不倫の誓約書とは?効力と示談書との違い
配偶者の不倫が発覚したものの、離婚はせずに夫婦関係を修復(再構築)すると決めた場合、再発防止の手段として「誓約書」が作成されるケースがあります。 もし誓約書の作成を検討しているのであれば、まずはその基本的な仕組みや、よく混同されやすい「示談書」との違いについて正しく整理しておくことが大切です。
不倫の誓約書と示談書(合意書)の違い
不倫問題の解決で作成される書面には、主に「誓約書(念書)」と「示談書(合意書)」の2種類があります。 法的な決まりはありませんが、実務上は、関係を修復する配偶者には「誓約書」、トラブルを清算する不倫相手には「示談書」を作成して解決を図るケースが見られます。
| 誓約書(念書) | 示談書(合意書) |
|---|---|
| 【形式】 不倫をした側が約束(誓約)し、署名して差し出す文書 | 【形式】 当事者双方が内容に合意し、署名・押印して取り交わす文書 |
| 【主な対象者】 不倫をした配偶者 | 【主な対象者】 不倫相手(または配偶者を含めた当事者間) |
| 【目的】 不倫の事実を認め、謝罪や再発防止を誓約させる | 【目的】 慰謝料の金額や支払条件、接触禁止などを明確に取り決める |
誓約書は相手が自らの意思で差し出す形をとるため、後から「そんな約束はしていない」と言い逃れされにくいという特徴があります。
不倫誓約書を作成するメリット
一般的に不倫誓約書には、「今後はしません」という未来の約束だけでなく、前提として「過去の不倫の事実を認める(いつ・誰と不倫をしたか)」という一文を記載します。 この「事実を自ら認めた一文」があることが、大きなメリットになります。将来もし離婚や慰謝料請求に進むことになった際、有力な証拠のひとつとして役立つ可能性があるからです。 将来、離婚や慰謝料請求を決断せざるを得なくなった場合、写真やメッセージの履歴といった直接的な証拠を集め直すのが難しくても、誓約書があれば、不倫の事実を前提とした話し合いや法的な手続きを進めやすくなります。
不倫の誓約書が浮気防止につながる理由
もう一つのメリットが、誓約書の主な目的である「再発防止(浮気防止)」です。 誓約書には、「今後一切不倫をしません」という約束に加えて、「違反した場合は慰謝料〇〇万円を支払う」といった条件(ペナルティ)を記載することができます。 口約束では「バレなければ大丈夫」と安易に考えてしまうケースでも、具体的な条件が文書として残ることで、配偶者は不倫の再発に対して強い心理的抵抗を感じやすくなります。 このように、誓約書は相手の行動を自制させ、夫婦関係を再構築していくための安心材料の一つとなります。
【テンプレート付】不倫誓約書の書き方と必須項目
誓約書を不倫の証拠や浮気防止の手段として有効に機能させるためには、必要な項目を過不足なく盛り込むことが重要です。 ここでは、実務上よく用いられる誓約書のテンプレート(例文)と、記載すべき必須項目について解説します。
不倫誓約書のテンプレート【例文】
以下のテンプレートは、あくまで基本的な項目を網羅した参考文です。 不倫の経緯や夫婦の状況など、個別の事情に応じて内容のカスタマイズが必要な場合もあるため、実際に作成する際は、事前に弁護士への相談をおすすめします。
以下のテンプレートを選択してコピーしてください。
第4項の「自らの意思により作成した」という一文は、後から「脅されて無理やり書かされた」と主張されるリスクを減らすために記載しておくことをおすすめします。 さらに、誓約書に必ず盛り込むべき4つの必須項目について詳しく解説します。
不倫の事実と謝罪
「いつからいつまで」「誰と」不貞行為(肉体関係)を持ったのか、事実関係を具体的に記載します。 曖昧な表現ではなく、「不貞行為を行いました」と明確に記載することで、過去の不倫の事実を認めた証拠として機能しやすくなります。
二度と不倫をしない約束・接触禁止
「今後一切、配偶者以外の異性と性的関係を持たないこと」や「不倫相手と二度と接触しないこと」を記載します。 これが誓約書の本来の目的である「再発防止」の要となる部分です。
慰謝料・違約金の支払い
