犯罪・刑事事件の解決事例
- 詐欺
被害額1500万円の特殊詐欺の事案で、執行猶予が付された事案
この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況 依頼者は、高齢者から1500万円を受け取った少年(受け子)から、さらに受け子として1500万円を受け取って上役に渡してしまった。
解決への流れ
家族からの協力を得て、被害弁済に努めました。
100万円の頭金を支払ったうえで、残りを分割払いとして、その実効性を高めるために公正証書を作成、家族が所有する不動産に抵当権をつけることで、被害者の方には丁寧な嘆願書を作成して頂けました。
判決は「懲役3年・執行猶予5年」まさにギリギリの執行猶予(※)でした。
※執行猶予判決は、法律上、懲役3年までしかつけられないし、執行猶予期間は最長で5年間。
山下 博行 弁護士からのコメント
ひと昔前、特殊詐欺で、被害額が数百万円以上だと、「受け子でも実刑確定、示談しても執行猶予は付かない」という時代がありましたが、最近では、事案に応じて、誠心誠意に被害弁済を尽くせば、執行猶予が付く場合もあります。
執行猶予が付くか付かないかは、安易に即断せずに、経験豊富な弁護士に相談するようにしてください。
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