犯罪・刑事事件の解決事例
  • 交通犯罪

過失運転致死で執行猶予がついた事案(2回)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 依頼者は、自動車を運転していて、歩行者(自転車)をはねてしまい、すぐに救急車を呼んだが、被害者の方は亡くなってしまった。
依頼者は、任意保険に加入していた。

解決への流れ 依頼者は、遺族に対し誠実な対応を心掛けた。
判決は、執行猶予付となった。
(同様の担当事例が他に1件あり。)

山下 博行 弁護士 山下 博行 弁護士からのコメント 過失運転「致傷」では、初犯で、他に悪情状がなければ、執行猶予付判決の安全圏にある場合が多いですが(※)、過失運転「致死」となると、一人の命が奪われている以上、より慎重な対応が必要となります。
執行猶予期間も3年ではなく4年となる場合が多いです。
自動車を運転する場合は必ず任意保険に加入し、万が一、事故を起こした場合は、その場を絶対に離れずに、すぐに救急車を呼ぶように心掛けて下さい。

※もちろん、過失運転「致傷」でも、過失の程度が大きかったり、被害が甚大である場合、実刑になることもあります。

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