「上記の約束を破った場合、ペナルティとして〇〇万円を支払う」という条件を記載します。 金額は、一般的な慰謝料の相場(数十万〜300万円程度)の範囲内で設定するのが基本です。相場からあまりにもかけ離れた高額な金額を記載すると、後述するように法的に無効と判断されるリスクがあるため注意が必要です。
日付と手書きの署名・押印
誓約書の本文自体はパソコンで作成しても問題ありませんが、一番下の「氏名」の欄だけは、必ず本人の手書き(自署)で記入してもらいましょう。 手書きにしておくことで、万が一後から「自分が書いたものではない」と否定された場合でも、筆跡鑑定によって本人が同意したことを証明しやすくなります。 印鑑については、ゴム印以外の「認印」で問題ありません。より確実に本人の証明をしたい場合は「実印と印鑑証明書のセット」が望ましいですが、配偶者が実印を登録していない(持っていない)ケースもあります。 その場合は、手書きの署名と認印に加えて、「拇印(親指に朱肉をつけて押すこと)」をもらっておくと、本人が書いたという強力な証拠になります。 また、日付は「不倫が発覚した日」ではなく、誓約書にサインをした当日の日付を記載してください。
誓約書の作成部数と保管方法
誓約書は、不倫をした配偶者がサインした書類1通のみで構いません。受け取った側(不倫をされた配偶者)が原本を大切に保管してください。 もし配偶者から「自分も控えを持っておきたい」と求められた場合は、原本をコピーして渡しても問題ありません(示談書の場合は、双方が署名するため2通作成します)。
違約金の請求期限(時効)に関する注意点
誓約書という文書そのものに「〇年経ったら無効になる」という有効期限はありません。 ただし、誓約書に記載した「約束を破った際の違約金を請求する権利」には消滅時効があります。 原則として、権利を行使できること(再び不倫をしたこと等)を知った時から5年で時効にかかる可能性があるため、違反発覚後は長期間放置せずにすぐに対応することが大切です。
不倫の誓約書が無効になりうるNG例と注意点
相手に反省させたいという思いから、感情的になって極端な条件を押し付けてしまうと、せっかく作成した誓約書の法的な効力が認められなくなる可能性があります。 ここでは、後になって「無効だ」と言い逃れされないために、避けるべき4つのNG例を解説します。
NG例1|相場からかけ離れた高額な違約金
不倫の慰謝料相場は、一般的に数十万円から300万円程度です(ただし、状況や経緯により異なります)。 「次に不倫したら違約金1億円を支払う」といった、相場からかけ離れた法外な金額を設定すると、公序良俗(社会の一般的な道徳や常識)に反するとして、その条項が無効になったり、現実的な金額まで減額されたりする可能性があります。 法的に認められやすい、現実的な範囲内で金額を設定することが大切です。
NG例2|全財産を渡すなどの過度な条件
「次に浮気したら全財産を渡して即離婚する」「自宅マンションを無償で譲る」といった極端な条項も、公序良俗違反として無効と判断されるリスクがあります。 離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産を公平に分けるのが原則です。誓約書で相手の経済的自由を過度に奪うような約束は、法的な拘束力が認められにくくなります。
NG例3|脅して無理やりサインさせた場合
「サインしないなら、会社や親に不倫をばらす」「サインしないと今すぐ離婚だ」などと相手を脅して無理やり書かせた場合、法律上「強迫(きょうはく)」による意思表示とみなされる可能性があります。 強迫によって書かされた誓約書は、最初から当然に「無効」となるわけではありません。しかし、後から相手に「約束を取り消す」と主張されるリスクがあります。もし裁判などで正式に取り消されてしまうと、その誓約書は最初から無効だったもの(効力がなかったもの)として扱われてしまいます。 不倫発覚直後で感情的になるのも無理はありませんが、後から取り消しを主張されるリスクを避けるためにも、相手が自身の意思でサインしたという客観的な状況を残すよう、冷静な話し合いの中で作成することが重要です。
