インサイダー取引・粉飾決算
インサイダー取引や粉飾決算などの不祥事は、重大な不法行為です。インサイダー取引防止のため、会社は、法務担当者だけでなく社員にも、規制内容について周知させる必要があります。こうした違反が起きないように金融商品取引法では、企業内容等開示制度、公開買付制度、大量保有報告制度などを定めています。ここではインサイダー取引や粉飾決算、金融商品取引法に関するトラブル対処法をご紹介します。
インサイダー取引・粉飾決算に関する法律相談
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Twitter情報での株売買について
【相談の背景】 インサイダー取引について。 Twitterで、会社の内部の情報を知っていると思われる人がその会社の重要情報を呟いていました。株の情報を発信しているインフルエンサーでフ...
1弁護士回答 -
インサイダー取引該当有無について
【相談の背景】 インサイダー取引への該当有無 こちら持株会で自社株を保有しているものです。管理を容易にするため自社株を自分のメインの証券口座に移したいと考えています。 一方で...
1弁護士回答 -
投資信託を通じた株購入がインサイダー取引に該当するかどうか
【相談の背景】 少額ですが、後学のためとして積立NISAを行っています。特定の企業にではなく、いわゆるオールカントリーやS&P500などの投資信託を毎月購入しています。 この投資信託...
2弁護士回答 -
インサイダー取引について
【相談の背景】 インサイダー取引について 取引先の株の売買し場合 【質問1】 取引先の株を購入することはインサイダー取引にあたりますか? また、重要情報とはどのレベルを指すのか...
2弁護士回答 -
投資信託の購入がインサイダー取引に該当する可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】 投資信託についての相談です。 現在、楽天証券にて投資信託をすることを検討しております。 私が会計事務所(税理士法人)に勤めており関与先の財務情報を知ることがで...
1弁護士回答
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