- 労働条件・人事異動
根拠のない配置転換命令に対抗
相談前の状況
相談者の方は、大手企業の正社員の職員の方です。労働契約上、相談者の方は、配置転換命令を受ける立場として採用されていました。
ある同僚の方とトラブルになったのですが、相談者の方は該当する事実はないとのことでした。その同僚の方は、転勤が予定されていない立場で採用された方でした。
しかし、会社の調査で、何ら責任のない相談者の方が正社員であるというだけの理由で別の事業所に配置転換命令を受ける内示が出そうになったのです。相談者の方としては全く納得ができないのでこの配置転換命令を防止すべくご依頼をされたのです。
解決への流れ
この事件で問題であるのは、法的には相談者の方は配置転換命令が発令された場合には、基本的にそれに従う義務があるということです。配置転換命令については会社に裁量が認められる部分があり、本件の場合それを争うのは難しい部分もありました。
やや難しい事件でしたが、私が、会社に対して、①相談者の方がトラブルを起こした事実がないこと、②同僚の方の被害申告は虚偽であること、③配置転換命令が厚例された場合には裁判所でこれを争う意向があること、を交渉しました。
結果として、相談者の方だけが配置転換命令を受けるのではなく、同僚の方も同様に配置転換命令を受けることなりました。相談者の方は、何も責任がない自分だけが処分されることから回避され、名誉を確保することできました。
松村 大介 弁護士からのコメント
この事件では配置転換命令それ自体を法的に争うことは難しい可能性もあり、それが発令される前に会社に再考を促す弁護方針を採用し、それが成功した事件です。仮に法的には難しい案件であったとしても、柔軟な解決を期待できる交渉により解決を目指しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
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