離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与
  • 別居
  • 離婚請求
  • 面会交流
  • 性格の不一致
  • モラハラ

DVで離婚できますか。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 結婚5年目で,子供が一人います。夫からの直接の暴力はないのですが,暴言がひどいです。また,性格が合わないと感じています。このような場合でも離婚できるでしょうか。財産分与や面会交流については,どうなるのでしょうか。

解決への流れ 調停にならず,交渉で離婚が成立してよかったです。暴言でもDVになるというのは,驚きでした。また,性格が合わないという理由でも,離婚できる場合があるというのも驚きました。
財産分与も夫と妻である私の預金口座全て,保険,年金,子の名義の口座,車両等,細かいところまで,きちんと話し合いができてよかったです。
面会交流も,母子家庭になると,負担が大きいですが,半年に一度,自宅近辺でという実現可能な条件になって,よかったです。

清水 廣人 弁護士 清水 廣人 弁護士からのコメント 協議離婚に夫が反対していた事例です。身体に対する暴力はありませんでしたが,暴言が激しく,依頼者である妻が精神的に参ってしまい,別居を開始した事例です。あくまでも妻側の感じ方ですが,夫の性格が細かすぎる,論理的に非難することが多い,愚痴が長時間続く等,性格が合わないと感じていました。
当初,夫は,協議離婚に反対していましたが,暴言もDVになる場合があること,性格の不一致でも離婚理由になること,別居を続ければ,いずれ裁判で強制的に離婚が可能になることを説明し,何とか協議離婚に応じてもらうことができました。
相手が離婚したくない場合は,強制的に離婚できるかが問題になります。強制的に離婚するには,裁判離婚という方法によることになります。つまり,民法770条1項各号の離婚事由があること,とりわけ同条5号の婚姻を継続し難い重大な事由が問題になります。この重大な事由にあたるかどうかは,裁判例の蓄積があります。
DVがあれば,この重大な事由になることが多いですが,DVと一口に言っても,その内容は様々です。
離婚できるかどうか,また,離婚に付随する親権,婚姻費用,養育費,財産分与,面会交流,年金分割等に疑問や不安がある場合は,一度弁護士に電話してみてください。

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