離婚しないで不倫相手だけに慰謝料請求できる?求償権の注意点と進め方

配偶者の不倫が分かっても、子どもや今後の生活を考え、離婚せずに夫婦関係を続ける選択もあります。

その場合でも、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。ただし、不倫相手があとから配偶者に負担分を請求すると、家計から支払いが生じることがあります。

この記事では、請求が認められるためのポイントや離婚しない場合の相場、示談で確認しておきたい求償権の扱いまでを解説します。

目次

  1. 離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料請求はできる
  2. 離婚しない場合の慰謝料相場は、低くなりやすい
  3. 不倫相手に慰謝料を請求できるかを判断するポイント
  4. 離婚しないなら確認しておきたい「求償権」の扱い
  5. 自分で慰謝料請求を進める前に確認しておきたい注意点
  6. 浮気相手に慰謝料を請求する4つのステップ
  7. 弁護士に依頼した場合の費用と「費用倒れ」の考え方
  8. 不倫相手への慰謝料請求に関するよくある質問(FAQ)

離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料請求はできる

誰に慰謝料請求するかは自分で決めていいことを示した図 「誰に請求するか」は、請求する側が選べるため、配偶者と離婚せず、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。配偶者にも同時に請求しなければならないという決まりもありません。 実際に、再構築を選んだ夫婦が配偶者との関係への影響を考えて、不倫相手だけに請求するケースもあります。

離婚せずに関係を続けるかを決める判断基準と、再構築に向けて話し合っておきたい条件は以下で解説しています。

関連記事夫の浮気を許すべき?関係を続ける判断基準と再構築の条件

なぜ不倫相手だけに請求できるのか|共同不法行為とは

配偶者と不倫相手による不貞行為は、二人が共同して行った不法行為として扱われることがあります。これを「共同不法行為」といい、二人は同じ一つの慰謝料を、そろって負う関係になります。 負っているのが一つの慰謝料である以上、必ず二人に半分ずつ請求しなければならないわけではありません。そのため、配偶者には請求せず、不倫相手にその全額を請求するという選び方もできます。 もっとも、全額を請求できることと、その金額がそのまま支払われることは別です。実際にいくら支払われるかは、不貞行為の内容や婚姻関係への影響などを踏まえて決まります。

配偶者と不倫相手からの「二重取り」はできない

配偶者と不倫相手からの二重取りはできないことを示した図 配偶者と不倫相手の両方に請求したとしても、受け取れる金額が二倍になるわけではありません。二人から分けて受け取ることはできても、その合計が慰謝料の金額を超えることはないためです。 そのため、不倫相手からすでに支払いを受けている場合、その金額や示談の内容は、配偶者にさらに請求できる金額を考えるうえでも関係します。 二人の間には「どちらがどれだけ負担するか」という割合もありますが、これは支払った側ともう一方が精算する場面の話です。この負担割合がのちに触れる「求償権」につながります。

離婚しない場合の慰謝料相場は、低くなりやすい

離婚せずに夫婦関係を続ける場合、不倫慰謝料は数十万円〜150万円程度が一つの目安です。離婚に至ったケースでは150万円〜300万円程度が目安とされることがあり、一般に離婚しない場合のほうが低くなる傾向があります。 これは、慰謝料の金額を決める際に、不貞行為による精神的苦痛だけでなく、離婚に至ったかどうかも考慮されるためです。インターネット上で「300万円」といった金額を見かけても、離婚したケースを前提としていることがあります。 もっとも、実際の金額は一律ではありません。婚姻期間や不貞行為の期間・回数など、個別の事情によって変わります。

みんなの法律相談に寄せられた相談

妻の浮気相手から慰謝料取る方法

相談者の疑問 妻が4ヶ月前から浮気をしていました。
今は妻も浮気の事実を認めています。>>> 質問の続きを見る

好川 久治の写真 弁護士の回答好川 久治弁護士 相手に連絡をとって認めさせることです。妻が白状したと言って相手を追い込み、>>> 回答の続きを見る

不倫相手に慰謝料を請求できるかを判断するポイント

不倫相手に慰謝料請求できるかを判断するポイントを示した図 不倫相手に慰謝料を請求するには、配偶者以外の人との性的な関係があり、不倫相手にも責任を問える事情があることが前提になります。さらに、慰謝料請求の時効を過ぎていないかも確認が必要です。 一方、不貞行為が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないことがあります。

