遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言で全財産を特定の相続人に相続させるとされたが、遺留分侵害額請求で金銭を回収

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 母が亡くなり、遺言書が発見されました。内容は「全財産を長女に相続させる」というものでした。
依頼者(次女)は遺言の存在を母の死後に初めて知り、自分には何も相続できないのかと不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。長女との関係は良好ではなく、直接交渉することへの心理的なハードルが高い状況でした。

解決への流れ 遺言書の内容を確認した上で、依頼者には遺留分(法定相続分の2分の1)があることを説明しました。
まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行い、長女側と交渉を開始しました。長女側は当初強硬な姿勢でしたが、具体的な遺産額の試算と法的根拠を示しながら
粘り強く交渉を続けた結果、遺留分相当額の金銭支払いで合意に至りました。
依頼者からは「直接交渉せずに済んで精神的に楽だった」とのお声をいただきました。

牧野 剛 弁護士 牧野 剛 弁護士からのコメント 遺言書があっても、相続人には遺留分という最低限の権利があります。
遺留分侵害額請求には相続開始と遺言の存在を知った時から1年という時効があるため、遺言書の内容に納得できない場合は早めにご相談いただくことが重要です。
直接交渉が難しいケースでも、弁護士が代理人として交渉することで、依頼者の精神的な負担を大きく減らすことができます。

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