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児童買春・援助交際

18歳未満の児童との援助交際、つまり金銭などを見返りにして肉体関係を持つことは、児童買春の罪に問われます。双方合意の下の行為であっても、買春した側だけが処罰の対象となります。

児童買春・援助交際の法律相談まとめ

児童買春・援助交際に関する法律相談

  • 新手の美人局について

    【相談の背景】 先月お金に困っていてネット上で架空の13歳女性にになりきって援助交際募集をして知り合った男に猥褻画像を送りその後呼び出しました そしてその架空の女性の兄になりきり...

    1弁護士回答
  • 児童買春になるのか。

    【相談の背景】 5月初旬にSNSにおいて、成人男性より金欠で、ホスト、同性風俗、等を例にあげた相談を受けました。その際に、同性パパ活とかもあるよねという話をして、掲示板に書き込んだ...

    2弁護士回答
  • 援交デリバリー遭遇の件

    【相談の背景】 急なご相談を恐れ入ります。 約5年ほど前に出会い系サイトを使用してしまいました。 継続的に性的関係を持てるパートナーを探している女性の2人組ということで、金銭の提...

    1弁護士回答
  • 示談内容に納得できない場合

    【相談の背景】 私が16歳の時に年上の方と1度児童売春をしてしまいました。親にバレて示談になって私が18になった今でも示談が続いています。当時未成年だったので示談は親が代理人として進...

    2弁護士回答
  • 援助交際によるPayPay詐欺?について

    【相談の背景】 援助交際によるPayPay詐欺?にあったかもしれないです。 現在、女性との会う約束として17.5万も支払いをしたのにも関わらず相手側は追加の支払いを要求してきます。 体の...

    2弁護士回答

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