やました ひろゆき

山下 博行 弁護士 プロフィール

所属事務所: 七福法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満3-7-15 HS西天満ビル5階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩8分
受付時間

今は苦しくとも、いつかは必ず解決できる——そのプロセスをお手伝いします。

山下 博行弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通違反

    【相談の背景】
    運転中または運転席で休んでる時に、何の違反もないけど職質され場合

    任意の職質だから免許提示をしなくても良いと友人が言ってたのですが本当でしょうか?

    違反がある場合には免許提示の義務が発生すると言ってました

    ただ、私は免許不携帯の可能性もあるし違反とか関係なく車に乗っていたら免許提示の義務は発生すると思います、

    友人いわく
    警察官職務執行法に書いてて職質は拒否できると言ってました。

    実際はどうなのでしょうか?

    【質問1】
    道路交通法と警察官職務執行法について
    運転中で交通違反してない場合の職質は拒否できますか?あと免許提示もしなくてもいいものですか?
    免許不携帯とかにはならないのでしょうか?
    教えてもらえると嬉しいです

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    免許を携帯していれば違反ではありませんが、提示しないと所持を確認できないため、警察官が無免許運転の疑いで確認を求めるのは正当です。
    免許不携帯は、他の違反の有無にかかわらず携帯していなければ成立します。
    路上駐車で呼び止められた場合も、違反がなければ提示義務はありませんが、確認要請自体は適法です。
    無免許運転の疑いをかけられた場合、提示しなければ確認できないため、結果的に協力せざるを得ないということです。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    父は個人事業の経営者で、祖母はちょっとした資産家です。祖母が亡くなる前に生前贈与で父の2人の子供たちの口座へ500万ほど生前贈与をしました。この時、贈与税はそれぞれ払ったそうです。この口座はどちらも父が子供たち用に作った、子供達がログインをできない名義貸し口座の状態である可能性が高い口座です。

    このような状態で、父が亡くなった場合に、父が作った子供たち用の口座が子供達の手に渡った場合、相続税や贈与税、もしくは、祖母からの贈与時から遡って計算のやり直し等、何か問題になる可能性はありますか。もしくは考えられる問題を回避できる方法はありますか。

    【質問1】
    このような状態で、父が亡くなった場合に、父が作った子供たち用の口座が子供達の手に渡った場合、相続税や贈与税、もしくは、祖母からの贈与時から遡って計算のやり直し等、何か問題になる可能性はありますか。

    【質問2】
    もし今まだ父が生きている時点で、その口座をログインし入出金等を行い、通帳や届出印を自分の手元に置いた状態で7年が経過した場合、贈与や相続の問題を回避できるでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:父が亡くなった場合の税務上の問題点

    贈与は、贈与者と受贈者の意思が合致して初めて成立する契約であり、受贈者が自由に財産を処分できる状態でなければなりません。父が通帳や印鑑を管理し、子どもが自由に使えない場合は、実質的な贈与が成立していないと判断され、名義預金として相続税の課税対象になります。たとえ贈与税を申告していても、実態が伴わなければ税務調査で名義預金とされ、相続財産に含まれる可能性があります。名義預金かどうかは、資金の出所、管理状況、利益の帰属、名義設定の経緯などを総合的に見て判断されます。

    質問2:父の生存中に子どもが口座を管理し始めた場合の対応策

    父の生前に子どもが通帳や印鑑を預かり、自由に入出金できるようにすれば、贈与の実態が認められる可能性が高まります。贈与契約書の作成、贈与税の申告、振込記録などの証拠を残すことが重要です。過去の形式的な贈与が否定される場合は、いったん資金を父の口座に戻し、改めて正しい手続で贈与を行うことも可能です。家族信託を活用して管理を明確にする方法もあります。

    結論
    父が管理を続けている限り名義預金と認定されるおそれが強く、相続税課税の対象となります。生前に子どもが実際の管理を行い、贈与の実態を明確にすることで、税務上のリスクを大きく減らすことができます。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    会社を退職したいので上司にメールで意向を伝えたら退職の了承はしてくれました。

    しかし直接来て会社の退職願や書類を書いてほしいと言われています。

    人間関係や体調不良など色々な事情があり会社にはちょっと行きづらいです。

    【質問1】
    色々な事情があり会社には行きずらいのですが自分で用意した退職届けでは退職を認めてもらえませんか?

    その場合、退職日も自分で決められないのですか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆退職届・退職願の提出方法と効力について

    退職の申し出は、口頭やメールでも法的に有効です。
    法律上、退職届や退職願の書式や提出方法に決まった形式はありません。

    ただし、会社の就業規則や社内ルールで「所定の書式で提出すること」などの定めがある場合は、その手続きに従うことが望ましいです。
    それでも、口頭やメールなどで会社に退職の意思が伝われば、法的には退職の効力が生じます。会社が「書面で出していないから認めない」と主張しても、効力を否定することはできません。

    退職届や退職願は、自分で作成したものでも有効です。会社が独自のフォーマットを用意していても、労働者が自作した書面を提出すれば、退職の意思表示として認められます。

    ◆「退職届」と「退職願」の違い

    退職届は、労働者が一方的に退職を申し出るもので、会社の承諾がなくても、会社に届いてから2週間後に退職の効力が発生します(民法627条1項)。

    退職願は、会社に「退職させてください」とお願いするもので、会社の承諾によって退職が成立します。承諾されるまでは、撤回も可能です。

    就業規則で「退職希望日の2週間前までに提出」などの規定がある場合でも、法的には、会社に退職の意思が到達した時点から2週間経過すれば、退職が有効です。

    ◆会社に行けない場合の提出方法

    体調不良や人間関係の悪化などで、会社に直接行けない場合でも、
    郵送やメールで退職届・退職願を提出することができます。

    本人の意思が明確であれば、代理人や家族が代わりに提出することも可能です(ただし、本人の意思に基づく必要があります)。

    退職日を会社に任せて空欄にしたまま提出すると、会社が勝手に記入するトラブルが起きることがあります。
    そのため、希望する退職日を自分で明記して提出するのが安全です。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    親が自己破産を検討しています。自宅と土地は親名義です。
    その場合は当然債務が0になるかわりに家と土地は手放すことになると思います。
    ですが、娘の私が事業資金として400万円ほどその土地を担保にローンを組んでいます。(親の土地に私を債務者とした400万円の抵当権がついている)

    【質問1】
    この状態で親が自己破産した場合は私の300万円の抵当権はどういう扱いになりますか?返済は遅れることなく支払いをしております。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親が自己破産の手続きを始めても、あなたのローンのために設定された抵当権は「別除権(べつじょけん)」として扱われます。
    別除権とは、破産手続きとは関係なく、担保権(抵当権など)を単独で行使できる権利のことです。

    したがって、あなたのローンの債権者(銀行など)は、親の破産手続に関係なく、抵当権を実行する(競売を申し立てるなど)ことができます。
    ただし、これはあなたが返済を滞らせた場合に限られ、きちんと返済を続けていれば、抵当権が実行されることは通常ありません。

    抵当権は、あなたのローンが完済された時点でその分だけ消滅します。
    親が自己破産しても、あなたが返済を継続している限り、抵当権が消えることはありませんし、破産によって自動的に影響を受けることもありません。

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  • 給与明細

    【相談の背景】
    社会保険加入のパートです。
    退職前、9月、10月と2ヶ月に跨いで35日分の有給消化申請です。
    有給消化のみで、先月と今月出勤は1日もありません。
    有給申請と有給消化完了後の日付で退職届は提出済みです。
    今月振り込まれる9月分として申請した有給消化20日分の給与日はまだですが、店舗で1か月全部を有給申請したのは私のみです。
    本日、給与明細が本社から店舗へ全員分送られて来ましたが、私の分だけありません。
    申請後連絡も無かったので有給申請にミスは無かったと思います。
    有給申請にミス元々、有給申請しても、書類が本社の担当へワザと出さない上司がいたり、有給は素直に取らせてくれない会社です。
    今月の給与日にホントに振込まれるのか不安で仕方ありません。
    来月11月の給与日が、今月の15日分申請した退職前の最後の給与日になります。
    上司に確認する前に、最悪の事を想定して行動したいので質問させてください。

    【質問1】
    有給のみの月の場合、給与明細は発行しなくても良いのでしょうか?

    【質問2】
    今月振込みが無かったら未払い賃金になりますよね?

    【質問3】
    弁護士の先生に交渉をお願いするタイミングはいつがベストですか?

    【質問4】
    交渉お願いした場合、雇用契約書、有給申請書、退職届のコピー、過去の給与明細書はありますがそれ以外に必要な物はありますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:
    有給休暇を取得した月でも、その分の給料が支払われる以上、支給内容を明示する必要があります。
    法律上「給与明細を交付しなければならない」とまでは明記されていませんが、賃金の支払い内容を労働者に明らかにする義務があり、実務上は給与明細を発行するのが通常です。
    したがって、有給休暇のみであっても、他の月と同様に給与明細を発行するのが適切です。

    質問2:
    有給休暇を取得した期間についても、会社は通常どおりの給料を支払う義務があります。
    そのため、有給休暇分の賃金が支払われない場合は「未払い給料」となります。
    未払い分を請求する際には、雇用契約があること、給料の金額、有給を取得した事実などを証明できる資料があるとスムーズです。

    質問3:
    まずは会社に対して、未払い分の支払いを求める意思をはっきり伝えることが大切です。
    それでも支払いがされない場合や、会社が対応を拒んだ場合には、弁護士に依頼するタイミングです。
    また、会社とのやり取りに不安がある場合や、証拠を確実に残したいときは、最初から弁護士に相談しておくのも有効です。

    質問4:
    次のような資料があると、交渉や請求がスムーズに進みます。
    ・雇用契約書
    ・有給休暇の申請書
    ・退職届
    ・過去の給与明細書
    ・給料が振り込まれていた口座の通帳
    ・源泉徴収票
    ・就業規則や賃金規程
    ・出勤簿やタイムカード(有給取得の証明にもなります)

