強制執行
強制執行で債務者の財産を差し押さえて債権回収をするには、債務者の財産を把握しておきたいところです。せっかく強制執行をしても財産がなかったということでは無駄になってしまいます。財産開示手続をしましょう。強制執行をするには債務名義といって、判決、和解調書、調停調書、支払督促、執行証書など債権が存在することを証明し、強制執行を行ってもよいとする文書が必要です。また、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまわないようにするための制度、仮執行宣言もあります。強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行があります。債権回収における強制執行のお悩み対処法をご紹介します。
強制執行の法律相談まとめ
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