地目・用途地域
市街化区域内では、土地の所在する地域の用途によって建てることのできる建物が制限されています。ここでは、用途地域の確認方法や、種類、建てることのできる建物などについてご案内します。「用途地域がいつのまにか変更されていて、事業継承が難しくなってしまった」「第一種居住地域に貸倉庫が建設されようとしているが、違法ではないか?」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。

地目・用途地域に関する法律相談
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無知な弁護士の誤った証拠提出について
不動産売買に関連する裁判です。 相手はある協会です。 相手方の主張は本件土地が「宅建業法上の宅地ではない事」として、退けようとしてます。 そして相手方の無知な弁護士は「宅建業法上の...
1弁護士回答 -
5/6の共有者ですが共有地に常時駐車できますか。
私の所有するアパートまでの公道から通路幅(3メートル、長さ7メートルくらい)としての土地(地目は宅地)に息子の車の駐車場として使用してました。 その通路の土地の私の登記は6/5所有...
1弁護士回答 -
農地法の登記について
約50年前に、売買により土地を取得してます。固定資産税の課税は宅地として課税されており、宅地を所有してるハズでしたが、最近法務局にて登記簿謄本を取ったら、地目が畑になってる事が分...
1弁護士回答 -
農地を残土置き場として使用するのは農地法違反になりませんか。
土木業者が所有する農地で重機を使用し、残土の搬入搬出を不定期で繰り返しています。 直接注意も行い、農業委員会からも指導(農地転用の申請が必要)してもらいましたが、 申請もせず、一...
1弁護士回答 -
離作料の相場に関して
小作権解除のために離作料を支払う場合、すでに小作の方が農業をしておらず、 農地を人に貸している場合でも「耕作権の保護」を趣旨とした慣例にもとづき、 「売買価格の4~5割を支払う必...
1弁護士回答
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