しみず ひろと

清水 廣人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中村・清水法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町4-5 KSビル8階
麹町駅徒歩3分
受付時間
清水 廣人弁護士

清水法律事務所は、四ツ谷・麹町にある市民・企業のための 法律事務所です。お客様のお話しをしっかり時間をかけて聴くことを モットーに、弁護士清水廣人がお客様を全力でサポートします。

中村・清水法律事務所
中村・清水法律事務所

はじめまして清水廣人(しみずひろと)と申します。
四ツ谷・麹町で弁護士をしています。

一般民事事件、企業法務、刑事事件を扱っています。
皆さんの法律問題は、一つ一つが特別で、どれ一つとして同じ
ものはありません。その一つ一つの問題の特徴をしっかりとら
えて、依頼者の方にとっては一生に一度の重大事であることを
常に忘れず、誠心誠意取り組みたいと思っています。

私が考える良い弁護士の第一条件は、しっかり時間をかけて、
真剣に、お客様の話しを聴く弁護士です。お客様の話しを
しっかり聴けているか、いつも自問自答しながら、仕事を
しています。

簡単な電話相談では、相談料を請求しません。
また、法テラス利用条件を満たす方は、
来所相談が3回まで無料となります。
法律相談のみで解決することもあると思いますので、
ご相談いただいた後、実際に依頼するかどうかをご判断ください。
まずは、弁護士清水廣人に、あなたの話を聞かせてください。

事務所URL http://www.lawshimizu.com/

インタビュー

清水 廣人 弁護士インタビュー
丁寧なヒアリングと専門性の高さで「依頼者の期待を超える解決」を実現

「ブラックな労働環境を変えたい」その思いが弁護士を目指した原点

ーー清水先生が弁護士を目指したきっかけは?

弁護士を目指そうと考えたのは社会人経験を経てからです。もともとは映画監督を目指していて、大学は文学部でフランス文学を学んでいました。大学を卒業して映像制作の仕事をしていたのですが、とても過酷な労働環境だったんです。2年間、ほぼ休みなく1日20時間くらい働いていました。

働くか寝るかのどちらかという生活で、同僚は精神的に病んで次々に辞めていきました。「どうにかならないのか」と思い会社に掛け合ったのですが、何も変わらなくて。はじめて労働基準法という法律を調べてみたんです。そのとき、自分がどれだけ無知だったこと、法律があってもそれだけでは会社は変わらないということに気づきました。それなら自分で何とかしようと思い、弁護士を目指そうと決めたんです。

ーー法律に関してはゼロから挑戦。司法試験合格までに苦労もあったのでは。

当時はロースクール制度がはじまったばかりだったので、まずはロースクールに進学しようと。ロースクールの費用を稼ぐために不動産業に転職して2年かけて学費をためました。このときの経験は、弁護士になり不動産分野に注力するようになってから活きています。

ロースクールは、法律を学んだことがない人向けの「未修者コース」に入ったのですが、ほとんどは法学部出身者や法律の仕事をしていたという人ばかりで、純粋未修者は私も含めて数名しかいませんでした。最初は授業についていくことにも苦労しました。

周囲に追いつくためにとにかくがむしゃらに勉強しました。映像制作の仕事で1日20時間働いていたので、それに比べれば辛くはありませんでした。1日20時間365日勉強したら司法試験だって合格できるだろうと、そう思ってがむしゃらにやりましたね。

弁護士資格を取得して即独立しました。7年ほど一人で事務所を運営してから、大先輩の弁護士に声をかけていただいて、今の事務所に移籍しました。

「依頼者の期待を超える解決を」

ーー現在はどういった分野に注力しているのでしょうか。

2つあって、ひとつは労働問題です。そもそも弁護士を目指したきっかけが、自身のブラックな労働環境を変えたいという思いで、ロースクールでも労働法を選択していました。労働者側、使用者側、どちらからの依頼にも対応しています。

もう1つは不動産分野です。不動産売買は通常の売買とは異なり、金額が大きく、状況が複雑になりやすいので、紛争になった場合も簡単には解決しません。私は不動産業界で働いた経験があるため、買う側・売る側、借りる側・貸す側、いずれの立場も熟知しており、どの立場からの相談でも柔軟に対応することが可能だと自負しています。

ーー弁護士として依頼者と接する上で心がけていることはありますか。

当然のことではありますが、依頼者の話をよく聞くことです。

依頼者もご相談者も、相談に訪れたときに明確に自分の希望や解決が見えていないことがあります。そうしたご相談者、依頼者自身が気づいていない希望や解決の道を、一つ一つ丁寧にヒアリングして、深ぼって探していくことが大切だと考えています。悩み事の内容だけでなく、依頼者・ご相談者自身を理解するーー。そうした姿勢でお話を伺っています。

