造作買取請求権
建物の賃貸借終了時に、賃借人が建物に取り付けたエアコンやダクトなどの設備を買い取るよう賃貸人に請求する権利を「造作買取請求権」と呼びます。ここでは、造作買取請求権が認められる条件や、よくあるトラブルとその対処法などをご案内します。「借主が勝手につけたエアコン、退去時に買い取らねばならないのか?」「造作買取請求権を認めない特約は有効か?」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
造作買取請求権に関する法律相談
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営業権譲渡禁止条項がある店舗契約での撤退方法
【相談の背景】 都内で小規模スタジオを法人契約で賃借しています。契約書では、賃借権その他本契約に基づく一切の権利の譲渡禁止、転貸禁止、営業権の譲渡・営業委託・包括承継の禁止が定...
1弁護士回答 -
有益費償還請求と造作買取請求権の放棄 リフォームの場合
【相談の背景】 私は飲食店店舗の大家。 築30年越えの建物を、借主が2千万かけてリフォームした。 賃貸契約書には、「許可を得てした場合も造作の買取はしない」旨の記載がある。 しかし...
2弁護士回答 -
造作買取請求権について
【相談の背景】 造作買取請求権について、飲食店の設備なのですが 契約書内に ”甲の指示の元残置指示のあるものについてはそのままの状態で引き渡す” とあった場合 飲食店の設...
1弁護士回答 -
事業用賃貸借と造作買取請求
【相談の背景】 当方はビルのオーナーです。ビルの一部を賃貸するにあたりアドバイスをお願いします。 ① 当方は自己所有のビルの半分を現状のまま第三者に賃貸し、賃借人は内装を壊し新た...
1弁護士回答 -
有益費の償還請求時期について
有益費の償還請求時期について質問です。 占有物の有益費の償還請求(196条2)は、196条1と同じく『占有物を返還する』時でいいのでしょうか? その物が賃貸借によるものなら608条2より、『...
1弁護士回答
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