通常訴訟
債権回収で通常訴訟を起こすことは珍しくありません。債権の存在や金額についてなどの争いごとがあり、話し合いで解決しないような場合には、通常裁判を起こすのが適当でしょう。判決は、早い場合、第1回目の裁判期日終了後直ちに出ることもあります。ただし、通常は費用や時間がかかるので訴訟を起こしてもメリットがあるかどうかを見極める必要があります。裁判で判決を得ることができれば、債務名義となるので、強制執行をすることができます。手続きやかかる費用、弁護士に依頼すべきかどうかなど債権回収における通常訴訟のお悩みを解決しましょう。
通常訴訟に関する法律相談
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いじめによる不登校の影響を金銭的に訴訟できるか教えていただけますか?
【相談の背景】 今19歳の息子が13歳の時いじめに遭いその後不登校になりました。そして高校も通信制しかいけなく費用も結構かかりました。今更ではありますが相手の子と親がはっきりわかり...
3弁護士回答 -
判決確定後の不送達、訴訟費用の回収について
【相談の背景】 損害賠償請求を行って、認容判決を受けました。 1被告は原告に対し、4万円、これに対する令和5年8月18日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2...
3弁護士回答 -
提訴後の進捗がない状況は通常のことなのでしょうか?裁判所の手続きについて教えてください。
【相談の背景】 学校でのいじめ、担任による体罰やいじめの誘導行為について、加害生徒ら複数名と行政を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。 代理人とは別のベテラン弁護士に相談し...
1弁護士回答 -
特別送達を受領せず、余計にかかった予納郵券代。債務者に対して支払命令訴訟を起こせるか?
【相談の背景】 現在、相手方=債務者が債務者宛ての差押命令書の受領をせずにいます 第三債務者(=勤務先)への送達は完了しました 差押申立てをした裁判所に対して「債務者本人への...
3弁護士回答 -
「仮に執行することができる」とある場合にできることは?
【相談の背景】 貸金返還訴訟をして勝訴判決をもらいました。仮に執行することができると書いてあります。しかし、先方が控訴しています。お金がないから払えないという理由のようです。 ...
1弁護士回答
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