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大阪市の犯罪・刑事事件に強い弁護士

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弁護士ドットコムで大阪市の犯罪・刑事事件に注力する弁護士が569名見つかりました。「友人はこのまま過剰防衛や傷害及び暴行として示談にしなければ有罪判決を受けてしまうのでしょうか?」「万引き(初犯、¥3000程度)で書類送検後は検察からの呼出しは必ずありますか?」などの疑問をもっております。弁護士ドットコムでは着手金無料で受理している大阪の弁護士や弁護士費用をカード払いで応対している弁護士など、色々な希望の条件で調べることができます。具体的には「犯罪・刑事事件が得意な弁護士や評判が良い弁護士の選び方などは調査したけど、大阪周辺の法律事務所の弁護士を実績で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「今後の見通しなどスピーディな判断が可能です。」とおっしゃる方もいます。犯罪・刑事事件のトラブルに巻き込まれている方は弁護士ドットコムに登録全弁護士22,842人の中から、報酬基準や経歴などの希望を踏まえて、希望に適した弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。

569人の弁護士がいます

2026年10月31日現在

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大阪市の弁護士による犯罪・刑事事件の解決事例

  • 犯罪・刑事事件分野

    【痴漢冤罪/否認事件】具体的な状況を詳細に聞き取り、早期釈放・不起訴処分を実現

    黒木 佐紀 弁護士

    逮捕の後に勾留となれば,最大20日間警察署に留置されてしまいます。 20日間もの長い間身体拘束をされてしまうと,当然職場には行けないので,場合によっては職を失ってしまう可能性もあります。 ですので,なんとしても勾留を阻止する必要があります。 勾留の流れとしては, 検察官は,逮捕後72時間の間に勾留請求をするかどうかを決定。 検察官から勾留請求がなされた場合,裁判官が,勾留をすべきかどうか決定をします。 そのため,検察と裁判所に対し,本件は勾留すべき事案でないことを主張していく必要があります。 具体的には, ・被疑者に前科前歴がないこと ・逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと ・勾留の必要性がないこと などを具体的に記載した意見書を作成しました。 そして,ご本人の誓約書,両親の身元引受書を添付して,検察庁へ提出をしました。 しかし,残念ながら検察官からは勾留請求をされてしまいました。 もっとも,その後,迅速に裁判所へ同様に意見書等を提出。 弁護人は裁判官と面談をし,本件は勾留すべき事案ではないと強く伝えました。 結果,裁判所は勾留すべきではないと判断し,勾留請求が却下され,本人は無事に釈放されました。 釈放後,弁護人は検察官に対して本件は冤罪であり,不起訴にすべきである旨の意見書を提出。 最終的に,検察官としても冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    複数の薬物犯罪で起訴されたものの執行猶予を獲得した事例

    藤田 悠太 弁護士

    国選弁護人が付いていましたが、逮捕されてから2週間後に家族が当事務所に依頼をしました。前科はありませんでしたが、営利目的で起訴をされると実刑判決になる可能性が高く、また仮に営利目的では起訴されなくとも、複数の薬物犯罪で起訴されることになるため実刑判決の可能性がありました。そこで、まずは営利目的で起訴されないように取り調べの対応をしていき、起訴後は、薬物依存の治療のために専門医療機関に入院をしてもらうこととしました。検察は4年半の実刑判決を求めましたが、判決は懲役3年、執行猶予5年、保護観察付きというぎりぎりのところで実刑判決が回避され、本件は終結となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【痴漢冤罪/否認事件】具体的な状況を詳細に聞き取り、早期釈放・不起訴処分を実現

    森山 珍弘 弁護士

    逮捕の後に勾留となれば,最大20日間警察署に留置されてしまいます。 20日間もの長い間身体拘束をされてしまうと,当然職場には行けないので,場合によっては職を失ってしまう可能性もあります。 ですので,なんとしても勾留を阻止する必要があります。 勾留の流れとしては, 検察官は,逮捕後72時間の間に勾留請求をするかどうかを決定。 検察官から勾留請求がなされた場合,裁判官が,勾留をすべきかどうか決定をします。 そのため,検察と裁判所に対し,本件は勾留すべき事案でないことを主張していく必要があります。 具体的には, ・被疑者に前科前歴がないこと ・逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと ・勾留の必要性がないこと などを具体的に記載した意見書を作成しました。 そして,ご本人の誓約書,両親の身元引受書を添付して,検察庁へ提出をしました。 しかし,残念ながら検察官からは勾留請求をされてしまいました。 もっとも,その後,迅速に裁判所へ同様に意見書等を提出。 弁護人は裁判官と面談をし,本件は勾留すべき事案ではないと強く伝えました。 結果,裁判所は勾留すべきではないと判断し,勾留請求が却下され,本人は無事に釈放されました。 釈放後,弁護人は検察官に対して本件は冤罪であり,不起訴にすべきである旨の意見書を提出。 最終的に,検察官としても冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【不起訴処分】強制性交等で黙秘を貫き不起訴

    高山 竜嗣 弁護士

    依頼者さまとの初回接見で、あらためて合意があった旨の主張を確認。ただ強制性交等の成立要件である「暴行/脅迫」と誤解されかねない言動があったことから、すぐに犯行現場とされる公園へ向かい、防犯カメラなどをチェック。現場の状況から「暴行/脅迫」の立証は不可能と判断、そのまま黙秘を勧めました。20日間の勾留中、何度も接見に行き、黙秘を維持するよう精神的に支えました。結果、勾留満期で不起訴処分となりました。

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