- 加害者
【ストーカー冤罪】ストーカー規制法の文書警告を未然に防止
相談前の状況 依頼者の方は、「つきまとい等」を行なったとの疑いをかけられ、警察からストーカー規制法上の口頭警告をされました。警察は依頼者の方の反論を一切聞くことはなくストーカー規制法4条1項の文書警告が発令されかねない状況にあったため、その差止めを求めるべく当職に依頼されました。
解決への流れ
ストーカー規制法は当職の主要な研究テーマの一つです。ストーカー規制法の構造的に、被害者の申告が鵜呑みにされ、十分な反論の機会も与えられずに、ストーカー警告が発令されるケースが多発しています。
本訴訟は、処分性及び当事者訴訟に関する極めて重大な論点を含むものであり、実務上の影響は非常に大きいものと考えており、最高裁で徹底的に戦っています。
当職は、ストーカー規制法の法律論を徹底的に主張したところ、文書警告が発令されることはありませんでした。
松村 大介 弁護士からのコメント
ストーカー規制法は当職の主要な研究テーマの一つですので、同法の実務に精通しております。他の法令等も横断的に分析する必要がありますが、正式に文書警告が発令される前にご依頼をいただければ、文書警告の発令の差し止めに向けて徹底的に戦います。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。
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