判断能力
高齢者や未成年、精神上の障害により充分な判断能力を持たない人が結んだ契約を解除したいというケースは多いです。そのような契約を無効にするためには契約時に「意思能力」がなかったことを証明しなければなりません。意思能力とは、自分の行いがもたらす結果を理解したうえで、正しく意思決定する能力のことです。ここでは、契約時の意思能力の有無がキーとなる契約の解除に関するトラブル対処法をご紹介します。
判断能力に関する法律相談
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【相談の背景】 保佐人なのですが、被保佐人が私の許可なく美容医療契約をしていました。 【質問1】 民法13条1項各号の範囲しか同意権がないのですが、美容医療契約(ダイエット)は...
2弁護士回答 -
保証人契約の有効性を主張するための母親の自認書は有効でしょうか?
【相談の背景】 再度、 改めて相談させていただきます。 妹の奨学金契約の普通保証人に、 当時、ギリギリ未成年であったにもかかわらず親が勝手に私の名前を記入しておりました。 母親...
3弁護士回答 -
有印私文書 について
【相談の背景】 有印私文書 造罪はどうゆう時に罪に問われますか? 祖父が病気で、寝てる間に筋力が落ち、文字が震えて一生懸命書いてくれました。 また同じ場所に提出する契約書で数ヶ月...
3弁護士回答 -
未成年者の高額な物品購入について。
【相談の背景】 未成年の子ども(15歳未満)が親の同意なく10万円以上の物品およびサービスを購入した。販売店には偽って親の同意を得ていると口頭で伝えている(委任状等書面での確認は無い)...
2弁護士回答 -
貴金属の訪問買取被害
【相談の背景】 実家の母が貴金属の訪問買取被害にあっていた事が先日判明した。クーリングオフ期間はとおに過ぎており、2024.07.30と2023.10.20の2回に渡り被害に遭っていた事が分かった。...
3弁護士回答
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