- 人事・労務
【不法就労助長罪】入管法違反で不起訴
相談前の状況
相談者は、株式会社で正社員として勤務していました。
この会社の店舗責任者は、就労資格を確認しないまま、就労資格を有しない外国人を雇用して、業務に従事させていました。
相談者は、平社員であり、採用担当者でもないため、不法就労助長をした認識はありませんでした。
ただし、相談者の方は、不法就労の外国人に対して、寮としてマンションの一室を提供してしまったのです。後にこの行為が引き金となって、あるとき、相談者は、不法就労助長の容疑で逮捕されてしまったのです。
解決への流れ
不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。
当職は、相談者から事情聴取し、不起訴処分を獲得するため、弁護を展開しました。
このケースでは、相談者の認識は別として、不法就労の外国人に対して、寮としてマンションの一室を提供してしまった行為が、不法就労助長罪の1つ、幇助行為に該当する可能性を秘めていました。実際に、過去の裁判例でも、同様の行為について、不法就労助長の成立を認めた例もあります。したがって、このケースの場合では、客観的に相談者が幇助行為に該当することを争うことは難しいと考え、相談者の主観等を徹底的に争うことにしたのです。
当職の主張は、①そもそも、相談者は、不法就労助長罪の主体となる「外国人との関係で優位な立場」には該当せず、ほぼ対等な立場に過ぎないため、不法就労助長罪の対象とならないこと、②相談者は、採用担当者ではないため、外国人の在留カードを確認する義務がなく、不法就労の認識を有しないこと等を徹底的に論じました。
その結果、相談者は、不起訴処分を獲得することができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
弊所では、不法就労助長に関する弁護を勢力的に扱い、メディアでも不法就労助長罪の成立範囲に対して問題提起をしています。
不法就労助長罪は非常に成立の緩やかな犯罪類型であり、事前の防御活動が非常に重要になりますので、早期に弁護士に相談する必要があります。
ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
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