NG例4|誓約書に署名や日付がない場合
「誰が」「いつ」約束したのかがわからない誓約書は、証拠としての価値が著しく下がります。 特に、署名がパソコンでの印字のみだったり、日付が空欄だったりすると、後になって「そんなものは書いていない」「不倫発覚前に作られた別の書類だ」などと言い逃れされるリスクも高まります。 みんなの法律相談には、「誓約書の違約金」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
これから離婚調停を計画しています。
質問:以前、セックスレスが原因で、
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答新保 英毅弁護士
誓約書の慰謝料は、公序良俗違反として無効になる可能性があります。>> 回答の続きを見る
不倫相手にも誓約書は必要?示談書を作成する際のポイント
配偶者に誓約書を書いてもらっただけでは、「不倫相手との関係が本当に終わったのか」という不安が残るかもしれません。 不倫相手とのトラブルを適切に清算し、再発を防ぐためには、配偶者だけでなく不倫相手とも法的な書面を交わしておくことが有効です。
不倫相手には誓約書ではなく示談書を作成する
不倫相手に対しては、「誓約書」ではなく、当事者双方が合意して署名・押印する「示談書(合意書)」を作成して解決を図るのが一般的です。 示談書を交わすことで、慰謝料の金額や支払い方法などを明確にし、後から「納得していない」「そんな約束はしていない」と覆されるリスクを防ぐことができます。
接触禁止と求償権の放棄を盛り込む
不倫相手との示談書には、慰謝料の支払いだけでなく、再発防止のために「接触禁止」と「求償権の放棄」を必ず盛り込むようにしましょう。
接触禁止「今後一切、配偶者と接触しない(連絡を取らない、会わない)」という約束です。これに違反した場合の違約金もあわせて設定しておくことで、関係再開の強い抑止力になります。
求償権(きゅうしょうけん)の放棄不倫の慰謝料は、法的には配偶者と不倫相手の「連帯責任」です。
そのため、不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は、配偶者に対して「あなたも責任の半分を負担してください」と請求する権利(求償権)を持っています。
示談書に求償権の放棄に関する条項が含まれていない場合、後から求償権の行使などを理由に、不倫相手と配偶者が再び連絡を取り合うきっかけが生まれてしまうリスクがあります。そのため、関係を完全に清算する観点からも、「求償権を放棄する」という一文を記載しておくことが一般的です。
不倫相手がサインを拒否した場合の対処法
不倫相手が示談書へのサインを拒否したり、連絡を無視し続けたりするケースも少なくありません。 相手が無視する場合でも、客観的な不倫の証拠があれば慰謝料を請求することは可能です。ただし、感情的に相手を問い詰めたり、直接職場に乗り込んだりすると、かえってトラブルが複雑化する恐れがあるため控えましょう。 相手が話し合いに応じない場合は、弁護士を代理人として間に立てることで相手が示談交渉に応じてくれる可能性が高まることもあります。 無理に自力で解決しようとせず、まずは弁護士に相談して今後の進め方を整理することをおすすめします。 みんなの法律相談には、「誓約書作成後の不貞行為」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
内縁の夫の過去の不貞行為が発覚しました。>> 質問の続きを見る
弁護士の回答吉田 英樹弁護士
誓約書に「連絡・面会1回につき10万円を支払う」といった違約金条項が明確に書かれており、>> 回答の続きを見る
不倫誓約書は公正証書にしておくと安心
不倫誓約書は、公証役場を通さない通常の書類であっても、配偶者(不倫をした側)本人の署名があれば、不倫の事実を証明する有力な証拠になり得ます。 しかし、より確実性を高めたい場合は、公証役場で「公正証書(こうせいしょうしょ)」という公的な文書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは?誓約書との違い