別居中の不倫のように、夫婦関係がすでに破綻していたかが争われるときの判断の目安は以下で解説しています。

関連記事別居中の不貞行為は慰謝料請求できる?ケース別基準と相場

肉体関係があったといえる証拠があるか

慰謝料請求では、配偶者と不倫相手との間に性的な関係があったといえるかが重要になります。通常、二人で食事をしていた、頻繁に連絡を取り合っていたという事情だけでは、不貞行為があったとは判断できません。 相手が不貞行為を否定する場合には、それを覆すには、ラブホテルへの出入りが分かる写真や動画、宿泊を伴う旅行の記録、性的な関係が読み取れるメッセージなどの証拠が重要な判断材料になります。 「好き」「会いたい」といった親密なやり取りも無関係ではありませんが、それだけで不貞行為を示せるとは限りません。写真やメッセージ、利用履歴などをあわせて判断されることもあります。

不倫の証拠としてどのようなものが使われるのか、確認する際の注意点は関連記事で詳しく解説しています。

関連記事不倫の証拠になるもの一覧!裁判で使える具体例と集め方の注意点 →

不倫相手が既婚者だと知っていたか

不倫相手に慰謝料を請求するには、相手が既婚者だと知っていたか、注意すれば知ることができたといえる事情が必要です。 たとえば、配偶者が独身だと偽っており、不倫相手がそれを信じてもやむを得なかった場合には、慰謝料責任が認められないことがあります。 実際に既婚者だと知っていたかは、二人のやり取りや交際の経緯などから判断されます。家族や子どもについて話していた記録などがあれば、その判断材料になることがあります。

慰謝料請求の時効を過ぎていないか

不貞行為による慰謝料請求には時効があります。原則として、損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年です(民法724条)。 不倫相手への請求では、不貞行為があったことだけでなく、相手が誰なのか、実際に請求可能な程度の情報を知った時期も関係します。そのため、「不倫を知ってから3年」と単純に決まるわけではありません。 いつから時効が進んでいるのか判断しにくい場合は、個別の事情を確認する必要があります。

みんなの法律相談に寄せられた相談

不倫による慰謝料請求について。不貞行為の証拠となるものについて。

相談者の疑問 妻がアルバイト先の男と不倫をしていました。探偵を雇い、バイト先から手を繋いで帰る情報を入手しました。>>> 質問の続きを見る

萩原 猛の写真 弁護士の回答萩原 猛弁護士 請求自体は、いつでもできますが、証拠がなければ、相手が拒否すれば、それまでですね。提訴した場合に、相手が否定しても、>>> 回答の続きを見る

離婚しないなら確認しておきたい「求償権」の扱い

不倫相手から慰謝料を受け取ったあと、不倫相手が配偶者に対して「あなたが負担すべき分は支払ってください」と請求することがあります。これを「求償」といいます。 離婚せずに家計を共にしている場合、配偶者がその請求に応じれば、家計からお金が出ていくことになります。そのため、慰謝料の金額だけでなく、求償権をどう扱うかも示談の段階で確認しておくとよいでしょう。

求償権とは?配偶者に負担分を請求されることがある

求償権について説明した図 求償権とは、慰謝料を支払った側が、もう一方の責任分について支払いを求める権利です。 たとえば、不倫相手が慰謝料を一人で支払った場合、その後に配偶者へ一定額の負担を求めることがあります。離婚せずに家計を共にしていれば、配偶者がその支払いをすることで、世帯全体では受け取った慰謝料の一部が外に出ていく形になることがあります。 もっとも、配偶者と不倫相手の負担割合が必ず半分ずつになるわけではありません。不貞行為に至った経緯などによって異なります。

示談では求償権を放棄してもらうこともできる

求償権は不倫相手が持つ権利なので、請求する側の判断だけでなくすことはできません。 ただ、示談の際に、不倫相手が配偶者への求償権を放棄する内容で合意することはできます。 その際、慰謝料の金額を調整する代わりに求償権を放棄してもらうなど、双方の条件を踏まえて合意するのが一般的です。 求償権を放棄することで合意した場合は、後になって配偶者への求償を持ち出されることがないように、その内容を示談書に明記しておくことが重要です。

