カルテル・入札談合
気づかないうちに、カルテルや入札談合などの独占禁止法に違反する不法行為を行ってしまっていた…という例は少なくありません。競合企業との情報交換や、入札の際の落札者・入札単価に関する調整などは、独占禁止法違反にあたる可能性があります。独占禁止法に違反すると、課徴金による制裁を受けたり、損害賠償責任を負うことになります。ここでは、カルテルや入札談合など独占禁止法に関するトラブル対処法をご紹介します。
カルテル・入札談合に関する法律相談
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地方自治法違反、官製談合事件
【相談の背景】 「地方自治法施行令 第167条の2について」 私が住む自治体が、1200万円で民間企業に事業委託を行なっています。 担当課の職員に問いただしたところ、予算作成にあたり...
2弁護士回答 -
官製談合について質問があります
【相談の背景】 相談の背景】 【相談の背景】 相談の背景】 私が住んでいる自治体が、ある冊子を50万枚印刷する予算として500万円という数字を公表しました。 500万円という数字は指...
2弁護士回答 -
官製談合について質問
【相談の背景】 相談の背景】 私が住んでいる自治体が、ある冊子を50万枚印刷する予算として500万円という数字を公表しました。 500万円という数字は指定業者の事前見積もりから出した...
1弁護士回答 -
官製談合について質問です
【相談の背景】 私が住んでいる自治体が、ある冊子を50万枚印刷する予算として500万円という数字を公表しました。 500万円という数字は指定業者の事前見積もりから出した数字だそうです...
1弁護士回答 -
官製談合の証拠に関して
【相談の背景】 公務員です。 随意契約における見積もり合わせで不正が疑われる事例があります。 前任者が、A社の見積書をB社に見せていたようです。 公益通報を行おうと考えてい...
1弁護士回答
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