やました ひろゆき

山下 博行 弁護士 プロフィール

所属事務所: 七福法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満3-7-15 HS西天満ビル5階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩8分
受付時間

今は苦しくとも、いつかは必ず解決できる——そのプロセスをお手伝いします。

山下 博行弁護士

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七福法律事務所
七福法律事務所
七福法律事務所
落ち着いた応接室にて、お話をお伺いいたします。

弁護士として17年、幅広い経験を有しております。

プロフィール

  • 1972年(昭和47年)生まれ
  • 1995年 大阪大学・人間科学部 卒業
  • 1995~2004年 宝酒造(株)に勤務

  • 2004~2007年 同志社大学・法科大学院

  • 2007年 司法試験合格

  • 2008年 弁護士登録

  • 2016年 メンタル心理カウンセラー資格取得
  • 好きな言葉 :「失敗は成功のもと」「美しく怒れ」

★今は、行き詰まりを感じていても、正しい手順を踏めば、必ず立ち直ることができます。私が、そのお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

インタビュー

山下 博行 弁護士インタビュー
出口を目指してともに前へ進む――法律問題の解決を通して「人生の再出発」を支えたい――

「筋の通らないことが嫌い」という感覚が原点

弁護士を志したきっかけを教えてください。

昔から「人の役に立ちたい」という気持ちがありました。

中学生の頃は陸上部と両立しながら「点字クラブ」に入り、視覚障害のある方のために点 訳をしていました。小さな作業ですが、誰かの助けになれることが嬉しかったですね。

大学時代は新聞会に所属し、社会問題に強い関心を持っていました。法学部ではなかったので、当時は弁護士を目指していたわけではなく、新聞記者になりたかったんです。ただ当時のマスコミは人気が高く、志望は叶わず、食品会社に就職しました。9年間サラリーマンをして、社会の中で働く現実も肌で感じました。

そんな折にロースクール制度が始まり、「これは人生の転機かもしれない」と思い立ちま した。すでに結婚していましたから、会社を辞める決断には勇気がいりましたが、昔から 「不合理や筋の通らないことが嫌い」「個人の自由や権利を大切にしたい」という感覚が自分の根っこにあり、弁護士という職業は「きっと自分に合っている」と思いました。

心が前向きになる場に立ち会えることこそ、この仕事の醍醐味

仕事をするときに心がけていることを教えてください。

「感情を受け止め、事実を整理する」ことです。

相談に来られる方は、法的問題の前に、まず心の中に葛藤を抱えています。そこを丁寧に聞き取り、法律的に整理していくことが私の役目です。

また、依頼者の方にはできる限り「分かりやすい言葉」で説明するようにしています。難しい法律用語を使うより、「どうすれば前に進めるか」を共有することが大切だと思っています。

弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードはありますか?

裁判的な成功体験ではありませんが、少年院で出張授業を行った際、何気なく話したエピ ソードに少年たちが大笑いしてくれたことがありました。その瞬間、「人の心が少し軽く なる」という体験を共有できた気がして、とても嬉しかったのを覚えています。

事件の解決に限らず、誰かの心が少しでも前向きになる場に立ち会えることこそ、この仕 事の醍醐味だと思っています。

また、ある相続事件では、依頼者と二人三脚で証拠を積み上げ、相手方の主張の矛盾を一 つずつ丁寧に突いていきました。その結果、裁判所に遺言書の偽造を認めてもらうことが できました。依頼者と共に闘い、信頼を深めながら勝ち取った結論は、何より印象に残っ ています。

さらに、警察署での接見や、裁判所での尋問の場面では、集中のあまり自分を忘れ、心の 奥が静まり返るような瞬間があります。その張り詰めた静寂の中に、弁護士という職業の 誇らしさのようなものを感じます。

個人の人生に関わる案件に注力

注力されている分野と、その理由を教えてください。

相続、貸金、刑事事件など、個人の人生に関わる案件に注力しています。誰かが本当に困っているとき、そこに寄り添えることが自分のモチベーションにつながります。

たとえば相続問題では、単なる財産分けではなく、家族の歴史・人間関係まで踏み込んで 考えるようにしています。

また、刑事事件では、単に処分や刑を軽くするということではなく、依頼者が本当に同じ 過ちを繰り返さないように、積極的にカウンセリングを勧めるようなこともあります。

ご趣味はありますか?

趣味はブラジリアン柔術で、(2025年10月のインタビュー時点で)初めて8年目です。最初は軽い興味で始めたのですが、やってみると奥が深く、すっかりハマってしまいました。練習中は、雑事をすっかり忘れて、ただ技の攻防に集中できるので、心のリセットにもなっています。

道場には年齢も職業もさまざまな人が集まり、みんなで汗を流して笑い合う時間は、何よりのリフレッシュです。

「一緒に考えてくれる人がいる」というだけで、心は確実に軽くなる

法律トラブルを抱えて悩んでいる方へ、メッセージをお願いします。

私は40歳の頃、お酒に頼りすぎて、身も心も不調に陥った時期がありました。今では10年以上、安定して断酒を続けられていますが、当時は心細く、先が見えませんでした。そんな中で、医師や看護師の方々に支えられたことが、どれほど心強かったか、今でもはっきり覚えています。

