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まきの ごう

牧野 剛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 牧野総合法律事務所弁護士法人
所在地: 東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩4分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
牧野 剛弁護士

【虎ノ門駅から徒歩2分】 複雑な不動産・IT・相続トラブルを、元調停官・元ネット記者の視点で解決します 【電話相談もOK】

牧野総合法律事務所弁護士法人
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「心強い味方」が必要な時は是非お声がけください!

不動産・相続・IT(システム/ソフトウェア)トラブルを中心に、依頼者のお気持ちを大事にしながら、話合いと法的整理の両面から対応しています。

インターネットニュースの記者をしてから、30代半ばで弁護士になり、弁護士11年目になります。
これまでの経験から、ご相談の際にも専門用語はなるべく使わずにシンプルでわかりやすい言葉で説明することを心がけています。

弁護士に相談するようなケースは息の詰まるようなものも多いと思いますが、ご相談していただくことで、皆様が少しでも笑顔になっていただくことが何よりの喜びです。
どのような相談でも気軽にご相談いただける弁護士でありたいと思っています。

これまで、企業法務を中心に、不動産や相続などの一般民事事件も数多く担当してきました。
東京地方裁判所の民事調停官(非常勤裁判官)も4年間経験し、不動産関係事件やIT事件を複数経験しています。複雑な問題を解決に導くのは得意ですので、困ったときは頼りにしてください。

不安な気持ちを丁寧に受け止め、状況を整理しながら最適な解決を一緒に考えます。
どのようなケースでもご依頼者に最適な解決の方法があると考えておりますので、まずはご相談ください。

お急ぎの方は問い合わせメールでご連絡ください。こまめにチェックしているので、素早く対応いたします。
お電話での相談も15分無料で受け付けます。

「これって相談していいのかな」と迷った段階で、お電話いただいて大丈夫です。

牧野 剛 弁護士の取り扱う分野

  • 【賃料増額請求、借地権売却、立ち退きのトラブルに注力】地主・借地人・賃貸人・借家人、どの立場でも対応しますのでお気軽にご相談ください!【初回相談60分無料】【虎ノ門駅から徒歩2分|オンライン面談可】
    相談料
    初回相談60分:無料


    2回目以降:60分まで1万6,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと8,800円(税込)
  • 経営判断を支える実践的な企業法務【企業間トラブル・訴訟に強い】 【虎ノ門駅から徒歩2分】
    相談料
    初回相談60分:無料

    2回目以降
    ・企業の場合:60分4万4,000円(税込)
    ※事業規模に応じて応相談
    ・個人事業主の場合、応相談
  • 【初回相談60分無料】相続で対立や迷いが生じたとき、状況を整理しながら解決を目指します【虎ノ門駅から徒歩2分|電話相談OK】
    相談料
    電話相談15分:無料
    初回相談60分:無料

    2回目以降:60分まで1万6,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと8,800円(税込)
  • 【初回相談60分無料】 「契約前の不安」から「支払拒絶」まで、ITの現場と法を熟知した弁護士が貴社のビジネスを守ります。システム開発のトラブルや情報漏えいは初動が肝心です。まずはご相談ください。
    相談料
    初回相談60分:無料

    2回目以降
    ・企業の場合:60分4万4,000円(税込)
    ・個人事業主の場合、応相談
  • 【初回相談60分無料】【虎ノ門駅から徒歩2分|オンライン面談可】【土日・夜間も柔軟対応】スピード重視で迅速対応! 回収可能性を見極めて的確にアドバイスいたします。交渉・訴訟・強制執行は得意分野ですので、できる限りご依頼者の利益になるよう尽力します。
    相談料
    初回相談60分:無料

    2回目以降:60分まで1万6,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと8,800円(税込)
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は中学・高校時代に剣道部に所属し、得意技は「面」でした。相手の意表を突くような勝ち方よりも、正面から真っ直ぐ向き合い、正攻法で勝負することを大切にしていました。負けることもありましたが、自分をごまかさずに相手に向き合う姿勢は、今の仕事の原点になっています。

小さい頃から本を読むことが好きで、人の考えや物語に触れることに楽しさを感じてきました。その後、インターネットニュースの記者として活動し、多くの人の話を聞き、複雑な出来事をわかりやすく言葉にする経験を重ねました。依頼者だけでなく、相手方やその代理人、裁判官が何を考え、何を大切にしているのかを想像しながら全体を見渡すことを、常に意識しています。そうした視点から状況を読むことで、交渉や手続の流れを先回りして考えることができ、問題が解決できる場面も少なくありません。

