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【不法就労助長罪】入管法違反で不起訴

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 相談者は、株式会社で正社員として勤務していました。
この会社の店舗責任者は、就労資格を確認しないまま、就労資格を有しない外国人を雇用して、業務に従事させていました。
しかし、相談者は、平社員であり、採用担当者でもないため、不法就労助長をした認識はありませんでした。
あるとき、相談者は、不法就労助長の容疑で逮捕されてしまったのです。

解決への流れ 不法就労助長罪は成立が非常に緩やかな犯罪です。
 当職は、相談者から事情聴取し、不起訴処分を獲得するため、弁護を展開しました。
 当職の主張は、①そもそも、相談者は、不法就労助長罪の主体となる「外国人との関係で優位な立場」には該当せず、ほぼ対等な立場に過ぎないため、不法就労助長罪の対象とならないこと、②相談者は、採用担当者ではないため、外国人の在留カードを確認する義務がなく、不法就労の認識を有しないこと等を徹底的に論じました。
 その結果、相談者は、不起訴処分を獲得することができました。

松村 大介 弁護士 松村 大介 弁護士からのコメント  弊所では、不法就労助長に関する弁護を勢力的に扱い、メディアでも不法就労助長罪の成立範囲に対して問題提起をしています。
不法就労助長罪は非常に成立の緩やかな犯罪類型であり、事前の防御活動が非常に重要になりますので、早期に弁護士に相談する必要があります。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
 なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
 弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。

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