住宅ローン

住宅ローンを滞納していて返済ができそうにない場合、債権者に自宅を差し押さえられてしまう可能性があります。差し押さえをされてしまうと、家を手放し、退去しなければなりません。そこで、個人再生の住宅ローン特則を利用するという方法があります。住宅ローン特則とは、ローンの減額はせずに支払方法の変更をするという制度です。例えば、支払期限を延長してもらったり、個人再生期間中は一部弁済を猶予してもらうなどの変更が可能です。また、債権者の同意さえあれば、元本や利息の一部カットなども可能です。ただし、住宅ローン特則を利用するには条件があります。住宅ローンについての知識を蓄え、お悩みを解決しましょう。

住宅ローンに関する法律相談

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  • 任意売却後の残債の滞納と信用情報について

    【相談の背景】 父が30年以上前に住宅金融公庫に住宅ローンを借りましたが滞納し任意売却になりました。残債は当時の公庫住宅融資保証協会に移り、月1万円ずつの返済を長年続けているようで...

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  • 自己破産についての質問です。

    【相談の背景】 元旦那の住宅ローンの連帯保証人になっています。 元々は連帯保証人なして借り入れていたのですが旦那さんが自営業になり連帯保証人が必要と言われて連帯保証人になりまし...

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  • 住宅ローンと携帯滞納

    【相談の背景】 今、住宅ローン仮審査待ちです。 主人が8年前位に携帯滞納したまま強制解約になったみたいなのですが CICやJICC、KSC?を開示しましたが携帯滞納履歴はありませんでした。...

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  • 住宅ローン連帯債務者を外してもらう交渉について

    【相談の背景】 新築住宅を建てる為、4年前に元婚約者と4500万円を借り、35年ローンを組みました。 月々の支払いは14万2千円です。 ローンの主債務者が元婚約者、連帯債務者が私です。 ...

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