企業法務・顧問弁護士の解決事例

広告契約をしましたが,契約内容と違う広告をされました。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 インターネット上のサイトにニュース形式の記事を記載し,その中で商品の宣伝をする広告契約を相手方の会社と締結しました。しかし,ニュース記事の掲載ができず,有名サイトに記事を載せることができませんでした。他の有名でないサイトへの掲載を提案されましたが,納得できません。有名サイトに掲載されなければ,集客ができません。契約更新に関する情報提供のときにも,約束違反がありました。
なんとか,契約を解除できないでしょうか。

解決への流れ 契約更新を否定して,期間満了により契約を終了させてもらいました。相手方からの請求は,ありましたが,拒絶できてよかったです。

清水 廣人 弁護士 清水 廣人 弁護士からのコメント 有名サイトに掲載されなければ,効果がないことは明らかでしたが,有名でないサイトに掲載するので,契約通りですよね,というスタンスでした。とんでもない話です。
また,契約更新にあたって,重要な情報に関して,情報提供義務違反がありました。債務不履行解除が可能な事案でしたが,法的知識がないために,担当者さんが誤って契約更新をしてしまった事案です。相手方は,更新があったというスタンスでしたが,情報提供義務違反,債務不履行があったことを指摘しつつ,錯誤無効の主張をしました。契約更新を否定して,請求を拒絶しました。

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