ーー依頼者自身が自分の望む解決が見えていないというのは、どういったことでしょうか。

たとえば、「離婚したい」と相談に来た方でも、よくよく話を聞いていくと、実は離婚は望んでいなかった、ということはあります。

最初から100パーセント結論を決めて相談に来る方は少ないと思います。悩みにはグラデーションがあります。離婚を望む気持ちが90パーセントなのか、フィフティ・フィフティなのか。子どもの親権、経済的な不安、義両親との不仲、そういった様々な悩みを聞いていくうちに、離婚しないということが解決になることもあります。

依頼者から言われたとおりに対応するのが弁護士という考え方もあると思いますが、私はより踏み込んで話を聞き、依頼者の期待を超える解決を実現したいと思い一つ一つの事件に取り組んでいます。

ーー悩みがあったら、自分の中での考えがまとまっていなくても、とりあえず相談に来てほしいと。

いえ、決してそんなことではないですね。電話で少し話して解決できるものは、そこで終わりでよいと思っています。本当は、来てもらった方が仕事につながるのでしょうけど(笑)。電話で、無料でお話を聞いてるんですけど。電話で解決できるなら電話で解決するというスタンスです。「とりあえず来て下さい」とは言いません。

「安心して働ける労働者を増やしたい」その思いで勝ち取った判決

ーー清水先生自身がブラックな労働環境で働いた経験があると先程お話がありました。労働問題ではどういった問題意識で取り組まれているのでしょうか。

ブラックな労働環境を改善することはとても難しくて、草の根的な活動に地道に取り組んでいます。

たとえば、映像やアニメーターの仕事をしたいという若者は大勢います。労働環境を改善してほしい、待遇を良くしてほしいと訴えても、映像制作やアニメーションの会社は、「あなたが辞めても同じ賃金で働きたい人はたくさんいます」というスタンスで取り合ってもらえません。

そもそも、アニメーション・映像制作の業界では待遇を良くしたら潰れてしまう会社も少なくありません。労働者も「潰れてしまうなら我慢します」ということになる。ですから、ブラックな環境で働く労働者に対しては、現場を変えるのではなく、環境や待遇がより良い企業に転職するようサポートすることが多いです。ブラックな企業が自然に淘汰されて、社会全体に健全な企業が増えるように、地道に活動しています。

ーーこれまで担当した事件、裁判で印象に残っているものはありますか。

「独立したことを理由に会社から損害賠償を請求されている」と、ある美容系の職業の方からの依頼で対応した裁判が印象に残っています。

依頼者の方は、会社の支店で働いていたのですが、そこから独立して近隣で同様のサービスを立ち上げました。すると会社は「支店を閉めることになり、また競合となるサービスをはじめたことによって売上が奪われている」ことなどを理由に1000万円以上の賠償を求めてきたのです。

職業選択の自由がありますから、退職することも、独立して同様のサービスを立ち上げることも自由です。私はそう考えて、会社からの請求は認められないはずだと思い戦ったのですが、一審ではほとんどの請求は認められなかったものの、約250万円程度の賠償を支払えという判決が出たんです。

職業選択の自由があり自由競争が原則である社会で、一部であっても賠償を認めることはおかしいと考え、控訴して戦いました。その結果、高裁では完全勝訴、つまり損害はゼロだという判断が出たんです。ごく簡単に説明すれば「会社に損害を与えるような目的で退職・独立したのでなければ、そのことを理由とした損害賠償は認められない」という理由でした。

この判決はまだ発表できていないのですが、実は結構影響のある判決なのではないかと考えています。労働問題の電話相談でも、同様の相談を受けることは少なくありません。規模の大きい支店の支店長や、会社でその人しか担当できない業務領域がある人などは、「自分が会社を辞めると損害賠償請求されるのではないか」と心配しているんです。

労働者がそうした請求をされることは原則としてないという、ある意味当たり前のことが判決になりました。この判決が広く知られれば、安心する労働者の方も多いのではないかと考えています。

ーー最後に、法律問題で悩んでいる方に向けてメッセージをお願いします。

とにかく、まずは電話でもよいので早めに相談してほしいと思います。

トラブルが本格化する前に、「これって大丈夫かな?」と不安を感じる瞬間があると思います。その時点で相談してくれれば大抵解決します。「たいしたことではない」「弁護士に相談するようなことじゃない」。そんなふうに考えて先延ばしにするうちに、トラブルはどんどん複雑化して、とれる手段も減っていきます。

