ADR・調停

訴訟以外の紛争処理手続をADR(裁判外紛争解決手続)と呼び、調停・あっせん・仲裁がこれにあたります。ADRを実施している機関としては、裁判所のほかに、交通事故紛争処理センターなどの民間団体や、国民生活センターや労働委員会などの行政機関があります。裁判と比べると、手軽に利用することができ、プライバシーが守られるというメリットがあります。ここでは、調停などのADRについて流れや費用などをご紹介します。

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