- 人事・労務
【不法就労助長罪】不法就労助長を疑われ無実を主張
相談前の状況
外国人労働の場合、必ず意識しなければならないのは、不法就労助長の問題です。この事件では、末端の契約社員にすぎない労働者の女性が不法就労助長に関与したとして責任が問われてしまいました。
相談者の方は、採用部門とは別の管理部で勤務し、主に翻訳作業等の業務に従事していました。あるとき、会社がベトナム人の方の採用面接をすることになりました。相談者の方は、採用担当者が採用面接をするためにお膳立てとして、採用希望者のベトナム人から履歴書等の書類を受領し、これを採用担当者に共有する役割を担っていました。この後に、採用担当者がベトナム人の方を採用したのですが、採用担当者のミスにより、在留資格を確認しないまま採用をしてしまったのです。
後になってベトナム人の方が警察に逮捕され、その過程で、会社の代表者及び相談者の方が不法就労助長に関与したとして疑いをかけられてしまったのです。
相談者の方によれば寝耳に水の不法就労助長の容疑であり、無実を晴らすために弊所にご相談にお見えになったのです。
解決への流れ この事件は、不法就労助長に関する法的解釈を徹底的にリサーチして、相談者の方には何ら不法就労助長に関する法的責任を負わないとの立論を行いました。
松村 大介 弁護士からのコメント
不法就労助長の問題は、経営者、事業主だけではなくこの事件のように外国人雇用に関与した場合まで広く責任が問われる可能性があります。特に不法就労助長に成立範囲は非常に厳しいものがあり、不法就労助長に疑いをかけられてしまった段階で早期に弁護士に依頼を行い、適切な反論をする必要があります。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
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