それまでの私は、「自分のことは自分で何とかできる」と思い込んでいました。しかし、専門家の力を借りることで初めて、自分ひとりでは見えなかった出口が見えてきました。

法律の問題も、それと同じだと思います。誰にも相談できずに抱え込むと、視野が狭まり、ますます苦しくなってしまう。そんなときこそ、専門家を頼ってほしいのです。問題のすべてを一度に解決できなくても、「一緒に考えてくれる人がいる」というだけで、心は確実に軽くなります。

山下 博行 弁護士の取り扱う分野

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  • 依頼内容
    医療過誤
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    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
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    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
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  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
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人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、ウォーキング、柔術(茶帯)
  • 特技
    柔術
  • 好きな言葉
    人は変われる、美しく怒れ
  • 好きな映画
    ソナチネ、誰も知らない、クリントイーストウッド監督の作品
  • 好きなスポーツ
    柔術、柔道
  • 好きなテレビ番組
    映像の世紀

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2015年
    メンタル心理カウンセラー

所属団体・役職

  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 子供の権利委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 1995年 4月
    宝酒造株式会社
    9年間、勤務しました

学歴

  • 1995年 3月
    大阪大学・人間科学部卒業
  • 2007年 3月
    同志社大学・ロースクール

活動履歴

講演・セミナー

  • MBSラジオ番組「弁護士の放課後 ほな行こか~」出演
    2015年

山下 博行 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    運転中または運転席で休んでる時に、何の違反もないけど職質され場合

    任意の職質だから免許提示をしなくても良いと友人が言ってたのですが本当でしょうか?

    違反がある場合には免許提示の義務が発生すると言ってました

    ただ、私は免許不携帯の可能性もあるし違反とか関係なく車に乗っていたら免許提示の義務は発生すると思います、

    友人いわく
    警察官職務執行法に書いてて職質は拒否できると言ってました。

    実際はどうなのでしょうか?

    【質問1】
    道路交通法と警察官職務執行法について
    運転中で交通違反してない場合の職質は拒否できますか?あと免許提示もしなくてもいいものですか?
    免許不携帯とかにはならないのでしょうか?
    教えてもらえると嬉しいです

    山下 博行弁護士

    免許を携帯していれば違反ではありませんが、提示しないと所持を確認できないため、警察官が無免許運転の疑いで確認を求めるのは正当です。
    免許不携帯は、他の違反の有無にかかわらず携帯していなければ成立します。
    路上駐車で呼び止められた場合も、違反がなければ提示義務はありませんが、確認要請自体は適法です。
    無免許運転の疑いをかけられた場合、提示しなければ確認できないため、結果的に協力せざるを得ないということです。

  • 【相談の背景】
    父は個人事業の経営者で、祖母はちょっとした資産家です。祖母が亡くなる前に生前贈与で父の2人の子供たちの口座へ500万ほど生前贈与をしました。この時、贈与税はそれぞれ払ったそうです。この口座はどちらも父が子供たち用に作った、子供達がログインをできない名義貸し口座の状態である可能性が高い口座です。

    このような状態で、父が亡くなった場合に、父が作った子供たち用の口座が子供達の手に渡った場合、相続税や贈与税、もしくは、祖母からの贈与時から遡って計算のやり直し等、何か問題になる可能性はありますか。もしくは考えられる問題を回避できる方法はありますか。

    【質問1】
    このような状態で、父が亡くなった場合に、父が作った子供たち用の口座が子供達の手に渡った場合、相続税や贈与税、もしくは、祖母からの贈与時から遡って計算のやり直し等、何か問題になる可能性はありますか。

    【質問2】
    もし今まだ父が生きている時点で、その口座をログインし入出金等を行い、通帳や届出印を自分の手元に置いた状態で7年が経過した場合、贈与や相続の問題を回避できるでしょうか。

    山下 博行弁護士

    質問1:父が亡くなった場合の税務上の問題点

    贈与は、贈与者と受贈者の意思が合致して初めて成立する契約であり、受贈者が自由に財産を処分できる状態でなければなりません。父が通帳や印鑑を管理し、子どもが自由に使えない場合は、実質的な贈与が成立していないと判断され、名義預金として相続税の課税対象になります。たとえ贈与税を申告していても、実態が伴わなければ税務調査で名義預金とされ、相続財産に含まれる可能性があります。名義預金かどうかは、資金の出所、管理状況、利益の帰属、名義設定の経緯などを総合的に見て判断されます。

    質問2:父の生存中に子どもが口座を管理し始めた場合の対応策

    父の生前に子どもが通帳や印鑑を預かり、自由に入出金できるようにすれば、贈与の実態が認められる可能性が高まります。贈与契約書の作成、贈与税の申告、振込記録などの証拠を残すことが重要です。過去の形式的な贈与が否定される場合は、いったん資金を父の口座に戻し、改めて正しい手続で贈与を行うことも可能です。家族信託を活用して管理を明確にする方法もあります。

    結論
    父が管理を続けている限り名義預金と認定されるおそれが強く、相続税課税の対象となります。生前に子どもが実際の管理を行い、贈与の実態を明確にすることで、税務上のリスクを大きく減らすことができます。

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【所属事務所】
七福法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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