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【熟慮期間満了後の相続放棄】
相談前の状況 疎遠になっていたお兄様がなくなり、区から滞納税金の請求があったものの、当該請求額が少なかったため、ご相談者様はその滞納額の支払を全て済ませてしまいました。その後、再度、別の税金の支払請求があり、ご相談者としてはこれ以上何か請求されるのは困ると思い、相続放棄を考えました。しかしながら、その時点で、相続発生後1年以上経過しており、ご相談者としては相続放棄ができないかもしれないと考え、ご相談に至りました。
解決への流れ
当初、お兄様所有のマンションや未払給与の存在が確認できたため、当該不動産の調査や勤務先への確認等を行い、遺産全体額の確認を行いました。残念ながら当該遺産のみでは、マンション管理費の累積により、不動産の売却タイミングによってはマイナスの方が大きくなる危険性があったため、最終的に相続放棄を選択いたしました。
なお、相続放棄については、すでに3カ月間の放棄期間は過ぎているうえ、相続債務の支払いをしてしまっている事情がありましたが、相続債務はご相談者様の固有の財産から支払っていること、負債が既にないものとして考えたため、相続放棄の手続きが遅れたこと等をしっかり申述書に記載することで、相続放棄を認めてもらうことができました。
寺田 弘晃 弁護士からのコメント
3か月間の期間を経過した場合の相続放棄であっても、事情をきちんと説明することで、認められる場合がありますので、まずは弁護士さんに相談にされることをおすすめいたします。
また、本件は、相続放棄前にしっかりとした遺産調査をご希望の事案でした。特にマンションについては、鍵をお持ちでないとのことでしたので、鍵屋の手配から始まり、建物内の内見、遺産となりそうなものの探索、不動産査定まで行わせていただきました。
ただ、相続放棄したのでは、もしかしたら遺産があったかもと後悔されるかもしれません。そのような後悔をされる前にきちんとした遺産調査も検討してみてください。
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