みんなの法律相談に寄せられた相談

不倫相手から求償請求をさせないようにするには

相談者の疑問 職場の男性と不倫関係になりましたが一ヶ月で旦那にバレ、結果離婚はせずに、旦那も男性も弁護士をたてて、旦那が男性に慰謝料請求することになりました。>>> 質問の続きを見る

湯本 良明の写真 弁護士の回答湯本 良明弁護士 求償請求する際に改めて弁護士費用がかかるかどうかは,弁護士との契約内容により異なりますので,何とも言えません。>>> 回答の続きを見る

自分で慰謝料請求を進める前に確認しておきたい注意点

不倫をされたことと、その後どのような方法で責任を求めるかは、別の問題です。相手に何かを強制しようとしたり、周囲に言いふらしたりすると、別のトラブルにつながることがあります。 とくに、示談書の内容、相手への連絡の取り方、そして不倫相手も既婚者だった場合の扱いは、自分で進めるときに判断が難しくなりやすい部分です。

示談書の違約金は高ければよいわけではない

示談書には、今後連絡を取らないことや、違反した場合の違約金を定めることがあります。ただし、こうした条項は相手が合意して初めて効力を持つもので、連絡を取らないよう強制できるわけではありません。 金額の設定にも注意が必要です。「1回連絡するごとに1000万円」といった極端な違約金は、公序良俗(社会一般の常識や道徳)に反するとして無効と判断されるおそれがあります。無効になれば、違反があっても請求できません。 インターネット上のテンプレートをそのまま使うと、違約金が過大なまま残っていたり、求償権の放棄が入っていなかったりすることがあります。合意した内容が条項として反映されているか、一つずつ確認しておきましょう。

接触禁止などを約束してもらう書面の書き方と、違約金の定めが無効になりうる例は以下で解説しています。

関連記事不倫誓約書の効力と書き方|浮気防止に使えるテンプレート・無効になるNG例

相手の職場や家族に不倫を伝えると?

不倫の事実を相手の勤務先や家族に伝えたり、SNSで相手が分かる形で公開したりすると、名誉毀損やプライバシー侵害を理由に、相手から損害賠償を請求されることがあります。 内容が事実であっても、私生活上の情報を不特定多数や関係のない第三者へ広めれば、こちらの責任が問題になる場合があります。 不倫相手に責任を求めるのであれば、周囲への暴露ではなく、慰謝料請求や示談などの方法を検討することになります。

職場やSNSへの暴露でどのような問題が生じるのかは、関連記事で解説しています。

関連記事不倫相手への制裁は違法?職場にバラすリスクと慰謝料請求という選択肢

ダブル不倫では、「ゼロ和解」も選択肢になる

不倫相手も既婚者だった場合、こちらが不倫相手に慰謝料を請求する一方で、相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料を請求されることがあります。 そのため、双方の夫婦が事情を把握しているケースでは、互いに金銭を請求しない内容で解決する、いわゆる「ゼロ和解」が検討されることもあります。 ただし、誰が誰に請求できるかや、どのような合意にするかはそれぞれの事情によって異なります。

示談する前に判断しにくい場合は、弁護士への相談も

示談書にどのような条件を入れるかや、求償権をどう扱うかは、自分だけでは判断しにくいことがあります。 条件を決めてから相談する必要はありません。今の状況で何を確認しておくべきかを聞いてみるだけでも、書面を交わす前の判断はしやすくなるでしょう。

みんなの法律相談に寄せられた相談

夫の浮気相手の両親に連絡することは違法ですか?

