囲繞地・袋地
袋地 (公道と接していない土地) の所有者には、周囲の他人の所有地を通行する権利があり、これを「囲繞地通行権」と呼びます。 ここでは、袋地として認められる条件や、周囲の土地を通行する場合の通行料や注意点、よくあるトラブルや対処法をご案内します。「長い間無償で隣家の私道を通行していたが、急に通行料を要求された」「自動車通勤をしたいが、囲繞地通行権は自動車での通行も認められるか?」など、あなたのお悩みにあった法律ガイドや法律相談を見つけましょう。
囲繞地・袋地に関する法律相談
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袋地・囲繞地の土地活用
【相談の背景】 袋地・囲繞地の通行地役権について 土地A:200坪程度の畑・接道無し・周囲6件の土地に接している(所有者A) 土地B:土地Aに隣接して4m*4mほどの小さな土地・私道...
2弁護士回答 -
囲繞地通行権について、
【相談の背景】 囲繞地通行権について、相手方が月払い5000円を請求しましたが(通路は幅2メートル未満、長さ10メートル未満)通行条件について、面談したいことを通知しましたが、一か...
1弁護士回答 -
二項道路の所有権(公衆道路の登記未了)が囲繞地の状態になってしまう場合
【相談の背景】 自宅前が二項道路です。登記をしていないが一部(自宅前の敷地)所有権をもっているが、公衆道路としての登記未了です。公道に接するまでにもう一件家があり、同じ状態です。...
1弁護士回答 -
私道に至るための他の土地の通行権について
【相談の背景】 ①A番地をA番-1 A番-2 に分割して、A番-2の住人(6棟ハイツ)です、 3棟+3棟ハイツの真ん中に出入口があります。 ②私道に出るため出入口の前の道(幅2m位?通路)) ...
1弁護士回答 -
公道に至るための他の土地の通行権について
【相談の背景】 公道に至るための他の土地の通行権について A番地をA番-1 A番-2 に分割して、A番-2の住人(複数人)が、 A番-1の公道に出るための周囲の土地(袋地?)を数年以上、 ...
1弁護士回答
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