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【不法就労助長罪】名義人にすぎない依頼者を弁護、不法就労助長から事件化を阻止
相談前の状況
相談者の方は、中国国籍の女性です。相談者は、お世話になった親戚に頼まれて株式会社を設立し、その取締役として就任しました。しかし、相談者の方は完全なる名義上の取締役にすぎず、会社の財務管理を含めて会社の経営に実質的に関与することはありませんでした。
ところが、会社の事業の現場責任者が就労資格を有しない外国人を多数雇用してしまいました。相談者の方は、名義上とはいえ取締役でしたので、出入国管理及び難民認定法(入管法)の不法就労助長罪の重要参考人として事件への関与が浮上してしまったのです。
相談者の方は外国籍でしたので、不法就労助長に関与してしまうと、退去強制につながり日本での生活基盤を失うリスクがありました。そこで、不法就労助長の疑いを晴らすために当職に依頼をされたのです。
解決への流れ
弊所では、不法就労助長に関する豊富な弁護の実績を有しています。確かに、不法就労助長罪の成立は非常に緩やかに解釈されているので、警察の対応次第によっては相談者の方も被疑者として取り扱われてしまうリスクが否定できませんでした。
当職は、相談者の方から関与の程度を聴取し、相談者の方は完全な名義人にすぎず、不法就労助長の主体に該当しないとの判断をしました。この分析結果を捜査機関に伝えたところ、相談者の方は参考人扱いで就労し、事件化を阻止することができました。
松村 大介 弁護士からのコメント
不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。この事件では捜査機関の捜査が開始する直前からご相談をいただき、事前の防御活動に時間を割くことができましたので、事件化を阻止することができました。
不法就労助長は成立が非常に緩やかで、対応を間違えると退去強制に該当してしまいますので、不法就労助長に精通した弁護士に早期に依頼をすべきであると思います。
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