通常の誓約書は、不倫の事実を証明する証拠として認められる傾向にありますが、もし相手が違約金の支払いを拒否した場合、直ちに相手の給与や財産を差し押さえることはできません。 慰謝料を請求するには、まず裁判を起こし、判決を得てから強制執行の手続きを踏む必要があります。 一方、公正証書とは、公証人(法律の専門家である公務員)が作成する公文書です。通常の誓約書よりも高い証明力があり、後から「偽造された」「自分が同意したものではない」といった言い逃れを防ぎやすくなります。 裁判を経ずに直ちに強制執行(差し押さえ)を行うためには、公正証書の中に「執行認諾文言」を含めて作成しておく必要があります。
執行認諾文言がある場合のメリット
裁判なしで差し押さえを可能にするために必要なのが、公正証書に付与する「執行認諾文言(しっこうにんだくもんごん)」です。 執行認諾文言とは、「約束したお金(慰謝料や違約金など)を支払わなかった場合、直ちに強制執行(差し押さえ)を受けても異議を述べません」という条項です。 この文言付きの公正証書を作成しておくことで、万が一再び不倫をされて相手が違約金の支払いを拒絶した場合でも、裁判を起こすことなく、相手の給与や預金口座を差し押さえる手続きに進むことができます。
不倫の誓約書について弁護士に相談するメリット
「自分で誓約書を作ってみたけれど、法的に有効か不安」「相手がなかなかサインに応じてくれない」とお悩みの場合は、弁護士に相談・依頼することも有効な選択肢です。 弁護士のサポートを受けることで、主に以下のようなメリットがあります。
- 専門家の「リーガルチェック」で誓約書が法的に無効になるリスクを防げる
- 弁護士が関与することで、相手への抑止力(再発防止効果)がより高まる
- 相手が話し合いやサインを拒否した場合の代理交渉を任せられる
- 万が一再び約束を破られた際の慰謝料請求や強制執行もスムーズに進められる
まずは現状の不安を整理するためにも、弁護士の無料相談などを活用してみることをおすすめします。
不倫の誓約書に関するよくある質問(FAQ)
∨ Q1: 今回は再構築しますが、もし誓約書を書かせた後に「やっぱり離婚したい」と思ったら、誓約書は離婚に有利に使えますか?
はい、有利に働く可能性が高いと考えられます。
誓約書の中に「過去に不倫をした事実」を相手が自ら認める一文が含まれていれば、将来的に関係修復が難しくなり、離婚や慰謝料請求へ踏み切った際、不倫の事実を示す有力な証拠として役立ちます。
∨ Q2: 相手が「誓約書なんて書かない」と拒否しています。どうすればいいですか?
相手が拒否している場合でも、無理やり書かせてはいけません。
言葉で脅すなどして強制的にサインさせると、法律上「強迫(きょうはく)」による意思表示とみなされ、後から相手に「約束を取り消す」と主張されるリスクが生じます(取り消されると、最初から無効なものとして扱われてしまいます)。
まずは不倫の客観的な証拠をしっかりと確保した上で、弁護士を介して「書かないのであれば慰謝料請求などの法的な手続きに移行する」といった交渉を行うのが効果的です。
∨ Q3: LINEやメールでの約束でも誓約書の代わりになりますか?
「二度と不倫しない」「破ったら慰謝料を払う」といったLINEやメールでのやり取りであっても、当事者間で合意があれば、法律上は約束として有効に成立する可能性があります。
しかし、デジタルデータは手書きの書類に比べて「本当に本人が同意して送信したのか」の証明が難しく、後から「冗談だった」などと言い逃れされるリスクが高まります。確実な証拠とするためには、やはり直筆の署名がある紙の誓約書を作成することをおすすめします。
∨ Q4:誓約書はすべて「手書き」でなければならないのでしょうか?
誓約書の本文は、パソコン等で作成したものでも有効です。ただし、一番下の「氏名(署名)」の欄だけは、必ず本人の手書き(自署)で記入してもらってください。
署名を手書きにしておくことで、万が一後から「自分が書いたものではない」と否定された場合でも、筆跡などを通じて本人が同意したことを客観的に証明しやすくなります。