不動産・建築の解決事例
- 借地権
従弟の借地権を借地非訟手続きで地主に買い取ってもらい、借地権相当額の金銭を獲得
この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況 家族同然だった従弟の借地の処分をめぐる相談でした。ご依頼者の従弟なので相続権はなく、また地主も交渉に応じないとのことなので、まずは特別縁故者として借地権の分与を受けるために審判の申立てをすることになりました。
解決への流れ 借地権の分与を受けることができましたが、もう借地上の家屋も老朽化が進み、住む予定がないため、借地権を処分することになりました。弁護士が地主と交渉しようとしましたが、地主がこれに応じないため借地権譲渡の非訟事件の申立てを裁判所に行いました。地主側が介入権(借地権を買い取る請求)を行使したため、地主側が借地権相当額の金銭を支払う決定が裁判所から下されました。結果として、依頼者は無事借地権を処分することができ、借地権相当額の金銭を獲得することができました。
牧野 剛 弁護士からのコメント
賃借権の譲渡・買取りは大きな利益を生む可能性が有ります。地主がスムーズに交渉に応じてくれると良いのですが、うまくいかない場合は借地権譲渡を求める借非訟事件の手続きをとる必要が出てきます。借地非訟事件は、専門的な知見が必要なので、こうした事件の経験のある弁護士依頼されることをお勧めします。
- 営業時間
- 09:30 17:00
050-5285-2186