相殺
相殺とは自分が相手に対して持っている債権と相手が自分に対して持っている債権を対等額で消しあうことです。裁判所への申し立てや相手の同意もいらず、相殺後に相殺通知書を送るだけで債権回収ができます。ただし、相殺するのには相殺適状といって条件を満たさなければなりません。例えば、相殺をしたいと思っている側の債権である自働債権の弁済期が過ぎていることが挙げられます。相殺のお悩み対処法をご紹介します。
相殺に関する法律相談
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破産債権届出に関する相殺について
【相談の背景】 下請が破産する前提での受任通知を受け取りました。その時点での債権は300万円の売掛債権がありましたが新たに債権を発生はさせないで回収も行わずに、取引自体は継続して弊...
1弁護士回答 -
契約解除条項に基づく保証金の相殺は可能でしょうか?
【相談の背景】 とある会社と取引していたのですが、急に入金が途絶え2か月が経過し、連絡も取れない状態です。 保証金を預かっており、売掛金の一部として相殺したいのですが、取引基本...
2弁護士回答 -
預貯金に対する債権執行について、
【相談の背景】 債務者が住宅ローンの借入をしていると思われる金融機関に債権執行をしようと考えております。 【質問1】 この場合、債権執行をしても相殺条項によりローン残高を上回る...
2弁護士回答 -
訴訟中における訴訟外の相殺への対応について
【相談の背景】 当方は未払い工事代金の支払請求訴訟を起こし、それに対し相手方は工事に瑕疵があったと主張し、反訴にて契約不適合による損害賠償を請求しました。 訴訟は控訴審までもつ...
1弁護士回答 -
代替業者費用の相殺手続きについて弁護士に相談したいのですが、可能でしょうか?
【相談の背景】 当日キャンセルで発生した代替費用の相殺(控除)手順について (請負・業者間契約書なし/LINE合意あり) 本文 外注先との継続取引に関するご相談です。 業者間契...
2弁護士回答
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