強制執行

強制執行で債務者の財産を差し押さえて債権回収をするには、債務者の財産を把握しておきたいところです。せっかく強制執行をしても財産がなかったということでは無駄になってしまいます。財産開示手続をしましょう。強制執行をするには債務名義といって、判決、和解調書、調停調書、支払督促、執行証書など債権が存在することを証明し、強制執行を行ってもよいとする文書が必要です。また、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまわないようにするための制度、仮執行宣言もあります。強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行があります。債権回収における強制執行のお悩み対処法をご紹介します。

強制執行に関する法律相談

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    【相談の背景】 主人と家のローンの精算について公正証書を作成します。 【質問1】 相手に担保、不動産がなく、支払いの滞りが不安です。 支払いを滞った場合、強制執行による給与差し...

    3弁護士回答
  • 銀行口座の差し押さえを特定の日に行うことは可能ですか?

    【相談の背景】 銀行口座の差し押さえを検討しています。 給料日の可能性の高い25日などを狙えるのかな?と疑問に思っています。 【質問1】 銀行口座を差し押さえる場合、特定の日に...

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  • デリヘル勤務の給与差押えについて

    【相談の背景】 債務名義取得済みです。 強制執行に至る途中の手続きは把握済みです。 債務者がデリヘルに勤めており給与は日払いです。 【質問1】 赤字になることを覚悟で給与差...

    3弁護士回答
  • 請求の趣旨補正書について

    【相談の背景】 令和6年、地裁にて、調停に代わる決定により被告及び利害関係人と複数の不作為義務について合意しました。 令和7年、簡裁にて、利害代理人が合意事項への違反を重ねたた...

    2弁護士回答
  • 強制執行の手続きに関して

    【相談の背景】 債務名義は伏せさせてください。 強制執行するに至りました。 【質問1】 強制執行の審尋は行われずに、執行官送達となりました。 トントン拍子に話が進んでます。 こ...

    1弁護士回答

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