「土地売買後の、瑕疵担保責任に、ついて。」
先日、土地を、仲介業者を介して、不動産業者に、売買したあとに、瑕疵担保責任を、理由に(3か月の特約で、売買契約成立後、1か月後に)地中埋設物(浄化槽)の、指摘を、受け、立ち合いの、連絡が、あったのですが、都合が、悪いことを、伝えたら、午後に、仲介業者が、自宅に来て、見積書もなく、撤去費用80万円の、支払を、求められ、いきなりだったので、そのばでは、いったん、断ると、売り主側の、了解する前に、(相手側からの、話し合いの、要請なく)撤去作業(午後の、費用請求に、来た時には、撤去作業を、すでに、始めていた)を、行い、撤去作業終了後に、数枚の、写真だけで、浄化槽の、寸法を、スケールを当てて、図ってる、写真もなく、浄化槽コンクリートを、斫ったと言うが、斫ってる、写真もなく、指摘すると、浄化槽斫り25万、浄化槽がら、3トン8だい24万、やえいたがら3トン1台6万、あやがわら3トン1台6万、重機10万、がら積み込み4人7万2千などの表記で、見積書と書いてある、事実上の、請求書を、持って来ました。納得がいかず、見積もりの、詳細の、提示を、求めました。この時、作業工程の写真(斫ってる写真、スケールを当て、サイズが、判る写真)などが、なくても、書面だけで、相手業者の、言い値で、撤去費用を、払わなければ、成らないのでしょうか?売り主側としては、瑕疵担保責任が、あるので、払わなければ、成らない事は、理解しているのですが、買主、仲介業者側の、請求方法が納得が、行きません。ご意見を、お願いします。