- 損害賠償請求
業務要件を満たさないシステムの開発費用全額をベンダーから請求されたが、交渉で大幅減額に成功
相談前の状況
自社の業務管理システムの開発をベンダーに発注しましたが、納品されたシステムは当初の要件を大きく満たさない内容でした。
動作不良や仕様の齟齬が多数あり、実際の業務にはほとんど使えない状態でした。
にもかかわらずベンダーから開発費用の全額(数百万円)を請求され、支払いを求める内容証明が届いたためご相談にいらっしゃいました。
社内に法務担当者はおらず、契約書の内容も十分に把握できていない状況でした。
解決への流れ
まず契約書・仕様書・議事録・メールのやり取りを精査し、ベンダー側の債務不履行となる具体的な事実を整理しました。
検収条項の不備と、仕様変更に関する合意が書面化されていない点が重要な争点となりました。
訴訟ではなく交渉での解決を目指し、ベンダー側に対して債務不履行の根拠と損害額の試算を示した上で交渉を重ねました。最終的に請求額の大幅減額で合意に至り、訴訟コストをかけずに解決することができました。
依頼者からは「最悪の事態を避けられた」とのお声をいただきました。
牧野 剛 弁護士からのコメント
システム開発トラブルは、契約書の段階での対策と、トラブル発生後の初動対応が解決の鍵を握ります。
特に「検収基準」「仕様変更の手続」「瑕疵担保責任の範囲」が契約書に明記されていないと、紛争になったとき非常に不利な立場に立たされます。
IT法務を専門的に扱う弁護士として、契約前の契約書レビューから、トラブル発生後の交渉・訴訟まで一貫して対応しています。
「契約書を締結する前に確認してほしい」という段階からのご相談もお待ちしています。
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