犯罪・刑事事件の解決事例
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検察官が勾留請求したが、弁護人の申し入れにより、裁判官が勾留をしなかった事例(勾留却下の事例)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ①意図的にタバコの火を押し付けたという傷害の案件で、女性から被害届が出され、被疑者男性は逮捕されていたが、犯行を否認していた。
②知人に対する傷害の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。
③建造物侵入の案件で、逮捕された被疑者は犯行を認めていた。

解決への流れ いずれも、検察官が勾留請求したが、裁判所は勾留を却下した。
つまり①〜③の事案とも、逮捕され48時間〜72時間は警察に留置されたが、10日間や20日間の勾留には至らずに、早期に在宅捜査に切り替わった。

山下 博行 弁護士 山下 博行 弁護士からのコメント  一昔前は、検察官の勾留請求≒裁判官の勾留決定を意味しましたが、ここ数年では裁判官が「罪証隠滅を疑う相当な理由」「逃亡を疑う相当な理由」「勾留の必要性」を具体的に検討し、「逮捕は認めたものの、勾留まではしない」という判断を行うことが増えてきました(ただし、それでも勾留請求の認容率は90%を超えており、却下されるのは数パーセントです)。
 犯罪の内容が比較的軽目で、安定した職業に就いている場合などに、その有利な点を弁護人がしっかりと裁判官に伝えた場合などには、在宅捜査に切り替わる場合が多いように思えます。

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