現在は早朝にランニングをするのが日課で、静かな時間に身体を動かしながら考えを整理しています。法律の相談は、不安や迷いを抱えた状態で来られる方がほとんどです。だからこそ、気軽に話してもらえる雰囲気を大切にし、一つひとつ丁寧に整理しながら、依頼者と一緒に前に進むお手伝いができればと考えています。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2024年 9月
    住宅紛争審査会紛争処理委員
    住宅をめぐるトラブルについて、紛争を解決する立場から関わっています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 株式会社ジェイ・キャスト勤務

学歴

  • 早稲田大学第一文学部卒業
  • 一橋大学大学院修士課程修了
  • 早稲田大学法科大学院修了

牧野 剛 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    隣地が空き地となっており雑草や放置された篠竹が酷い状態です。そのため境界線上に除草剤を撒いてしまいました。
    こちらの敷地内の雑草や入り込んできた篠竹が枯れたのは良いのですが、隣地側の雑草と篠竹も一部枯れてしまいました。
    このことにより隣地の所有者からクレームを入れられました。
    この場合雑草であっても器物損害になるのでしょうか?
    また当てはまるとしても雑草と篠竹は損害賠償の対象になるのでしょうか?正直いくらの価値があるのかも分かりません。
    除草剤自体は土についたら分解されるタイプなので土壌汚染にはならないと思います。

    【質問1】
    またこのことで警察が動くようなことはあるのでしょうか?

    【質問2】
    また、できれば適切に空き地の管理をしていただきたいと思ってます。雑草が入り込んだり虫が発生したり落ち葉が酷かったりとこちらもそれなりに被害を受けています。このことは隣地の落ち度はないのでしょうか?

    牧野 剛弁護士

    【質問1】
    刑法上は「器物損害」ではなく「器物損壊罪」ですが、植物であっても他人の所有物である以上「器物」に該当し得ますので、理論上は器物損壊に当たる可能性はゼロではありません。
    もっとも、今回は境界線上への散布による意図しない波及であり、故意性や雑草・篠竹の財産的価値(ほぼないに等しいと考えられます)を踏まえると、刑事事件として警察が積極的に動く可能性は低いと思われます。相手方も訴える等はおっしゃっていないとのことですので、基本的には民事上の話し合いで解決すべき問題と考えます。

    【質問2】
    隣地の管理状態が悪く雑草や虫、落ち葉等でご相談者様も被害を受けているとのことですが、これについても除草剤散布のような自力救済的な手段ではなく、まずは隣地所有者に管理の改善を申し入れる、必要であれば書面で通知するなど、話し合いによる解決を図られるのが望ましいと思います。
    以上ご参考にしていただけますと幸いです。

  • 【相談の背景】
    太陽光発電の設置のために資材置き場として、あなたの農地をちょっと貸してくれないかと知り合いを連れてその業者が頼みに来た。私は知り合いからの頼みだし、休耕地だし、短期間だろうと思って貸したが、業者はゴミみたいなものを、その後4年も放置した。田んぼは草が生え木も生えてきた。

    【質問1】
    貸していた場合、草刈りとかはだれの義務になりますか?

    牧野 剛弁護士

    農地を貸した際の草刈り等の管理義務については、契約内容によって変わってきます。
    ご相談の状況を拝見すると、口頭でのお約束とのことで、使用貸借(無償で貸すこと)にあたる可能性が高いと思われます。ただ、口頭での合意の場合、具体的な契約条件(誰がどの範囲を管理するか等)が明確でないことが多く、権利・義務の特定が難しいのが現状です。
    一般的な考え方としては、使用貸借では借主は目的物を「契約またはその目的物の性質によって定まった用法」にしたがって使用する義務を負うとされておりますが、草刈りまでする義務を負うと言えるのかは、個人的にはやや疑問です。
    4年にわたりゴミや草木が放置されているとのことですので、借主に原状回復を求めることが考えられますが、交渉が難航する場合は弁護士にご相談されることもご検討ください。

牧野 剛 弁護士の解決事例一覧

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  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
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牧野 剛 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
牧野 剛 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
牧野総合法律事務所弁護士法人

【所在地】
東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階

【最寄り駅】
虎ノ門駅より徒歩2分

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