先程お話したように電話で解決することもあります。ひとりで不安を感じているなら、まずは相談してください。

清水 廣人 弁護士の取り扱う分野

  • ◆一般企業勤務の経験有◆映像制作会社勤務経験◆顧問経験も豊富◆退職代行から残業代・退職金請求までワンストップで対応します。パワハラ・セクハラ・不当解雇でお悩みの方もご相談ください。●労使双方からご相談可能!
    相談料
    ■来所相談:30分,5,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆多数の顧問実績◆オンライン対応◆セカンドオピニオン歓迎◆スモールビジネス/副業/個人事業主/中小企業様からの取引先・従業員トラブルなどスポット案件のご相談多数。多種多様な業種・規模の企業様をサポートさせて頂きます。(初回電話相談無料)
    相談料
    ■初回相談:無料
    ■2回目以降:1時間 10,000円
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆不動産会社勤務経験有◆宅建有資格◆不動産関連企業の顧問先複数有◆不動産取引も熟知。建物明け渡し、不動産売買契約に関する損害賠償請求・契約解除。賃料・売買代金の回収等サポートいたします。
    相談料
    ■来所相談:1時間,10,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆解決事例多数◆セカンドオピニオン大歓迎◆相続人ご本人はもちろん、ご家族同伴でのご相談にも対応◆遺産分割・遺留分損害請求(遺留分減殺請求)など、お困りの方はお気軽にご相談ください。不動産や土地が絡んだ分割にも多数ご相談をお受けしております。
    相談料
    ■来所相談:30分,5,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆解決事例多数掲載!◆初回相談無料◆当日/休日/夜間24時まで相談可◆不倫(不貞行為)、財産分与、離婚交渉、調停離婚、財産分与の実績豊富。
    相談料
    ■来所相談:1時間,10,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆解決実績多数◆初回相談0円◆原則着手金0円◆弁護士費用特約利用可能◆賠償額の引上げ交渉、後遺障害認定の異議申立、労災事故などお任せください。
    相談料
    初回相談無料。
    その後、30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ♦︎解決事例掲載!♦︎当日/休日/夜間24時まで相談可♦︎ 豊富な債権回収事案の経験とノウハウに基づき、より良い解決策をご提案します。交渉や訴訟を有利に進めるためにも、ご連絡ください。
    相談料
    ■来所相談:30分,5,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
    ※上記、別途消費税がかかります。
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    相談料
    電話相談:15分,無料
    来所相談;30分,5,000円
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料。
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • ◆解決実績多数!◆初回相談無料◆法テラス利用可◆当日/休日/夜間24時まで相談可◆スピーディに対応◆多重債務など、借金返済でお悩みの方は、ご連絡ください!
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    ■来所相談:30分,5,000円(税別)
    ※法テラス利用条件を満たす方は3回まで無料となります。
    ※直接会って相談するかどうかご判断いただくための簡単な電話相談は無料です。
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  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 宅地建物取引主任者試験合格

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

職歴

  • 2003年 3月
    不動産販売営業

学歴

  • 2001年 3月
    早稲田大学第一文学部卒業
  • 2012年 3月
    中央大学法科大学院卒業

清水 廣人 弁護士の法律相談一覧

  • 不動産会社を介して貸家をしています。一戸建てです。今の居住者は、もう7年間住んでいます。もともと、住宅だったのですが、ローン支払いが厳しかったので、不動産会社に貸家として申し込みしたものです。現在、ローンの支払いにメドがたったので、引っ越ししたいと考え、不動産会社に、その旨、伝えたところ、6カ月前に居住者に告知が必要とのことで、お願いしました。その際、不動産会社が引っ越しの費用負担と1カ月分の家賃は受け取らない事を条件で、不動産会社が居住者の次の貸家をさがすということで、話しはまとまりました。このようなケースで居住者が引っ越しを拒否して住み続ける可能性もあると考えられるのですが、この場合どうしたらよいのですか。よろしくお願いいたします。

    清水 廣人弁護士

    合意がまとまらない場合は,弁護士に依頼して交渉し,交渉がまとまらないときは,裁判というケースが多いです。もっとも,裁判をするよりも,立ち退き料を増額した方が裁判費用よりも安いという場合は,立ち退き料を払って退去してもらった方が得することもあります。

  • 現在,離婚調停中です。
    私(夫)と妻は不倫を経て結婚しました。
    結婚期間は20年,今回,その妻と離婚調停中です。
    結婚の際に慰謝料を前妻に400万支払い
    未だ支払ってます。
    100万円の残りが有ります。
    この場合,財産分与の話し合い等において
    少しは考慮出来る話しなのかご教授して
    欲しく思います。
    宜しくお願い致します。

    清水 廣人弁護士

    財産分与については,「夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産」を清算するという性質があり,これを解釈すると前妻の方への慰謝料は,婚姻中に発生したものではない(婚姻前に発生した債務)ので,財産分与の対象にならないとも思えます。しかし,最高裁判決では「いっさいの事情を考慮すべきもの」とも言っています。そこで検討すると,今回の婚姻は,前妻との婚姻中の不倫を経ているという関係を考えれば,一定程度考慮してもよいともいえそうです。裁判で争点として争う場合には,結論は個別の事情によりますが,一般論としては,また,交渉段階においては,考慮するよう主張しても問題ないといえそうです。もっとも,相手方が拒否してきたときは,交渉次第ということになります。

清水 廣人 弁護士の解決事例一覧

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【最寄り駅】
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