    これらが揃っていると、弁護士が会社に対して正確な請求を行いやすくなります。

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  • 不祥事・クレーム対応

    【相談の背景】
    コンビニを経営しております。

    個人情報保護やカスハラ等の
    観点から従業員の名札の氏名を
    スタッフで統一しております。
    そんな中でもお客様クレームや
    電話での問い合わせで個人の名前を
    聞かれる事があり返答に困る事が
    あります。

    【質問1】
    お客様クレーム時に
    お客様から名前を教えてほしいと
    言われた場合は教えた方が
    いいのでしょうか?
    出来れば従業員を保護したく
    教えたくないです。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.氏名は「個人情報」にあたる

    従業員の氏名は、個人情報保護法上の「個人情報」に該当します。
    氏名を開示することで、SNS等での誹謗中傷や嫌がらせにつながるおそれもあり、従業員のプライバシーや安全を守る必要があります。
    そのため、店として氏名を開示しない方針を取ることは正当です。

    2.開示を求められても拒否して問題ない

    利用者にフルネームを知らせる必要性は通常ありません。
    例えば、公務員の場合でも、職務上の行為に関する苦情であっても、個人名の開示を求められた際に拒否して差し支えないとされています。
    民間のコンビニ業務であれば、なおさら従業員保護の観点から氏名を教える必要はありません。

    3.実務上の対応例

    クレーム対応の際は、次のように丁寧かつ一貫した対応をとりましょう。
    「担当者名は規定によりお伝えできません。」
    「責任者が一括して対応いたします。」
    「スタッフ一同で対応しております。」
    このように案内し、店として責任をもって対応する姿勢を示せば十分です。
    また、マニュアル化して全従業員に周知しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    使用貸借契約について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
    共有不動産を使用貸借する場合、①~③それぞれの借主は「第三者」にあたるでしょうか。
    ①貸主の相続予定者
    ②〃 遺贈の受贈予定者(不動産の一部)
    ③〃 死因贈与の受贈予定者(不動産の一部)

    【質問1】
    借主が第三者にあたらない場合、民法594条2項の適用はない(過半数の持分があれば、共有者全員の承諾は不要)と考えてよいのでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法594条2項の「第三者」とは、貸主や借主などの当事者本人と、その相続人などの包括承継人を除いた人を指します。
    したがって、相続人は包括承継人なので「第三者」には当たりません。

    これに対し、遺贈や死因贈与で不動産を受け取る人は、特定の財産だけを引き継ぐ「特定承継人」です。
    そのため、原則として「第三者」に当たります。

    ただし、親族や同居家族のように、実際には貸主の占有を手伝っていただけの人(占有補助者)は「第三者」とまでは言えません。

    【具体例】
    ・貸主の相続予定者(将来の相続人)
     相続が始まる前は単なる期待権者であり、「第三者」とみなされます。
     ただし、相続が開始すれば包括承継人となるため、その時点からは「第三者」ではありません。
    ・貸主の遺贈による受贈者
     遺贈は特定承継なので、原則「第三者」に当たります。
    ・貸主の死因贈与による受贈者
     死因贈与の受贈者も特定承継人であり、原則「第三者」に当たります。

    【補足】
    借主が「第三者」に当たらない場合(例:貸主の相続人など)には、民法594条2項は適用されません。
    このときは、共有物の管理行為として、持分の過半数の同意で使用貸借を継続できます。
    もっとも、共有者間での使用方法については協議が求められることもあるため、実務上は共有者全員での話し合いが望ましいです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父が亡くなったばかりなのですが、相続放棄をしようと思っており、家のローンがあと5年から10年ぐらい残っているのですが、団信保険(亡くなったらローンが完済される保険)に入っていて、当初は相続する方向だったので、亡くなった後すぐに家のローンの支払いをしている銀行に電話をして、口座の停止がされて、団信保険の手続きの封筒が届きました。
    そこで、急遽相続放棄をするぐらいのものが出てきたので、相続放棄をしようと思い、周りにいろいろ聞いたところ、団信保険の手続きはしない方がいいということでそのまま放置してあります。

    【質問1】
    相続放棄するなら、そのまま放置で問題ないんですよね?

    【質問2】
    ローン会社から仮に電話が来たら、相続放棄することになったので手続きしないことになりましたと言えば問題ないでしょうか?

    【質問3】
    その他父が支払っていた物等の父宛に来る書類等は開ける必要が無いと思いますが、仮に親族に来た電話や封筒等は、相続放棄する事になったので(相続放棄したので)、支払うことができませんと言えばいいでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相続放棄するなら放置しておけばいいか

    相続放棄を考えている場合、被相続人の財産や債務の処分(たとえば団信保険の請求やローン返済など)をすると、「相続を承認した」とみなされるおそれがあります。
    したがって、相続放棄の申述を家庭裁判所に出すまでは、何もせずに放置しておくのが安全です。
    ただし、「放置しておく」だけでは相続放棄の効力は生じません。必ず家庭裁判所に申述して、受理されてはじめて相続放棄が成立します。

    【質問2】ローン会社から電話が来たときの対応

    家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、法律上「最初から相続人でなかった」とみなされます。
    したがって、ローン会社から連絡が来た場合には「相続放棄の手続きを進めている(または完了した)ため、対応できません」と伝えて構いません。
    ただし、相続放棄が受理される前に返済や手続をしてしまうと、相続を承認したと判断されるおそれがあるので注意してください。

    【質問3】亡くなった方あての書類や電話への対応

    相続放棄を予定している場合、被相続人あての請求書や書類を開封する義務はありませんし、支払いにも応じる必要はありません。
    電話などがあった場合も「相続放棄をした(または手続中の)ため支払えません」と伝えて問題ありません。
    相続放棄が受理されれば、初めから相続人でなかった扱いになるため、それ以降は一切の請求に応じる必要はありません。

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  • 秘密保持契約

    【相談の背景】
    会社から退職を打診され、特別慰労退職金も給付れることもあり退職に応じました。また、上司から嫌がらせを受けたいたことも理由です。

    上司は嫌がらせの一部を認めており、また適応障害の診断書もでております。

    会社は退職を勧告するあたり、状況を正直に話してくれたり、特別慰労退職金の給付など誠実に対応してくれたので訴える気はありませんが
    嫌がらせをした上司を許すことができません。会社を訴えずに上司のみを訴えること可能でしょうか。

    気になるのが、退職するにあたり、退職合意書に署名をしたのですが以下のような文言が含まれています。
    上司に訴訟を行うことが記載されている「社員、当該本人の名誉、信用、プライバシー及び評判を損なう行為」にあたるのでしょうか。
    また、訴えることで特別慰労退職金を返還を求められたりするのでしょうか。

    ---退職合意書(抜粋)---

    本件に関して甲乙は守秘義務を負うものとする。
    また、甲乙は、双方の発展を願い、会社及び会社の社員、当該本人の名誉、信用、プライバシー及び評判を損なう行為を行わない。
    守秘義務に違反した場合、特別慰労退職金を給付を行わないことがある。

    甲は、乙の再就職にあたり乙の不利益となる情報を開示してはならない。

    甲乙は、その雇用関係および退職に関して、本合意書に記載されている以外には何らの債権、債務関係が存在しない事を相互に確認する。

    【質問1】
    会社を訴えずに上司のみを訴えること可能でしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上司による嫌がらせや退職の強要などがあった場合、その行為が民法709条の不法行為にあたるときは、会社を相手にしなくても、上司本人に対して損害賠償を求めることができます。
    実際の裁判でも、上司や同僚による執拗なパワハラ行為に対して、慰謝料の支払いが命じられた例があります。

    一方で、退職合意書などに「会社や社員の名誉や信用を損なう行為をしない」と書かれていても、根拠のある請求を目的とする訴訟の提起そのものが、名誉を損なう行為とまでは言えません。
    ただし、主張の仕方によっては名誉毀損などの問題に発展するおそれもあるため、訴訟を起こす前に内容をよく検討することが大切です。

    まとめると、
    ・上司個人だけを相手に訴えることは可能。
    ・退職合意書の文言があっても、正当な訴訟提起は原則として制限されない。
    ・ただし、主張内容や表現には注意が必要。
    といったところです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    銀行からマネーロンダリングの疑いをかけられ預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告に名前を掲載すると通達がありました。

    これについて権利行使の届け出を予定しています。

    預金保険機構のHPによると権利行使の届け出を行うと一旦預金消滅の手続きが終了するとのことですが、そのあとの預金の処理方法を教えて頂きたいと存じます。

    【質問1】
    裁判で敗訴した場合は預金保険機構の取り扱いでは無くなり、口座内の預金について裁判所の判断により処理されますでしょうか。
    また、敗訴しても「権利行使の届け出あり」という欄に分類されますでしょうか。

    【質問2】
    勝訴した場合は預金保険機構の「振り込み詐欺の口座ではない」という欄に分類されますでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1:裁判で敗訴した場合】
    権利行使の届出をしたあと、裁判で預金名義人が敗訴した場合、預金債権は消滅したものと確定します。
    その結果、預金は預金保険機構の管理下で処理され、裁判所の判断で返還されることはありません。
    預金保険機構の区分では「権利行使の届出あり」として整理され、被害回復分配金の支払い手続に進みます。

    【質問2:裁判で勝訴した場合】
    一方、裁判で預金名義人が勝訴した場合は、預金債権の消滅は認められず、預金は名義人に返還されます。
    このとき預金保険機構では、「振り込め詐欺の口座ではない」として分類され、犯罪利用口座の扱いが解除されます。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    表記の通り、以前に飛行機移動当日に鉄道で空港に向かっていたら人身事故で電車が遅れていて、チェックインのタイムリミットに間に合うかどうか微妙だった事があります(移動中に電車から空港のカウンターに電話したら同様の問い合わせの電話がたまたま多発していてタイムリミットが偶然延長されて何とか間に合いました)。

