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【不法就労助長罪】起訴が見込まれる限界事例を略式命令(罰金)で解決

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況  相談者は、中華物産店の現場責任者(勤務)として勤務していました。相談者は、経営、財務管理、採用判断などほぼ全ての業務を担っていました。
 相談者は、就労資格を確認しないまま、就労資格を有しない外国人を雇用して、業務に従事させていました。その期間は3年から5年に及び、不法就労助長事件の中では比較的、違反期間が長期間に及ぶものでした。

解決への流れ 不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。
 当職は、相談者から事情聴取し、最大限、相談者に有利な処分を獲得するため、弁護を展開しました。

 量刑分析をしたところ、このケースは違反期間が長期間に及ぶものであったため、起訴されて拘禁刑が予想されるほど悪質な部類に入っていることが判明しました。当職は、相談者に認める部分と否認する部分を正確にアドバイスし、検察官に対しては略式命令(罰金)にするよう力強く交渉しました。
 その結果、相談者は、起訴されることなく、略式命令(罰金)50万円に処分で終結したのです。

松村 大介 弁護士 松村 大介 弁護士からのコメント  弊所では、不法就労助長に関する弁護を勢力的に扱い、メディアでも不法就労助長罪の成立範囲に対して問題提起をしています。
 不法就労助長罪は非常に成立の緩やかな犯罪類型であり、事前の防御活動が非常に重要になりますので、早期に弁護士に相談する必要があります。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

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