払いのため、住宅ローン支払いがままならない状態に陥りました。そこでご依頼者様は、破産・自宅の任意売却を進めたいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ 不動産会社と協力して任意売却を進め、十分な売却代金を支払ってくれる買主を見つけたものの、住宅ローンの借入銀行から連帯保証人である元奥様の同意がなければ、売却ができない(抵当権を外せない)との話が急遽でました。しかしながら、元奥様とご依頼者様は、養育費の額等について対立関係にあったため、当初、元奥様は、不動産売却に理解を示してくれませんでした。そこで、当方からは、査定書を準備して売却価格が通常よりも高額であること、売却が進まなければ全額元奥様が支払うリスクがあること、お子様の生活を安定させるためにも売却を早期に進め、ご依頼者様の破産手続きを早期に進めるべきであることを伝え、売却に同意いただくことに成功しました。これにより、当該不動産を任意売却し、無事、破産手続きを進めることができました。
寺田 弘晃 弁護士からのコメント
弊所は、破産申立てに先行して、不動産の任意売却に取り組んでおります。なぜなら、任意売却により、引越代等最低限の生活費の確保や破産手続きの早期終了等ご依頼者様にとってもメリットがあるからです。もっとも、不動産売却には、測量等が必要となる場合があるだけでなく、任意売却においては、銀行等利害関係者が複数いるため、調整を要する点も多くございます。弊所は、提携の土地家屋調査士・不動産会社と協力することで、ご依頼者様の手をなるべく煩わせずに任意売却をサポートしております。
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