    これに懲りて例えば関西空港、中部国際空港等の海上空港を使う時は空港のホテルに前泊するようになりました。学生時代の先輩は公務員で所謂「安物買いの銭失い」を地で行くタイプなんですが、海上空港を使う移動を控えていたので空港のホテルに前泊した方がいいですよと忠告したのに頑なに聞き入れず、たまたま先輩の移動日私はオフだったので早起きしたのですが、鉄道が人身事故で運転見合わせになっているとニュースで見てすぐ先輩にお知らせしましたが、先輩は寝耳に水だったようで空港まで大回りで鉄道やタクシーを乗り継ぎ、結果として前泊するより費用が大幅にかかったとご機嫌斜めでした(先輩はへそ曲がりな所があったので私はざまぁと爆笑していました)。

    事前に旅行保険に入っていたら余分にかかったお金は補償されると思いますが、旅行保険をかけずに旅行の日程を組んで当日人身事故で旅行や出張等に影響が出てお金が余計にかかったり、出張がキャンセルになって仕事に損失が出た場合はその損失補填はどのようになるのか教えて頂けると幸いです。

    【質問1】
    以前空港に向かう途中、人身事故で鉄道が遅れていてカウンターでのチェックインに間に合うかどうかギリギリでした。同様のケースで人身事故等で飛行機の時間に間に合わなかった時の補償について教えて下さい。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    鉄道の人身事故等による不可抗力で飛行機に乗れなかった場合、原則として自己都合扱いとなり、キャンセル料や追加費用は自己負担となることが多いです。
    ただし、不可抗力であることを理由にキャンセル料が免除される可能性もあるため、早めに航空会社やホテル、旅行会社に連絡し、事情を説明することが重要です。
    旅行保険に加入していれば、こうした損害が補償される場合がありますが、未加入の場合は補償を受けるのは難しいといえます。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    アパートの月極駐車場での事故について相談です。
    上記敷地内で駐車中の車に当方がぶつけてしまい、荷物を置いて戻ってくる10-15分の間に相手の車がいなくなってしまいました。
    即警察に通報して、上記の旨をお伝えし、(普段駐車している車ではなかったため、ナンバーはその日はわからず)相手のナンバーが分かり次第連絡することとなりました。

    後日相手の車がわかり当方から警察に連絡しました。相手方は会社の車を無断で使用し、無断駐車していた経緯が判明しました。

    【質問1】
    この場合、当方に当て逃げとして刑事罰あるいは行政処分が下る可能性はあるでしょうか? また、車の使用者同士でやり取りする必要はあるでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件のように、事故後すぐに警察に通報し、必要事項を報告しようとした場合、当て逃げとして刑事罰や行政処分が科される可能性は低いと考えられます。
    車の使用者同士でのやり取りは、必要となる場合がありますが、保険会社に任すのが基本だと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    私の祖先が△△宗のお墓ですが、先日、私が「私は〇〇宗なので、、」
    と話した途端
    お寺側が攻撃的な態度で
    「〇〇宗には出ていってもらう」
    と、また「祖父母も〇〇宗か?」と、すでに墓に埋葬されている方のことまで問い詰めてきて、とても失礼だと思いました。

    このお寺には何十年も檀家料を支払い、祖先の法事も毎年してきましたが、
    喪主が別の宗派の場合は葬儀はできない、
    と後から言われ
    そのような事は初めて知ったので
    知らずに葬儀を頼んだ後でした。檀家は知らないので事前に知らせるべきだと思います。

    つまり子孫が別の宗派だと、祖先のお墓を継承できない、様です。

    そもそも戒名や葬式の形式は本来の仏教ではなく後の商売です。

    【質問1】
    先祖のお墓なのに、お寺に従わないとならないのでしょうか? 
    お寺側の要求、法事の強要、高額な御布施の提示を拒否したい。 

    拒否した場合、御先祖様のお墓があるのに寺から出ていかなければならないのか? 

    【質問2】
    葬式はしないと伝えたら
    葬式と戒名付けないとお墓に入れない、と言われ
    葬儀が終わった後、
    お寺の法事(49日、1周忌、、)などしないなら、出ていってもらう、と脅迫するような態度で、話し合う気に

    【質問3】
    49日の読経料(30分位)5万位と提示されましたが
    葬儀で30万も支払ったし、金銭目的のような態度もあり払いたくないので
    払わなくても良いですか?
    または読経料5000円で良いですか?

    【質問4】
    宗派の違いを理由に、寺から追い出す発言は罪になりませんか?

    その場合、御布施やお墓代などは返還請求できますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・寺院墓地と檀家・宗派の関係

    寺院墓地では、一般的にその寺院の檀家になることが使用の前提とされています。
    ただし、改宗しても墓地使用権(永代使用権)が直ちに失われるわけではありません。
    一方で、葬儀や法事などの宗教儀式については寺院側の宗派に従う必要があります。

    寺院が檀家や墓地使用者を一方的に追い出すことは、墓地埋葬法や契約の趣旨からも容易には認められません。

    ・離檀料・御布施の請求

    離檀料や高額な御布施を請求された場合でも、契約書や寺院の規約に定めがなければ、法的根拠がないとされることがあります。
    社会通念上著しく高額な金額であれば、消費者契約法により無効となる可能性もあります。

    ・宗派の違いを理由に追い出される場合

    墓地埋葬法13条は「正当な理由」がなければ埋葬を拒めないと定めています。
    宗派の違いや改宗だけを理由に墓地使用契約を解除することは、原則として認められません。

    ・まとめ

    寺院墓地の利用は、宗教的自由と契約関係の調和が必要です。
    宗派の違いを理由に一方的に追い出されたり、高額な御布施を強要されたりした場合は、契約内容や慣行を確認し、納得できないときは弁護士など専門家に相談しましょう。

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚の協議を妻としています。おおよそ決まってきて、親権については身上監護権を妻に財産管理権を私に分けるということになります。その上で裁判所がどう判断するかわかりませんが、共同親権の内容も施行後お互いに問題ないとなれば、共同親権に移行できないかを検討していくことになります。

    【質問1】
    身上監護権を妻に財産管理権を私にとした場合に、妻に不利益はありませんでしょうか。私が手続きなど、妻から依頼されたことを行わない場合は問題になるかと思いますが、そのようなことをしないつもりです。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・親権と監護権の分属についての概要
    親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分かれます。
    離婚時に親権者(財産管理権)と監護権者(身上監護権)を分けることは法的に可能です。

    ・分属の際の妻(監護権者)への不利益の可能性
    監護権者(妻)は、子どもの身の回りの世話や教育など、日常生活に関する権限を持ちますが、財産管理権は持ちません。
    財産管理権を持つ親権者(夫)は、子の財産の管理や法律行為の代理権を有します。
    実際の生活では、監護や教育のために費用が必要となるため、財産管理権と身上監護権を分離すると、監護権者が必要な費用を自由に使えない、または財産管理権者の協力が不可欠となる場面が生じます。
    そのため、財産管理権者が協力的でない場合、監護権者(妻)は子の生活や教育に必要な費用の支出や手続きで不利益を被るおそれがあります。

    ・分属の実務上の注意点
    親権と監護権の分属は、父母間に十分な協力関係が期待できる場合や、他に解決策がない場合に例外的に選択されます。
    一般的には、親権と監護権を分けることで、子に関する重要な決定や費用負担の場面で意見の不一致やトラブルが生じやすく、積極的には推奨されていません。
    実際に分属を選択する場合は、将来的に親権者と監護権者を一本化することも視野に入れておくべきとされています。

    ・まとめ
    身上監護権を妻、財産管理権を夫と分けた場合、妻は日常の監護や教育はできても、財産の管理や必要な費用の支出には夫の協力が不可欠となります。
    夫が協力的であれば大きな不利益は生じにくいですが、協力が得られない場合には妻にとって実質的な不利益が生じる可能性があります。
    分属は慎重に検討し、父母間の信頼関係や協力体制が維持できるかが重要なポイントとなります。

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  • 贈与税

    【相談の背景】
    親から「生命保険の満期解約」という形で贈与を受けました。贈与税の申告については、相続時精算課税制度を利用しました。この手続きは結婚後に行いましたが、保険金の払い込み自体は私が独身の頃に全て終えているようです。

    【質問1】
    結婚後に親から贈与を受けたこの財産(保険金)は、私の固有財産ですか?夫婦の共有財産ですか?

    【質問2】
    これが親からの贈与である証拠は、保険金の振込履歴、保険会社から来た書類、相続時精算課税制度を利用したときの控えの紙、の3点で十分でしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親からの贈与による保険金は、特段の事情がない限り、相談者の特有財産となります。

    贈与の証拠としては、保険金の振込履歴、保険会社からの書類、相続時精算課税の申告控えの3点で、一般的には十分と考えられますが、贈与契約書等があればより確実です。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    メゾネットタイプの2階建てアパートの2階に住んでいます。1階と2階の玄関ドアは隣合っていて、ドアに入ってから階段に登るつくりです。1年くらい前から、下の階の住人から、足音がうるさくて寝れない。と、休日の昼間にインターホンを押され言われました。特に付き合いもなく、生活リズムは知りません。うちは小さい子供が2人います。当初、不動産屋から防音マットを敷くことをアドバイスされ、購入して対策しました。しかし、またインターホンが鳴り、足音の指摘です。これ以上はどうにもできないです。その後も多いときは週に2,3回、18時頃や21時頃にインターホンを押してきました。不動産屋は入居者同士でやりとりは危険なため、不動産屋に連絡するようにとのことでした。2階に子のいる世帯もありますが、毎回うちのインターホンを押してくることに疑問がありました。その後も下の住人の玄関ドアの内側から突然何回も蹴るような音がし、脅迫されていると感じ、警察に通報しました。ついに最近、22時頃にドアを蹴るような激しい音がドアの外側から何度か鳴り危機感を持っています。このような暴力的な行為により恐怖心を抱くようになり、引っ越しを検討しています。下の階の住人から引っ越し費用と、慰謝料はとれますか。

