組織・機関
株式会社の機関には、会社の規模や形態により、株主総会、取締役・取締役会、監査役・監査役会、会計監査人、会計参与があり、また委員会等設置会社の場合には、各委員会や執行役があります。会社を設立する際にはこの設計が非常に重要です。各機関の権限や責任などの実体的な内容と運営の手続きについては会社法で定められています。例えば、株主総会の運営において、会社法の規定に反するような不備があった場合は、株主総会で決議した内容が取り消されることもあるので注意が必要です。ここでは、会社の組織・機関に関するお悩み対処法をご紹介します。
組織・機関の法律相談まとめ
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外国人の日本での会社設立、印鑑証明書の代わりは?
このテーマに112件の弁護士回答が寄せられています
組織・機関に関する法律相談
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規約で取締役会が最終決定でないことを表す表記について
【相談の背景】 株主総会の前に取締役会に付議して欲しい案件に関する規約について、「取締役会の議を経る者とする。」と書けば、取締役会が最終決定でないことを表現できますか。なお、株...
1弁護士回答 -
押印偽造懸念のある取締役会議事録の強制開示
【相談の背景】 毎月取締役会を開催し、事務局から議事録が回覧されたあと、これに全取締役が押印しています。 しかし、昨年度の2回分のみ、私に議事録が回付されず、押印もしておらず、押...
2弁護士回答 -
契約前に登記をした場合の対応
【相談の背景】 新しく申し込みをされたテナント様が、契約前に弊社のテナントへ登記をされてその住所で契約をしたいとのことで、すでに会社を設立したことがわかりました。 【質問1】 ...
2弁護士回答 -
引き継ぎ店舗の固定資産税について
【相談の背景】 この度店舗の引き継ぎをしました。 契約段階では言われてなかった店舗内装の固定資産を以後払うようにと、売主から契約後に話がありました。(2022年開業) これは弊社が...
4弁護士回答 -
創業支援セミナー受講で名簿確認ができず合同会社の登録免許税が半額にならない場合
【相談の背景】 合同会社を高齢者3人で設立することになった。 【質問1】 定款で代表理事を2名にしたら自動的に登録免許税が半額の3万円になるという登記実務は正しいか知りたい。
1弁護士回答
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