強制執行
強制執行で債務者の財産を差し押さえて債権回収をするには、債務者の財産を把握しておきたいところです。せっかく強制執行をしても財産がなかったということでは無駄になってしまいます。財産開示手続をしましょう。強制執行をするには債務名義といって、判決、和解調書、調停調書、支払督促、執行証書など債権が存在することを証明し、強制執行を行ってもよいとする文書が必要です。また、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまわないようにするための制度、仮執行宣言もあります。強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行があります。債権回収における強制執行のお悩み対処法をご紹介します。
強制執行に関する法律相談
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債権差押手続きについて
【相談の背景】 未払いがあり、相手と連絡がとれなくなった為、支払督促手続きから始め、情報提供命令をもとに、相手銀行口座を差押する手続き書類を作成しています 【質問1】 差押債権...
2弁護士回答 -
強制執行の依頼について
【相談の背景】 お世話になります。 数年前の障害事件被害者です。 加害者は有罪になり、 その後損害賠償請求をしました。 加害者が調停に応じないため 裁判所の「決定」がでました...
3弁護士回答 -
強制執行、回収をお願いしたい。
【相談の背景】 民事で判決を取ったものの強制執行、回収を依頼したい。 【質問1】 民事の判決は取ったがそれと同時に相手が別件で実刑判決を受けて服役した。今仮釈放で出てきているが...
2弁護士回答 -
子の引き渡しの強制執行
【相談の背景】 子の引き渡しの強制執行に進める事になりました。 断絶一年半です。 昨年の調査官調査では、子は早くパパに会いたいと言っていましたが、ある機関でパパから性的虐待を受...
1弁護士回答
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