入管法違反、偽造パスポート行使で冤罪を訴え不起訴処分(嫌疑不十分)を獲得
相談前の状況
依頼者の方は中国人でしたが、偽造パスポートを行使したということで入管法違反で逮捕されました。
しかし、依頼者としては偽造パスポートを行使した事実は一切なく冤罪を訴えていました。
そこで、依頼者の方は当職に不起訴処分獲得を依頼されたのでした。
解決への流れ
当職は依頼者の方から丁寧にお話をお伺いし、偽造パスポート行使の事実はないと考えました。
なぜ、偽造パスポートの嫌疑がかかっているか分析したところ、雇用主が供述が根拠となっている可能性が高いことがわかりました。
依頼者の方と雇用主の方はいわば共犯者のような関係になっており、雇用主の供述の信用性を否定するため、
虚偽供述の動機、供述内容の不合理性などを論理立てて検察官に主張しました。
結果として、この事例は不起訴処分(嫌疑不十分)を獲得することができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
共犯者供述が問題となる事例では論理立てて依頼者に有利な主張を構築することが必要です。
弊所は中国人の刑事事件を積極的に受任しています。通訳の正確性の問題や、在留資格に与える影響を意識し、不起訴の豊富な実績がございますので安心してお任せください。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
- 営業時間
- 10:00 23:00