    【質問1】
    アパートの下の住人から足音がうるさいとインターホンを何度も鳴らされたりドアを叩かれたりします。恐怖心を抱くようになり引っ越しを検討しています。下の階の住人から引っ越し費用と慰謝料はとれますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    騒音・生活音に関する損害賠償・慰謝料の基本

    集合住宅では、住民同士が互いに迷惑をかけないよう注意する義務がありますが、生活音などが社会生活上の受忍限度の範囲内であれば、損害賠償責任は生じません。
    ただし、限度を超える騒音や迷惑行為がある場合には、損害賠償や慰謝料が認められることもあります。
    もっとも、集合住宅では受忍限度が広く、金額も高額にはなりにくいのが実情です。

    暴力的・脅迫的な行為がある場合

    下階住人がインターホンを何度も鳴らしたり、ドアを蹴るなどして恐怖を与えた場合には、精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。

    引っ越し費用・請求のポイント

    騒音や威圧的行為により転居を余儀なくされた場合は、引っ越し費用の請求も検討できます。
    ただし、加害行為が受忍限度を超えた不法行為であること、転居の必要性や費用との因果関係を証拠で示す必要があります。

    録音、通報記録、日記などの客観的な資料を残し、家主や管理会社、弁護士などに早めに相談することが大切です。

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  • 仲介手数料

    【相談の背景】
    単身赴任の入居検討にあたり、ドラム式洗濯機の設置条件(横内寸590mm以上が必要)を、仲介会社(以下「仲介」)へ重要条件として事前に伝えました。私はオンライン内見のみで、現地実測は仲介に依頼していました。
    仲介から「現地で測定した結果、防水パン内寸は590mm」との回答を受け(メッセージ等で記録あり)、これを前提に賃貸借契約を締結しました。
    契約後、管理会社(以下「管理」)の記録により、防水パンの型番が特定されました。メーカー仕様では内寸588×588mmで、据付基準(590mm以上)を満たさず、ドラム式の設置がメーカー基準外と判明しました。
    ・過程では「型番特定不可」「シリーズが複数あり断定できない」「素人採寸なので誤差は出る」等の説明も受けましたが、最終的には管理側に型番が正確に記録されていたことがわかりました。
    ・現在、引っ越しは洗濯機分はキャンセルし、洗濯機が単身赴任先にない状態で生活を余儀なくされ、コインランドリー等の費用が発生してしまいます。仲介からの現時点の回答は返金不可/対応困難 /補填不可です。

    【質問1】
    仲介に対し、事前説明と異なる寸法案内に基づき、仲介手数料の返金やコインランドリー費用、代替機費用、搬送・設置費等の実費補填は請求可能でしょうか?

    【質問2】
    契約書・重要事項説明書に寸法の明記がなくても、仲介の「590mm」回答という交渉経緯が契約判断の重要条件として評価され、説明義務違反や債務不履行(または不法行為)と認められる余地はありますか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仲介業者が事前説明と異なる内容を案内し、その説明を前提に契約が締結された場合には、錯誤(民法95条)や債務不履行責任を理由に、仲介手数料の返金や実費補填を求める余地があります。
    管理会社に正確な情報があったにもかかわらず、仲介業者が確認を怠った場合には、調査・説明義務違反が問題となります。

    実際に支出した費用が明確であれば、コインランドリー代や代替機費用など相当範囲の補填が認められる可能性がありますが、契約書にない費用までは難しい場合もあります。

    また、「幅590mm」といった寸法が契約上の重要条件であると仲介業者が認識していた場合には、契約書や重要事項説明書に記載がなくても説明義務違反として責任を問える可能性があります。

    もっとも、金額や経緯からみて裁判より話し合いによる補償・和解の方が現実的であり、事実関係を整理したうえで協議による解決を目指すのが望ましいと考えられます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居中の夫が婚費を送ってこなくなりました。
    婚費分担調停は申し立てましたが、今は私と息子は夫の扶養に入っていますが、別居中は私にも収入があり、150万円ほどになりそうです。
    お互い、弁護士はついています。

    【質問1】
    夫に、私と息子を扶養から抜いてもらい、私の収入から息子を扶養控除したいと思います。
    もし、夫が拒否した場合、私が夫の会社に直接連絡して事情を話し、扶養から抜いてもらうよう頼むことは何か問題はありますか

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の会社に直接連絡して扶養から外すよう依頼することは、夫の勤務先に家庭内の事情を伝えることになり、プライバシーや信頼関係の観点からトラブルになる可能性があります。
    夫婦間の扶養に関する争いは、まず当事者間や調停を通じて解決を図るべきであり、会社への直接連絡は慎重に検討すべきです。
    会社側は、原則として従業員本人(夫)からの申請に基づき扶養の変更手続きを行うため、第三者(妻)からの申出には応じない場合が多いです。
    夫婦間で合意が得られない場合は、調停や審判で扶養の取り扱いについても話し合い、裁判所の判断を得ることが適切です。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    3ヶ月前に正社員として雇用した者から契約社員としての雇用に変更して欲しいと希望がありました。会社としては特に問題ないので、3年間の契約職員として新たに雇用契約を結び直そうと考えています。

    【質問1】
    入社から3ヶ月しか経過していませんが、正社員から契約社員へ雇用契約を結び直すことに法律上問題はございませんでしょうか?(まだ試用期間中です。)

    【質問2】
    労働契約は3年が上限のため今回3年の契約社員に変更予定ですが、正社員であった3ヶ月の期間はこの上限3年間に含まれない理解で正しいでしょうか?(含まれるなら2年9ヶ月の期間で契約を結ぶのでしょうか?)

    【質問3】
    労働時間や賃金は正社員の時から変わらないので、ハローワークへの雇用保険に関する届出や手続きは不要という理解で正しいでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1:正社員から契約社員への雇用契約切替えの可否】

    正社員から契約社員(有期雇用)への切替えは、労働者本人の同意があれば法的に可能です。
    ただし、雇止めのリスクが新たに生じるため、労働者にとっては不利益変更となります。このため、労働契約法8条により、労働者の同意が必要とされます。
    試用期間中であっても、労働者が希望し、会社も了承すれば、たとえば3年の有期雇用契約を締結することは可能です。ただし、退職金・手当等の労働条件に不利益が生じないよう配慮が必要です。

    【質問2:正社員期間は有期契約の上限3年に含まれるか】

    労働基準法14条により、有期労働契約の期間は原則3年が上限です。
    この「3年」はあくまで有期労働契約として締結した期間を指します。
    したがって、正社員(期間の定めのない雇用契約)として勤務していた期間は含まれません。
    よって、正社員として3ヶ月勤務後に契約社員として3年の有期契約を結んでも、法的問題はありません。

    【質問3:雇用保険の届出・手続きの要否】

    雇用保険の被保険者資格は、①週所定労働時間20時間以上、②31日以上の雇用見込みがある場合に成立します。
    労働時間や賃金が変わらず、要件を満たしていても、雇用形態(正社員→契約社員)の変更は「雇用契約内容の変更」に該当します。
    この場合、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」「資格取得届」等の手続が必要になることがあります。
    契約切替え時にハローワークで要否を確認した方がよいでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    事実関係
    被相続人A(配偶者なし子なし親死亡)
    相続人B,C,D(Aの兄弟姉妹)のみ
    その後、B死亡
    Bの相続人Eのみ(Bの子)
    EはBの相続については既に承認済みです。

    【質問1】
    この場合、EがBの再転相続人としてAの相続について相続放棄が受理された場合、Aの相続人は、CDだけでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者の作成した陳述書等を資料とするのがいいと思います。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    就業規則に規定のある療養休職の通算の考え方についての質問です。

    「復職後5年以内に前項各号に規定する区分における同一区分の私傷病により連続10日を超えて欠勤した場合には、その日から休職を命じることができる。ただし、復職後6ヶ月以内に同一区分の私傷病により欠勤した場合には、前後の欠勤期間を通算し、連続しているものとみなす。この場合には、休職期間は復職前の期間と通算し、復職後5年以内の同一区分の私傷病による欠勤日数についても、休職期間として、復職前の期間と通算する。」

    【質問1】
    休職したのち復職後6ヶ月以内の休職→復職前の休職日数と通算する。

    休職したのち復職後6ヶ月を超えての休職→復職前の休職日数はリセットされまた0からスタート

    という考え方でよろしいでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「復職後5年以内」の意味

    これは 「直近の復職」から起算して5年間」 を指すことになると思われます。

    就業規則の文言も「復職後5年以内」としており、過去の休職ではなく、あくまで「一番新しい復職」を基準点とします。

    したがって、

    休職 → 復職(A) → 5年以内に欠勤 → 通算対象

    さらにその後に再び休職 → 復職(B)した場合は、B時点から新たに5年カウントが始まることになります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用調停で、子どもが小学校にあがる入学準備費用を請求したいですが、審判で、みとめられますか?
    また小学校入学準備費用として、ランドセル、体操服や上履きなどで、10万はします。学習机も買ったらプラスで、6万です。地域の学校が制服なので、オールシーズンの制服代を入れたら20万はします。

    【質問1】
    婚姻費用で、小学校入学準備費用の相場はいくらですか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の算定は、原則として算定表に基づき、標準的な生活費や教育費が含まれています。

    入学準備費用などの特別な出費は、算定表の幅の中で考慮済みとされることが多く、算定表を超える特別な事情がある場合のみ、個別に認められる可能性があります。

    特別な出費を請求する場合は、具体的な必要性や金額の根拠を示し、当事者間で協議するか、裁判所に事情を説明することが重要です。

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    私は2019年頃より、某webサービスにて個人で販売を行っております。 私が扱っている分野は市場規模が小さく、出品数も限られた専門性の高い領域です。

    2024年頃、同業者のA氏(名前は伏せます)が、私のサービスの画像、文章、販売ページの構成、キャッチコピーなどをほぼそのまま複製し、自身のサービスとして販売を開始しました。
    さらに、私のサービスと誤認される可能性のある類似のサムネイルも使用されています。
    他にも原文の語順・固有表現・キャッチフレーズが部分的に変更されているのみで、実質的に全文の表現を複製しています。