相談者の疑問 夫が浮気してます。期間は一年です。
相手の女からはシングルマザーという理由で慰謝料支払い拒否されてます。>>> 質問の続きを見る

杉浦 太一郎の写真 弁護士の回答杉浦 太一郎弁護士 回答1
プライバシー侵害による不法行為に当たる可能性があります。>>> 回答の続きを見る

浮気相手に慰謝料を請求する4つのステップ

浮気相手に慰謝料を請求するステップを示した図 不倫相手への慰謝料請求は、手元の資料や相手の情報を確認したうえで、まず話し合いによる解決を目指すのが一般的です。 まとまらない場合には、調停や裁判を検討します。

STEP1:不貞行為の資料と相手の情報を確認する

まず、不貞行為があったと分かる資料が手元にあるかを確認します。 あわせて、相手の氏名や住所など、請求先を特定するための情報も必要です。配偶者から交際の時期や経緯を聞いておくと、その後の金額や条件を考える際の参考になります。

STEP2:書面で慰謝料を請求する

相手の情報が確認できたら、請求する理由や金額、支払期限をまとめた書面を送ります。 内容証明郵便は、いつ、どのような内容を送ったのかを記録として残せるため、慰謝料請求では利用されることの多い手段です。

STEP3:話し合いで条件を決め、示談書にまとめる

相手が話し合いに応じれば、慰謝料の金額や支払方法などを決めていきます。 合意できた内容は、後から認識の違いが生じないよう、示談書などの書面にまとめておきます。不倫相手だけに請求する場合は、求償権をどう扱うかも確認しておくとよいでしょう。

STEP4:話し合いでまとまらなければ法的手続きを検討する

相手が支払いを拒んだり、条件について折り合えなかったりする場合には、調停や裁判を検討します。 どの手続きが適しているかは、相手が話し合いに応じているか、争点が何かによって変わります。

弁護士に依頼した場合の費用と「費用倒れ」の考え方

弁護士に頼むと費用のほうが高くつくのではないか、という不安から請求をためらう方もいます。費用倒れになるかどうかは、請求できそうな金額と、相手から実際に回収できる見込みによって変わります。手元の資料が乏しい場合や、相手に収入や財産がない場合には、慰謝料が認められても回収が難しいことがあります。 弁護士に依頼すると、相手とのやり取りの窓口が弁護士に移り、不倫相手と直接連絡を取る必要がなくなります。一方で、資料がそろっていて相手も支払いに応じる姿勢であれば、自分で進めて解決できることもあります。 依頼するかどうかを決めていなくても、今の状況でどのくらいの見込みがあるのか、費用がどの程度かかるのかを弁護士に聞くことはできます。

不倫相手への慰謝料請求に関するよくある質問(FAQ)

∨ Q1. 相手の電話番号やLINEしか知らない場合でも請求できますか?

内容証明郵便などを送るには、相手の氏名と住所が必要です。連絡先しか分からない状態から、ご自身で特定するのは簡単ではありません。

弁護士には、弁護士会を通じて携帯電話会社などに情報の照会を求める制度があり、これによって契約者の氏名や住所を確認できる場合があります。ただし、必ず回答が得られるとは限りません。まずは手元にある情報を整理したうえで、特定できる見込みがあるかを相談してみるのが現実的です。

∨ Q2. 慰謝料請求には「時効」があると聞きましたが、いつまでですか?

不貞行為による慰謝料請求の時効は、原則として、損害と加害者を知った時から3年です。あわせて、不貞行為があった時から20年という期間も定められています。

不倫のケースでは、不貞行為の事実と、相手が誰であるかの両方を知った時点から3年を数えると考えられています。いつから進んでいるのか判断しにくい場合は、個別の事情を確認する必要があります。

∨ Q3. 慰謝料を請求したことを配偶者に内緒にできますか?

請求を受けた不倫相手が、自分から配偶者へ連絡することを強制的には止められないため、内緒にしても知られる場合があります。

示談の条件として、配偶者には連絡しないことを求めること自体はできます。ただし、慰謝料を支払った不倫相手が、その一部を配偶者に負担するよう求めてくることもあります。その場合、配偶者は請求を受ける立場になります。

隠すことを前提にするより、知られたあとの話し合いまで含めて考えておくことも一つかもしれません。

この記事の監修者
渡邊 律弁護士のプロフィール画像
渡邊律法律事務所
渡邊 律 弁護士
(栃木県弁護士会)
監修者のプロフィールを見る

この記事は、公開日時点(2026年10月13日)の情報や法律に基づいています。

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