不動産・建築の解決事例
  • 借地権

借地非訟手続を活用し、地主が承諾しない中でも借地権の売却・数千万円の資産化に成功

70代 男性
この事例の依頼主 70代 男性

相談前の状況 借地上の一軒家に居住する借地人(70代・男性)からのご相談でした。
老齢のため自宅の管理が困難になり、施設への入居を検討していました。
借地権を売却して資産化したいと考え、地主に承諾を求めたところ拒否されてしまいました。
地主との関係が良くなく、直接交渉が難しい状況の中、どうすれば売却できるかわからない状態でご相談いただきました。

解決への流れ 地主が正当な理由なく借地権の譲渡を拒否している場合、借地非訟手続(裁判所の許)により地主の承諾に代わる許可を得ることができます。
まず借地非訟申立書を作成し、裁判所に申し立てを行いました。
裁判所の手続の中で借地権の評価・譲渡承諾料の金額について審理が行われ、裁判所の許可決定が下りました。許可決定をもとに買受希望者との売買が成立し、依頼者は借地権相当額の数千万円の資産を受け取ることができました。依頼者からは「地主が反対していても解決できるとは思っていなかった」とのお声をいただきました。

牧野 剛 弁護士 牧野 剛 弁護士からのコメント 地主が借地権の譲渡を拒否しても、借地非訟という手続で裁判所の許可を得ることで売却が可能になります。
この手続を知らないまま「地主が反対しているから無理」と諦めてしまっている借地人の方が多くいらっしゃいます。
借地権は大きな資産価値を持っています。
「地主が協力してくれない」という状況でも、あきらめずにまずご相談ください。

牧野 剛 弁護士
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