    私はA氏に対して個別メッセージで「サービスの模倣をやめてほしい」と申し入れたところ、A氏は模倣を認め謝罪しました。
    しかし、その後も販売は継続しており、現在も私のサービス内容、画像、文章構成を模倣して使用していると考えられます。

    推定では、少なくとも現時点で100万円以上の利益を得ている可能性があり、私はこの利益の一部が自身の機会損失になっていると認識しています。

    【質問1】
    A氏による模倣行為は、法的に問題となりますか。
    また、訴訟に進む余地はどの程度あるでしょうか。

    【質問2】
    A氏が私のサービス盗用を過去に認めたうえ、今でも販売を続け利益が発生している場合、著作権侵害や不正競争防止法に基づき、販売停止や損害賠償の請求は可能でしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・法的評価

    画像や文章が著作物であれば、無断使用は著作権侵害にあたります。依拠性が明らかな「デッドコピー」の場合、侵害が認められる可能性は高いです。また、販売ページやサムネイルが誤認を招くほど類似していれば、不正競争防止法の「商品形態模倣」や「混同惹起」に該当する余地もあります。

    ・対応策と見通し

    著作権侵害・不正競争防止法違反が認められれば、販売停止(差止)や損害賠償請求が可能です。A氏が模倣を認めた点は立証上有利に働きます。まずは証拠を確保し、警告書送付を経て、改善がなければ訴訟提起を検討する流れが現実的です。

    ・結論

    A氏の模倣行為は違法性が高く、販売停止や損害賠償請求を行う余地は十分にあります。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    (私だけに限ったことではありませんが)私のSNSアカウントに、悪質な業者やbotからと思わしきスパムメッセージがDMで毎日のように届きます。

    【質問1】
    そのような「何回も送られてくるスパムメッセージ」等にこちら側からふざけて「殺す」など脅迫や侮辱にあたる返信を行うことで犯罪として立件されることや、または過去にそういったケースの前例などはあるのですか?

    【質問2】
    また、海外に住んでいる悪質業者側が日本に被害届などを出さなければ立件されないものなのでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご認識のとおりで大筋正しいと思います。

    すなわち、
    ・相手がbotであれば認識がないため犯罪の成立は通常ありません。
    ・人間が認識した場合には理論上は脅迫罪等が成立し得ますが、迷惑業者が日本で被害届や告訴をする可能性は極めて低く、実務上は立件されにくいと考えられます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、養育費減額調停中です。(2回終えたところ)
    転職により収入が850万から550万に下がったことにより減額を申し立てていますが相手が全く応じる態度はありません。
    自身の転職理由として
    仕事上の度重なる事故から上司から転職を促されたり、暴力も受け、転職を決意したものであり、収入も平均的な金額で養育費も減額はあってもまともな金額(現在9万円から減額しても5万円)は払っていけると考えたもので
    す。
    ですが相手方は自身の転職が自由意思にあるものとして反論してきております。
    次の調停に向けて改めて減額理由、金額、その根拠となる主張書面を出すようにと言われております。
    いかんせんこちらも折れる理由もなく同じ主張の繰り返しになってしまうものと考えております。

    【質問1】
    主張書面は具代的に何を訴えるべきものですか

    【質問2】
    このままだと審判になるかと思いますがそれでも良いとも考えますが、その場合は主張側にとって不利になるものなのでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    主張書面では、転職が事故や上司からの勧奨などやむを得ない事情によるものであること、そして収入が実際に減ったことを資料で示すことが大切です。そのうえで、算定表に基づいた金額を提示し、誠実に支払う意思を明記してください。

    審判になっても、やむを得ない事情と減収の事実を立証できれば不利になるとは限りません。ただし、「故意に収入を減らした」と疑われないよう、事情を丁寧に説明することが重要です。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居時にもらう婚姻費用に家賃は含まれますか?

    主人が有責配偶者ですが、別居のため住んでいる賃貸アパートを出たいと言っております。
    婚姻費用算出表を基に計算すると、別居時の婚姻費用は6万円ほどです。
    今共同で住んでいるアパートの家賃が6万円なのですが、もらう婚姻費用が家賃にそのまま消えてしまいます・・・。
    主人が有責で勝手に家を出たいというのに、この場合追加で婚姻費用はもらえないのでしょうか?
    子どもはいませんが私の年収は250万円ほどなので、生活が少し不安です。
    これまで家賃は主人が払っておりました。

    【質問1】
    別居時にもらう婚姻費用に家賃は含まれますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居中に受け取る婚姻費用の中には、生活に必要な家賃も含まれています。つまり、婚姻費用算定表で示された金額の中から家賃を払うことが前提になっているので、原則として「家賃分だけを別に追加で請求する」ということはできない仕組みになっています。
    生活が不安な場合は、婚姻費用の増額について当事者間で協議するか、家庭裁判所に調停・審判などを申し立てることが考えられます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流事件を弁護士に委任して調停したのですが、合意した内容について履行されないので、委任した弁護士に履行勧告をしてもらう場合、新たに委任契約を結ぶ必要はありますか?

    【質問1】
    面会交流の履行勧告について

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、弁護士との委任契約は、調停や訴訟などの特定の手続きや事件の解決までを範囲とすることが多いです。
    調停成立後や和解成立後は、原則として委任事務は終了し、履行の確保(例えば履行勧告など)は委任事務の範囲に含まれないと考えられます。
    ただし、弁護士との委任契約に「履行確保」まで含める旨の特段の事情がある場合は例外となる可能性があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とある店で服を注文したところ、違うものが来ました。返品を希望しましたが、契約上、それはできないと断られ、怒りにまかせて、SNSで「誠実な対応をしないひどい店だ。」と書込みをしてしまいました。

    【質問1】
    刑法上、事実でも、名誉毀損になりますか?

    【質問2】
    民法上、事実でも、不法行為責任を負いますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1(刑法について)

    刑法では、「事実を公然と示して、人の名誉を傷つけた場合」には、事実が本当かどうかに関わらず名誉毀損罪にあたるとされています。
    ですので、「誠実な対応をしないひどい店だ」と書き込んだことは、事実であっても名誉毀損に該当する可能性があります。

    ただし、社会全体にとって重要なこと(公共性)があり、公益のために書いたもので、しかもその内容が真実であると証明できる場合には、罪にはならないとされています。お店との個人的なトラブルの発信は、その範囲に入るかどうかが問題になります。

    ご質問2(民法について)

    民法でも、事実であっても、人の名誉や信用も守られるべき利益と考えられています。ですので、SNSに書き込んだ内容によってお店の評価が下がったり、お客さんが離れるような結果を招いた場合には、不法行為として損害賠償を求められることもあります。

    もっとも、表現があくまで感想や意見の範囲にとどまり、相手を必要以上に貶めるものでなければ、不法行為には当たらないと判断される可能性もあります。裁判所は「意見や論評の域を超えていないか」「言葉が行きすぎていないか」を検討して判断します。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    現在、個人再生を検討中ですが不動産を所有しております。住宅ローンはありません。
    査定額は500万円ほどです。債務は1000万円ほどあるので清算価値保障により
    返済額が500万円に圧縮できると思います。

    しかしその所有不動産に息子名義で300万円ほどの不動産担保ローンの抵当権がついています。

    【質問1】
    このような場合清算価値の評価は500万円のままですか?
    それとも200万円になりますか?
    (個人再生をする場合に債務者名義ではない抵当権がついている場合の清算価値の評価について教えていただきたいです)

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◎債務者名義ではない抵当権の場合の取扱い

    抵当権が息子さん名義の債務を担保するものであっても、債務者が所有する不動産に設定されている以上、抵当権の被担保債権額(この場合は300万円)を控除して評価するのが原則です。
    したがって、査定額500万円から抵当権の被担保債権額300万円を控除し、清算価値は200万円となるのが通常の取扱いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    管財人に貸付金がある(金額は不明)Aさんの住所を教えて下さいと言われて私がAさんに話をして「破産手続きする為、住所を教えて下さい」という予定でしたが、Aさんは破産の意味が分かってなくて(日本語が通じない為)破産って何か?の説明してる最中に「裁判所」と「弁護士」の言葉を使うとAさんが逃げたかの様な感じで話を切られました。
    話を切られるのは訳分からず、共有の友達Bさんに聞いた所、大袈裟で焦っているか親に揉めていたりあったと言っていましたので私がAさんの事を裁判されて敗訴であって怖くなったのかもしれないと想像しています。小学生レベルの言葉は通じるけど大人の話になると通じないのでかなり困っています。それを破産管財人に話すと怒られるのでしょうか?免責不許可事由にあたるかもしれないけど今回のトラブルで頭の中が真っ白になってどうしたら良いか?が分からなくなっています。又、破産の説明をして住所を聞く前に話を切られたので住所を教えて下さいはまだ伝えてない状態です。
    その為、破産管財人からは協力してないと指摘されるか?の心配もあります。
    管財人は住所を知りたいと言っているのでAさんに聞かないと分からない状態なのでかなり怖いです。又、現在は既読スルー、未読スルーされてる状態なので管財人の心証に影響与えるかも不安です。
    又、Bさんにお願いして、Aさんに聞いてもらって共有する様に相談しました。返事待ちです。

    【質問1】
    管財人から怒られる可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    免責不許可事由にあたる可能性はあるのでしょうか?

    【質問3】
    破産手続きにおいてAさんに財産があるはずなのに回収出来ない理由により刑事罰に対象されたりするのでしょうか?

