債権回収の解決事例

公正証書を作成して、債権を回収した事案

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 相談者は、相手方に約200万円の債権を有していた。
相談者と相手方の主張には食い違いがあり、相手方は相談者に数万円程度の支払いをしていない状況であった。

解決への流れ 相手方には十分な経済力がなく、まとまった資産もなかったため、裁判で勝訴しての強制執行の対象が見当たりませんでした。
一方で相手方には、この紛争を解決しておきたいという意思も見られたので、合意のうえで公正証書を作成しました。食い違いがある中で、相手方には140万円の債務があることが認めさせ、120万円を分割で払い切ったならば残り20万円は免除するとの内容で公正証書を作成しました。
その後、相手方は約束通りに120万円を分割で支払い切りました。

山下 博行 弁護士 山下 博行 弁護士からのコメント 勝訴のうえでの強制執行は相手から”むしり取る金”ですが、和解の上で入金されるお金は”持ってきてもらうお金”です。古い諺には「明日の壱百より、今日の五拾」とも言います。
状況にもよりますが、裁判と和解を上手に使い分けて回収を図ることが肝要です。

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