仮差押え・仮処分
仮差押え・仮処分は、債権者が債務者の財産を保護する手続きです。通常強制執行のための裁判を始めると長い時間がかかってしまいます。すると、その間に債務者が財産を隠してしまうかもしれません。そこで、予め訴訟前・訴訟中に財産を確保することが許されているのです。あくまでも債務者に知られることなく保全することが大切です。仮差押えとは、金銭の支払いを目的とする債権について、不動産や預金を処分されないように押さえておくことです。仮処分は係争物に関するものと、仮の地位を定めるものの2つに分かれます。仮差押え・仮処分についてのお悩みを解決しましょう。
仮差押え・仮処分に関する法律相談
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仮差押通知が来ましたがどうなりますか。
【相談の背景】 仮差押通知が来ました。 不動産について、仮差押するといった内容です。 今後どのような対応になるのでしょうか。 【質問1】 仮差押通知が来ましたがどうなりますか。
2弁護士回答 -
仮差押え登記後の抵当権者について
【相談の背景】 不動産に以下の順番で登記されています。 ①所有権移転 A ②仮差押え B ③仮差押え C ④抵当権設定 D Dについて質問です。 【質問1】 Dの抵当権実行が、B又はC...
1弁護士回答 -
権利行使催告の場合、担保権利者が行方不明などの場合、訴状送達の場合ようにう公示送達やふゆうびん等にな
【相談の背景】 債務者会社の預金を仮差押え後(仮差押えは空振りでした〉、本訴を提起する前に、債務者の会社が事実上廃業したようです。元々資金繰りが苦しいようでしたが、会社事務所が...
1弁護士回答 -
任意団体の少人数の臨時総会で「解散」の決議は有効か、財産の行方は?
【相談の背景】 今年2月、会員14人の任意の団体で、わずか4人出席の臨時総会で団体の解散の決議がなされました。 1 参加人数が過半数にも満たない 2 臨時総会の内容(参加人数、決議...
2弁護士回答 -
和解撤回後の仮差押え
【相談の背景】 和解後に強迫による意思表示で撤回する旨を内容証明で送り、支払った解決金の返金を求めた場合。 【質問1】 期限までに支払われなければ、仮差押えできますか
2弁護士回答
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