    【質問4】
    管財人面談の時は金額が不明だった為、管財人に交渉をお願いしていたので事実と異なる事態になり、妨害されたと判断されるリスクはあるのでしょうか?(免責不許可事由条文による)

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:管財人から怒られる可能性について

    破産の手続きでは、管財人にきちんと説明し、協力することが大切です。
    ただ、事情を隠さずに真剣に話している限り、管財人が一方的に怒るようなことは普通ありません。
    管財人は事実を確認し、必要な手続きを進める立場なので、正直に状況を伝えていれば問題ありません。

    質問2:免責不許可事由にあたる可能性について

    免責が認められないケースは、財産を隠したり、わざとウソをついたりといった重大な行為がある場合です。
    今回のように、言葉の壁や説明の難しさで情報が遅れることがあっても、それだけで免責が認められないわけではありません。
    事情を丁寧に話し、協力する姿勢を見せることがとても大切です。

    質問3:財産回収不能による刑事罰のリスクについて

    破産のときに財産を隠したり、ウソの説明をした場合には刑事事件になる可能性があります。
    でも、相手が協力してくれない、言葉が通じにくいなどの理由で財産を取り戻せない場合は、それだけで罪に問われるわけではありません。
    要は、意図的に妨害したり、虚偽の説明をしなければ刑事罰のリスクは高くありません。

    質問4:管財人面談時に事実と異なることを言ってしまうリスクについて

    管財人との面談では、金額がはっきりわからなかったり、誰かに交渉を頼んだりすること自体は特に問題ではありません。
    ただし、わざと隠したり、事実と違うことを言えば「妨害」と見なされる可能性があります。
    不明なことは「わかりません」と正直に伝え、協力する姿勢を示せば、免責が不許可になったり妨害と判断されたりする心配は小さいです。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    児童扶養手当の不当な強制停止に関する質問です。
    分かりやすさを重視するために、丁寧語ではなく箇条書き形式での記載とすること、ご了承ください。

    内容は下記の通り。
     ・当事者は、群馬県高崎市に住む友人のシングルマザー
     ・数か月前より付き合いだした彼氏が、自宅へ泊まりに来た
     ・中距離恋愛(東京~群馬)で泊まりは月1回程度を想定しており、その時は二回目であった
     ・彼氏が自宅におり、当事者が外出しているタイミングで、民生の訪問があった
     ・その際、彼氏が「男女の付き合いがあるから扶養手当を停止する」との説明を受けた
     ・翌日昼、扶養手当停止の連絡と、窓口へ手続きの依頼があった
     ・その際、当事者は「子と一緒に食事した時点で扶養となる」旨の説明を受けた
     ・例えば実の父親=子の祖父であろうと同じで扶養となる旨の説明を受けた
     ・「扶養されている」旨の同意欄へのチェックを、否定したが半ば強制的にさせられた
     ・事実婚であることはなく、その点は明確に否定したが、それでも停止措置は免れなかった

    まず前提として、本件は、【児童扶養手当法の第四条2項四号】に反すると認定されたこと、という認識をしている。
    この認識が合っている前提で、質問を書く。

    【質問1】
    「配偶者」に「扶養されている」の2つが重要項目と考えている。
    それぞれの構成要件と、本件においてはどの要件に問題があったのか、法の専門家からの意見と整理をお願いしたい。

    【質問2】
    不当に停止されてしまった児童扶養手当を復活させたい。そのための手続き方法や相談先はないか。連合など、団体交渉をしてくれる機関への相談が有力と捉えているが、他にないか。

    【質問3】
    行政の手続きには、違法性があるのではないか。例えばチェックの強要などは、公文書へ意図的に偽りを書かせている。具体的にどのような法に触れているのか、また訴える方法はないか。

    【質問4】
    経済的困窮を抱えるシングルマザーに対する措置として、本状況は明らかにフェアネスを欠いていると感じる。オープン過ぎる質問で申し訳ないが、これは法的な話以前に、社会通念上の問題があるのではないか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:「配偶者」「扶養されている」の要件と今回の問題点

    児童扶養手当法における「配偶者」には、婚姻届を出している法律上の夫や妻だけでなく、同居して生活を共にしている「事実婚」の相手も含まれます。もっとも、事実婚といえるには住居や家計を一体として営んでいることが前提であり、交際相手が月に一度泊まりに来る程度では通常は該当しません。

    また「扶養されている」とは、相手が生活費の主要部分を負担している状態を指します。単に一緒に食事をした、親族が一時的に手助けしたといった事情だけでは「扶養」とは評価されません。

    本件では、彼氏が生活費を負担しているわけでもなく、事実婚といえるような共同生活の実態もないのに、停止処分が行われています。「一緒に食事をすれば扶養になる」「祖父でも食事をすれば扶養」という説明は、法律の趣旨や解釈を大きく外れていると考えられます。

    質問2:手当を復活させるための方法と相談先

    処分に不服がある場合、まず市役所を通じて「審査請求」を行うことができます。通知を受けた日から原則3か月以内に申し立てる必要があります。審査請求で回復が認められないときは、行政訴訟で処分の取り消しを求めることも可能です。

    相談先としては、市役所の児童扶養手当担当課のほか、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談、弁護士会の法律相談センター、社会福祉協議会などが考えられます。労働団体よりも、まずこうした法的・福祉的な専門機関を活用するのが現実的です。

    質問3:行政手続における違法性と法的対応

    本人が否定しているにもかかわらず「扶養にチェックを入れろ」と迫った行為は、行政手続の公正性を欠く恐れがあります。虚偽の記載を事実上強制したのであれば、行政文書の適正な作成義務に反する行為と評価される余地があります。

    質問4:社会通念上の問題

    児童扶養手当は、経済的に困難なひとり親家庭を支えることを目的に設けられた制度です。そのため運用にあたっては、実際の生活状況を丁寧に見極めることが必要です。今回のように、交際相手が月に一度泊まりに来るという程度の関わりで「扶養」と断定し、支給を停止するのは、制度の趣旨から逸脱していると言えるでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    ご相談させていただきます。
    お恥ずかしながら、1か月ほど前、万引きでお店の方に通報され、驚察に事情聴取を受けました。
    その後、お店側が被害届を出さず寛大な措置をと言っていただき、事件化はしていません。
    ただ、その際に警察から「後日、写真と指紋を取らせてほしい」と言われ、約1か月後に再び連絡があり、来月に警察署に行く予定です。
    警察からは「DNAは出来れば」と言われましたが、写真や指紋については言われていません。
    現在、申し訳無さから精神的に不安定で警察署に行ける精神状態ではありません。
    出来ればお断りしたいと思います。
    私は今回の件を深く反省しており、二度と同じ過ちはしません。
    ただ、家族や子どもに影響が及ぶことを強く恐れており、どのように対応するのが良いか悩んでいます。
    法律的な観点からのアドバイスをいただけますと幸いです。

    【質問1】
    1. 写真・指紋・DNAはすべて任意で、拒否することも可能でしょうか?もし断った場合、今後不利益を受けたりする可能性はありましはか?断った事実は察の内部に記録として残り将来に影響しますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 写真・指紋・DNAの採取の性質

    いま身柄を拘束されていない状態では、警察が指紋や写真を撮影したり、DNAを採取したりするのはすべて任意です。
    刑事訴訟法218条のような令状による強制処分ではありませんから、本人が同意しなければ実施できません。

    ですので、「指紋や写真は嫌です」とお断りすること自体は可能です。DNA採取についても同じです。

    2 拒否した場合の影響

    拒否したことで、すぐに法律上の不利益(罰則や処分)が生じることはありません。
    ただし、警察内部では「協力を得られなかった」という事実が記録に残る可能性はあります。そのため、担当者によっては捜査の進め方に影響することは考えられます。

    もっとも、「拒否したから将来必ず不利益を受ける」とまでは言えません。少なくとも法律上は、拒否自体が直接的な不利益につながることはありません。

    3 注意すべき点

    ただ一つ注意していただきたいのは、拒否が続いた場合、警察が「証拠保全の必要がある」と判断して裁判所に令状を請求し、逮捕や捜索差押え(いわゆるガサ入れ)に発展する可能性が全くないとは言い切れない、ということです。
    そのリスクを正確に見極めるには、実際に地元の弁護士にご相談いただくのが安心です。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    認知症のため3年程法定成年後見人(社会福祉士)がついて施設に入所していた母が、2か月ほど前に老衰で死亡しました。相続人は長男の私一人で、現在家裁へ終了報告を終え終了審判を経た元成年後見人と財産の引継ぎ手続きを行っています。しかし、この元成年後見人が保管している施設等からの領収書原本を、「当職の業務の記録・資料であるから」という理由で、相続人である私に引き渡すことに難色を示し、「コピーは渡すが原本は貸出しまでしか応じられない。返却せよ」と言っています。

    【質問1】
    施設に支払った財産は成年被後見人本人のものであり成年後見人は代理人に過ぎないため、領収書原本も故成年被後見人のものであり相続人が相続すべきものだと思いますが、引渡してもらうことはできないのでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◎成年被後見人が亡くなった後の財産・書類の引渡しについて

    成年被後見人が亡くなられた場合、成年後見人はこれまで管理してきた財産や大切な書類を相続人へ引き渡すことになります。これをもって後見人としてのお仕事は終了します。

    ◎引き渡すものの範囲

    預貯金通帳、有価証券、権利証、保険証書、契約書、印鑑や貸金庫の鍵など財産に関する書類はもちろんのこと、年金手帳や診察券のように相続人にとってはあまり必要のないものも、被後見人に関わる物としてまとめて引き渡すのが基本です。

    ◎領収書の扱い

    領収書の原本について明確な決まりはありませんが、収支を確認する大事な資料ですので、ほかの財産関係の書類と一緒に相続人へ渡すのが望ましいもののはずです。

    ◎手続の流れ

    後見人は「承継財産目録」を作成して相続人に渡す。

    相続人から「受領書」を受け取って記録を残す。

    引渡しがスムーズにいかない場合には、家庭裁判所などに相談するといいと思います。

    ◎残された物について

    施設などに残っている日用品や細かな書類も、原則として相続人が引き取ることになります。

    ◎まとめ

    成年被後見人が亡くなられた後は、後見人が財産や関係書類を相続人へ渡し、そこで後見人の役割が終わります。領収書を含めた原本の書類も引き渡すべきものです。万一、引渡しに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に相談するのが適切な方法です。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    離婚訴訟を提起されている夫です、本人訴訟をしております。

