組織・機関

株式会社の機関には、会社の規模や形態により、株主総会、取締役・取締役会、監査役・監査役会、会計監査人、会計参与があり、また委員会等設置会社の場合には、各委員会や執行役があります。会社を設立する際にはこの設計が非常に重要です。各機関の権限や責任などの実体的な内容と運営の手続きについては会社法で定められています。例えば、株主総会の運営において、会社法の規定に反するような不備があった場合は、株主総会で決議した内容が取り消されることもあるので注意が必要です。ここでは、会社の組織・機関に関するお悩み対処法をご紹介します。

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