まつもと あつし

松本 篤志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 松本篤志法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館3階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩1分
受付時間
松本 篤志弁護士

「職人」肌の弁護士です

■交通事故
2004年の弁護士登録直後より現在まで継続的に取り扱っています。
●重大事故(死亡・重傷事故)
損害額が多額になる分、相手方任意保険会社の態度も(特に弁護士に依頼しない方に対して)硬化しがちです。
事故状況を含めた詳細を早期に伺うことで、過失相殺を含めた主要な争点の見通しを定めます。
●特殊事故(非自動車、自転車・歩行者、信号表示関連)
自動車や二輪車以外の事故(自転車や歩行者のみ)や対面信号表示で争いのある事故など、特別な知見や配慮が必要な事故についても、過去の経験を踏まえ、地域を問わず受任しています。

■刑事事件
捜査段階、起訴後(一審・控訴審等)問わず、全国各地からご相談を受け、受任しています。
●捜査弁護
言い分を整理し、不利な供述調書が作成されることを予防するほか、有利な事情の積み重ねを図るなど、ポイントを押さえた弁護に努めています。
●公判弁護
一審(地裁・簡裁)や控訴審(高裁)弁護でのこれまでの経験を踏まえ、個々の事案の特質性に応じた助言等をしています。
高裁所在地で登録していることもあり、刑事控訴審の弁護も多数取り扱っており、関心を深めています。
●少年事件
成人の刑事事件と異なり、罪名の軽重や過去の非行歴などだけでは判断がつかないのが、少年事件の特徴です。
個々の少年と寄り添い、面会を重ねる中で、更生に向けての環境調整を図り、また裁判所に対しても状況の改善を訴えていきます。

■一般民事・訴訟案件
裁判官が疑問を持つであろう点や相手方が強く主張してくる点を予想し、あらかじめ反論の材料を揃えた上での交渉や主張を心掛けています。
民事の尋問についても弁護士登録直後から経験を重ねており、事前準備を万全にした上で取り組んでいます。

近畿のみならず関東中部北陸から中国四国九州地方まで全国各地の方のご相談を受けており、フットワーク軽く出向いています。
専門家としてのスキルを前提にしつつ、あらゆる方々にとって、いかなる分野についても、身近にかつ気軽に相談できる存在であることを常に意識しています。

松本 篤志 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

明るい雰囲気の事務所で、依頼者の方との信頼関係の下、親身なアドバイスと真摯な事件処理を心がけております。

弁護士による法律相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2004年
    大阪弁護士会 登録

学歴

  • 京都大学法学部卒
  • 大阪教育大付属高校池田校舎卒

主な案件

  • 詐欺・詐欺未遂各被告事件(無罪)
    そもそも詐欺事件であったのか(事件性)や犯人と被告人との同一性(犯人性)につきそれぞれ争われた事件(計3件)
  • 控訴審・覚醒剤取締法違反被告事件(原判決破棄、一部無罪)
    覚醒剤所持につき有罪とした現判決を破棄して無罪に
  • 交通事故・双方対面青信号主張
    双方四輪車、交差点での出会い頭の衝突事故で双方対面青信号主張(中国地方)
  • 交通事故・対面信号表示
    直進自転車対右折四輪車、自転車の対面信号表示につき争い(近畿・非大阪)
  • 交通事故・双方対面青信号主張
    四輪車対自転車、双方対面青信号主張(四国地方)

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 「ながら運転」強く非難される時代に…スマホ使用中に5人死傷事故、求刑上回る判決(弁護士ドットコムニュース)
    2018年

松本 篤志 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    今年の2月に高速道路で3台の追突事故を起こしました。

    私と前方(①)、その前(②)の車2台は10対0の過失であり、保険会社を通じて①の方との示談は終わっています。
    実況見分はその場で終了し、簡易的な調書にその場でサインをしました。警察からは事故以来何も連絡がありません。

    幸いにも被害者お二人とも目立った外傷はないものの、念のため翌日病院へ行ってくださいと伝えました。(私の車のレッカー車が一番早く到着したのでその場から去ったのは私が早く、実際には後ほど救急車を呼ばれたのかもしれません)

    ②の方は半年ほど通院され途中で弁護士を依頼されました。9月に治療終了となりましたが今月後遺障害等級認定を取得されると連絡がありました。


    お二人とも事故後に電話でのみ謝罪をしています。
    行政処分は終わっていますが、現在検察からは何の通知も来ていません。

    【質問1】
    事故の1年前に同じような追突(10対0)を起こしており不起訴になりましたが、今回は短期間で同じような、さらに深刻な状況で事故を起こしているので常習性ありと判断されて起訴は免れないでしょうか。

    【質問2】
    相手方に直接謝罪をしていないこと、後遺障害等級を望んでいるほど症状が深刻であること。これらの状況が検察側の捜査に影響しているので、まだ検察から連絡がこない=捜査待ち。と考えていますが、あり得る話ですか

    松本 篤志弁護士

    ご記載の事情だけはなかなか判断しづらいところがあります。
    特に気になるのは被害者のけがの程度ですが、高速道路上の事故とはいえ、
    > 被害者お二人とも目立った外傷はないものの、念のため翌日病院へ行ってくださいと伝えました。
    とのことですから、たとえば、事故直後に作成された診断書の内容からして比較的軽傷と判断され、不起訴となる可能性(あるいは既になっている可能性)もあるように思われます。
    (当初の診断書の記載は軽傷であっても比較的長期の通院をする被害者は少なくありませんが、そのような場合も刑事事件として不起訴となるケースはよくあります)

    怪我の程度が軽く既に不起訴(起訴猶予)となっている可能性、複数台の事故で捜査が終了していないだけでこれから呼び出しがある可能性など、いろいろな可能性はありますが、特に当時の事故の詳細やけがの程度等について確認したうえであれば、ある程度の見通しは立つのかもしれません。
    刑事処分について不安で起訴等の処分が決まる前に何らかの対応をしたいということであれば、一度弁護士に面談相談することもご検討ください。

  • 【相談の背景】
    今回大麻栽培、大麻所持150g.大麻ワックス6g.非営利、コカイン0.8.LSD.MDMA少量で、求刑3年6ヶ月と検察官側から言われました、仕事は美容師で現在も仕事はしながら、麻薬取締部の薬物依存プログラムにも通っております。情状証人は友人がなってくれて、私が社会に出ても薬物に頼らないように監督すると、法廷で述べてくれて、身元引き受け人は昔の会社の先輩に身元引受人になってもらいました。私自身の反省文や、身元引き受け人の裁判官に手紙を書いてもらったり、8月1日に判決なのですが執行猶予つくでしょうか?

    【質問1】
    求刑3年6ヶ月は執行猶予はつかないのでしょうか?

    【質問2】
    検察官側は求刑3年6ヶ月と言ってますが減刑になり執行猶予つきにならないでしょうか?

    松本 篤志弁護士

    検察官の求刑で懲役3年を超えるというのは検察官は執行猶予のつかない実刑判決を求めているということになります。
    このような場合の判決としては、懲役2年数月程度の実刑になる場合と、懲役3年程度執行猶予4~5年程度となる場合と、どちらもあり得ます。
    ご記載の事情だけで、実刑か執行猶予付きかを判断するのは困難ですし、本件についてより詳細な事情を知る弁護人もおそらく同様の見解で、どちらもありうるとお考えでしょう。
    判決に際しては、実刑と執行猶予のどちらもありうることを前提に、あらかじめご家族や周囲の人、弁護人と今後について相談しておく方がよいです。

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【所属事務所】
松本篤志法律事務所

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【最寄り駅】
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