    附帯処分として財産分与も提起されているため婚姻関係財産一覧表を作成しています。「被告(原告)主張額」や「備考」の欄がありますが、その記載について伺います。なお使用フォーマットは原告・被告双方に備考欄があるものを使っています。

    私の現時点の整理は以下のとおりです。
    --
    ・被告(原告)主張額には共有財産の額を記載する。
    ・その共有財産額について、被告原告それぞれがその取り分(取りたい分)を記載するのではない。
    ・例えば不動産評価額100万円の持分を50:50で登記しているが、原告が「実は頭金を〇〇円入れていたのだから実際は90:10だ!」と主張したいとします。その場合に、原告主張額に「90万」と書くのでなくあくまで「100万」と書く。
    ・"主張額"という表現がピンとこない理由と思いますが、あくまでも"共有財産の総額"を書き、その取り分について原則の折半でなく例えば90:10で主張したい場合は、別欄で記載する。
    ・その別欄が一覧の「備考欄」でそこに主張を書くでよいか。備考欄は最終的に双方で合意したと内容(というより、裁判官が判断した内容)で更新するのかと思いますが、こういう用途で使ってよいのでしょうか。
    ・備考欄を使うのでなく、別途「準備書面」に記載する形で一覧表明細ごとに主張をするのが正式でしょうか。

    以下に質問します。

    【質問1】
    主張額の欄は以下の考えでよいでしょうか。
    ・被告(原告)主張額には共有財産の額を記載する。
    ・その共有財産額について、被告原告それぞれがその取り分(取りたい分)を記載するのではない。

    【質問2】
    不動産持分を50:50で登記しているが、原告が「実は頭金を〇〇円入れていたのだから実際は90:10だ!」と主張したい場合でも、原告主張額はあくまでも「100万」と書くでよいでしょうか。

    【質問3】
    "主張額"という表現がピンとこない理由と思いますが、あくまでも"共有財産の総額"を書き、その取り分について原則の折半でなく例えば90:10で主張したい場合には別欄で記載するでよいでしょうか。

    【質問4】
    ・別欄は一覧の「備考欄」でよいでしょうか。備考欄は最終的裁判官が判断した内容で更新するのかと思われ、双方主張の理由を書く欄でない気がします。「準備書面」に財産に関する主張を記載するが正でしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まとめるとこんな感じです。
    一覧表の「主張額」欄 → 計算後の金額のみを記載。
    「備考欄」 → 必要に応じて根拠をごく簡潔に記載。
    「準備書面」 → 詳しい式や理由づけを示す場所。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産中なのですが今日、コンビニで飲み物をポイントで買おうとしたのですが、店員さんにポイント払いでと伝え忘れて誤ってキャリア決済になってしまいました。
    そのことに気づいたのがお店を出てそんなに経ってない頃だったので、急いでお店に戻り返品と購入のキャンセルをしてもらいました。

    【質問1】
    これは債務隠しなどに該当するのでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一時的にキャリア決済が発生したとしても、すぐに取消処理が行われており、債務は残っていません。
    財産を隠したり、債務を申告しなかったわけではなく、債権者を害する目的も認められません。
    このような誤操作による少額決済を即時に取り消した事例は、債権隠し(財産の隠匿)にも債務隠し(債務の未申告)にもあたりません。
    免責不許可事由として扱われることもなく、破産手続に影響することもありません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    やむを得ず、2回目の自己破産を検討しています。
    1度目は9年前に同時廃止で免責を受けました。
    1度目の理由は、2度の失業や病気療養中の生活費、実家へお金を入れていることでの借入、今回もコロナの影響による収入の減少での生活費補填の借入が主で、車も不動産も所有していないため、換金出来る財産も皆無、自転車操業状態が続いていたので現金もほぼありません...

    【質問1】
    事前相談をした弁護士からは、そのような状況でも2回目の破産となると管財事件になってしまう可能性が高いと言われていますが、同時廃止になる可能性も0ではないのでしょうか?
    過去には2回目の破産でも同時廃止

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2回目の自己破産であっても、同時廃止となった事例は存在します。

    同時廃止とするか管財事件とするかは、裁判所ごとの運用や個別の事情(財産の有無、免責不許可事由の有無、申立内容の信用性など)により判断されます。

    初めての破産よりは、管財人事件となりやすい傾向はあるとは思いますが、2回目の破産であっても、財産がなく、免責不許可事由も認められず、特段の調査も不要と裁判所が判断した場合には、同時廃止となる可能性はあります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻がw不倫をし、相手妻弁護士より慰謝料請求されています。
    妻も相手男性も不倫を認めており、妻は弁護士つけず1人で減額交渉中です。

    借金も発覚し、妻は自己破産すると言ってます

    【質問1】
    減額交渉中であり、妻に支払い能力が無さそうなことは相手側もわかっていると思います。その場合相手側が慰謝料の保証人をつけるよう言ってきた場合、妻は拒否できるのですか?

    【質問2】
    不倫慰謝料の保証人をつけることは、よくあることなのでしょうか?どの段階でその話を先方はしてくるものでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:慰謝料の保証人をつけるよう求められた場合、妻は拒否できるか
    保証契約は、保証人本人の明確な意思表示と同意がなければ成立しません。したがって、債務者である妻が相手方から保証人を立てるよう求められても、保証人となる第三者が同意しない限り契約は成立しません。
    また、妻自身が保証人を立てることを拒否することも可能です。保証契約は強制されるものではなく、当事者間の合意によってのみ成立します。そのため、相手方から保証人をつけるよう要求されても、妻にこれを応じる法的義務はありません。

    質問2:不倫慰謝料に保証人をつけることの実務上の取扱い
    不倫慰謝料の支払いについて、保証人をつけることは通常の実務慣行ではありません。一般的には、不貞行為の当事者間で慰謝料の支払いについて合意をし、分割払いの場合には公正証書を作成するなどして履行を確保する方法が用いられます。
    保証人をつける手法は、主に金銭消費貸借や事業資金の融資といった場面で利用されるものであり、不倫慰謝料に関して保証人を求めるケースは稀です。もし保証人の話が持ち出される場合は、分割払いの合意や支払い能力に懸念があるときに交渉上提示されることがありますが、標準的な手続ではありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺言執行者が選ばれるということは、遺言が有るということで、遺言執行者が選ばれるということは、
    財産協議書はもう作らない(全員の同意は必要ない)ということですか?

    【質問1】
    でしょうか?      

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言執行者が選任されている場合、原則として遺言内容に従い遺産が分配されるため、相続人全員の同意による財産協議書は不要です。
    ただし、遺言に記載されていない財産や、全員合意で遺言と異なる分割を希望する場合は、遺産分割協議書が必要となることがあります。その際は遺言執行者の同意が重要となります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産免責許可後、債権者が13人いますが、特定の債権者で個人とカードローン、クレジットカード会社だけ返済したりするのは認められますのでしょうか?
    返済することによって返済されてない債権者は裁判所に申し立てにより免責許可の取り消しになったり、詐欺破産材などで財産隠しと疑われたりするリスクとかあるのでしょうか?
    偏波弁済は申し立て前で免責不許可事由にあたることになるのは知っていますが免責許可後の返済で債権者が怒ったりすると法的措置されたりするか心配しています。どなたか教授をお願いいたします。

    【質問1】
    免責許可後に特定の債権者に返済する行為に当たっての問題点

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    免責不許可事由との関係

    免責許可が下りた「後」に特定の債権者へ返済しても、それ自体は破産法上の免責不許可事由には当たりません。免責許可「前」の偏頗弁済とは扱いが異なります。

    他の債権者への影響

    免責が確定している以上、債権者間の公平を害することにはならず、この返済行為のみを理由に免責が取り消されることは通常ありません。

    刑事責任の有無

    単なる免責「後」の返済は、詐欺破産罪などの刑事責任を問われる行為には当たりません。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    私は3人兄弟です。(私・弟1・弟2)
    母の生命保険の死亡保険金の受取人は私1人になっています。
    母はすでに認知症になっており、受取人の追加・変更等の手続きはほぼ不可能です。

    ※弟1は母の介護を一緒に手伝ってくれています。
    ※弟2は母の介護等を一切行っておらず、私の死後も母の介護を行うとは思えない状況です。

    【質問1】
    私が母より先に死亡するリスクを考え、母の死亡保険金の受取人を私の遺言書で弟1に指定しておきたいと考えていますが、このような遺言は有効でしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生命保険金の受取人を変更できるのは 保険契約者 だけです(保険法44条)。
    今回の保険契約者はお母様ですから、本来であればお母様が受取人を変更する手続きを取る必要があります。したがって、相談者が遺言で「弟1を新しい受取人にする」と定めても、受取人変更としての効力はありません。
    相談者にできるのは、自分が受け取った後に、その保険金を弟1に承継させる遺言を作っておくことです。
    相談者が母より先に亡くなった場合には、「母の相続人全員」が保険金を受け取ることになりますので、弟2を排除して弟1にのみ渡すことはできません。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。

    【質問1】
    きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」との条項をそのまま承認すると、株式を含めて他の財産まで母が相続する内容となってしまい、税理士が作成する遺産全体の協議書と矛盾が生じます。そのため、このまま実印を押すことは避けるべきです。

    司法書士としては不動産の登記に必要なのは「不動産を母が相続する」という部分だけであり、第2条は必須ではありません。したがって、実務的な対応としては、相続人全員で第2条に二重取り消し線を引き、その上に訂正印(実印)を押して返送する方法で問題ありません。これにより、不動産の登記申請自体は支障なく進められます。

    最終的には、税理士が作成する「遺産全体を対象とした遺産分割協議書」で株式その他を含めて整理すればよく、両者の整合性も保てます。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    40万円の不当利得があると思って債権を仮差押し、その後支払督促をしたところ異議を述べられ、実は4万円しか債務者が利得を得ていないことがわかりました。直ちに仮差押を取り下げ、本案は通常訴訟に移行して係属中ですが、被告代理人から本案を取り下げてくれと答弁書の中で言われました。
    準備書面にて、①仮差押の担保取消同意書と②不起訴合意 が得られない限り本案取り下げない、尚①と②を内容とする和解には応じる余地あり(請求自体は放棄予定)と書こうと思います。権利行使催告からの②による不起訴よりも①の方が早く処理できる一方、担保取消したとしてもなお提訴される可能性はあるためです。

    【質問1】
    しかし理論的には②があれば①は過剰と言われる気もします。①と②を両方主張するのはおかしいでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ②と債権債務無しの確認は、重複的なので、裁判官は②は不要と言うかもしれませんね。
    債権債務無しの条項の方が一般的です。
    万が一、提訴してきたら、和解書を出せば終了です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    任意整理を行うにあたって高額商品をカードで購入している場合、商品を引き上げられると聞きましたため、ご質問いたします。

    【質問1】
    クレジットカードで定期的アップルカードやAmazonカードを月8万円ほど購入しています。任意整理をお願いしようと思っているのですが、そのような換金性のあるものを購入している場合でも任意整理は可能でしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    任意整理に応じない債権者がいた場合、その債権については任意整理の対象から外れることになります。つまり、その債権だけは通常どおりの請求が続きます(一括請求もありえます)。
    (任意整理ができず支払えない場合は、自己破産なども検討してみてください。)

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  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    財産開示手続きは裁判所内のどこで行われるのでしょうか?

    当日は緊張感のある雰囲気で行われるのでしょうか?

    【質問1】
    財産開示手続きは裁判所内のどこで行われるのでしょうか?

    当日は緊張感のある雰囲気で行われるのでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・財産開示手続きの実施場所について

    裁判所の一室(ラウンド法廷や普通の会議室のような部屋)で行われます。
    手続には、裁判官・書記官・債務者が必ず出席し、債権者(または代理人)も参加可能です。
    (債務者不出頭の場合は、それを調書化して終了。)

    ・財産開示期日の雰囲気について

    財産開示は非公開で行われます。債務者は期日で宣誓を行い、財産について陳述します。
    裁判官は基本的に「不動産はありますか」「預金口座はどこにありますか」といった形式的・ありきたりな質問をするのが通常です。

    債権者(代理人)が、裁判所の許可を得て、財産に関する質問をすることは可能です。

    手続自体は淡々と進みますが、宣誓や質問を受けることから、一定の緊張感のある雰囲気になるのが一般的です。

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  • 不動産賃貸

    【相談の背景】
    勤めている会社の物流センター(冷凍冷蔵倉庫)について、お伺いします。

    冷凍冷蔵倉庫は、自社商品のみ保管する計画であったため、建物躯体等は営業倉庫の基準に満たしていない構造です。

    しかしながら、物流機能を他の場所へ移転したいため、この冷凍冷蔵倉庫を他社へ賃貸する計画が出てきました。

    【質問1】
    倉庫業者に賃貸することは不可能と思いますが、例えば、小売業者や卸売業者に賃貸し、その業者が自社の荷物だけ保管する目的であれば賃貸は可能でしょうか。

    倉庫業、貸倉庫の違いが分からず困っています。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    倉庫業(営業倉庫)は、他人の物品を保管する事業であり、商法599条に規定され、倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録と設備基準を満たす必要があります。

    これに対し、倉庫を丸ごと第三者に貸し、賃借人が自社の荷物のみを保管する場合は「貸倉庫」となり、倉庫業には該当しません。単なる賃貸借契約であり、物品の保管責任は賃借人にあります。

    小売業者や卸売業者が自社商品を置く場合も同様で、他人の荷物を預からない限り倉庫業法の規制は及びません。賃貸人は修繕義務など民法・借地借家法上の一般的な義務のみを負います。

    他人の荷物を預かれば「倉庫業」として規制対象、自社荷物の保管なら「貸倉庫」として規制外です。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    現在、議会議員の政務活動費について不正な公金支出があったことに対して自治体に対し住民監査請求をしています。監査請求に対し、自治体の監査委員より、地方自治法242条1項の規定により議会議員は該当せず、勧告の対象にならないとの書面が届きました。
    かわって、自治体の長が返還請求権を行使しないので、自治体の長が議員に対して政務活動費にあたる支出した公金の返還を求める請求としたいとの別の解釈案を示してきました。
    そこで以下確認させていただきたく、ご教授いただけると助かります

    【質問1】
    (1)県・市議会議員は住民監査請求の対象とならないのかどうか?

    【質問2】
    (2)対象とならない場合、自治体の長に対する住民監査請求となるものなのか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】県・市議会議員は住民監査請求の対象になるか
    住民監査請求の対象は、地方公共団体の長・委員会・委員・職員による、違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実です(地方自治法242条1項)。ここでいう「財務会計上の行為」には、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担などが含まれます。
    議会議員個人の行為そのものは直接の対象にはならず、議員が関与した場合でも、それが自治体の財務会計行為として長や職員等により執行された場合にのみ対象となります。したがって、議員が自ら財務会計行為を行う場合を除き、議員個人は住民監査請求の対象とはなりません。

    【質問2】議員が対象とならない場合はどうなるか
    住民監査請求は、違法または不当な財務会計行為や怠る事実について監査委員に監査を求める制度です。監査委員は請求が理由ありと判断すれば、執行機関(長など)や職員に対して必要な措置を勧告します。
    例えば、議員が受け取った政務活動費について、長が返還請求権を行使していない場合、その「怠る事実」が監査請求の対象となります。この場合、住民監査請求は議員個人ではなく自治体の長に向けて行うことになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不貞中の音声は旦那本人のものはたしかですが、女性も身元がわからないとダメですか?

    【質問1】
    不貞行為の音声ですが、だれの声が特定できないとダメな事はわかりますが、女は複数おり特定はせず、旦那は確かに旦那の声ならば成立しますでしょうか。

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為の証拠として音声データを提出する場合、夫の声が明確に特定できるのであれば、相手女性が複数存在して誰かを特定できなくても、不貞行為そのものが否定されるわけではありません。もっとも、裁判所は証拠を総合的に評価するため、音声だけに依拠するよりも、補強となる他の資料(メール・LINE履歴・写真・ホテルの領収書等)を併せて提出することが望ましいです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日クラスの友人と腕相撲をし相手側の上腕骨が折れ手術、入院する事になりました。
    状況としては相手側の子から対戦依頼がありそれを受けた際に骨折したという経緯です。
    骨折したのは強く地面に叩きつけたなどでも無くお互いが力を入れ合っている時にボキっと骨が折れたという経緯です。
    自分は骨折をする可能性がある事は知っておらず相手の子は腕相撲で骨折する可能性がある事は知っていたようです。
    体格も同じくらいでテーブルの上での腕相撲でしたので特に変わった状況では無く普通の腕相撲でした。
    この際、法律的にこちら側が相手側に何かしらのお金を払う必要はあるのでしょうか?

    【質問1】
    自分が相手をした際の骨折ではあるので法律的にこちらに非があると言う事になるのでしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常のスポーツ・遊戯中の事故における責任

    スポーツや遊戯(今回の腕相撲を含む)において、通常のルールや方法に従って行った結果、相手に怪我をさせてしまったとしても、原則として損害賠償責任は発生しません。これは、想定される範囲内の行為である限り、加害側に故意や過失がないとされるためです。

    故意や過失がある場合の例外

    もっとも、わざと危険な行為をしたり、通常では考えにくい乱暴な行為を行った場合には、損害賠償責任が発生する可能性があります。今回のケースのように、通常の腕相撲で特別に危険な状況がなかった場合は、故意や過失があったとはいえません。

    個人賠償責任保険との関係

    個人賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われる仕組みです。そのため、法律上の責任が発生しない通常のプレーによる事故は、保険の支払対象にはなりません。また、故意による損害や特別な約束によって責任が加重された場合も、補償の対象外となります。

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  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    2点質問があります。
    選挙で戸籍の上で夫婦でないのに、選挙活動を夫婦ですと公言して行う事は、違法ではないのでしょうか?

    戸籍の上で離婚していても、事実婚である場合に、児童扶養手当を支給されることは不正なことではないでしょうか?

    また上記2点を役所へ匿名で通告した場合、匿名であることは守られますか?
    仮に事実でなかった場合、逆に訴えられることも考えられますが、匿名である為、可能性は低いですか?

    【質問1】
    匿名で通告したいです。
    その場合のリスクはありますか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    選挙活動で戸籍上は夫婦でないのに「夫婦」と公言する行為は、直ちに違法とは限りませんが、公職選挙法235条は候補者の身分等について虚偽の事項を公表した場合を処罰対象としており、選挙に影響を与える目的があれば違反に当たる可能性があります。

    また、児童扶養手当は「ひとり親」が対象であり、戸籍上離婚していても実態が事実婚なら受給資格はなく、不正受給となり得ます。

    役所への通告は匿名でも可能で、原則として匿名性は守られます。虚偽であっても匿名なら訴えられるリスクは低いですが、特定されれば名誉毀損などの責任を問われる可能性は残ります。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    危険物倉庫を賃貸している大家です。賃貸人です。賃借人は多数の善管注意義務違反、消防法違反、用途違反をしております。契約解除は可能でしょうか?
    写真で証拠はあります

    【質問1】
    賃借人は多数の善管注意義務違反、消防法違反、用途違反をしております。契約解除は可能でしょうか?

    山下 博行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃借人は、借りた建物を丁寧に使い、契約で決められた用途を守らなければなりません。
    この義務に違反したり、消防法に違反したりすると、貸主は契約を解除できる場合があります。
    たとえば、建物を乱暴に使って壊したり、修理を求めても応じなかったり、契約で禁止された用途で使ったり、近所に迷惑をかける行為を続けるようなケースです。
    また、消防法違反は火事などに直結する重大な問題なので、解除の理由として認められやすいです。
    ただし、違反が軽いもので、すぐに改善されたり、借主が長年まじめに家賃を払っていたりする場合は、「信頼関係が壊れた」とまではいえず、解除は認められません。
    通常はまず改善を求めて、それでも対応しないときに解除できますが、危険が大きい違反では、いきなり解除できることもあります。

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