相殺

相殺とは自分が相手に対して持っている債権と相手が自分に対して持っている債権を対等額で消しあうことです。裁判所への申し立てや相手の同意もいらず、相殺後に相殺通知書を送るだけで債権回収ができます。ただし、相殺するのには相殺適状といって条件を満たさなければなりません。例えば、相殺をしたいと思っている側の債権である自働債権の弁済期が過ぎていることが挙げられます。相殺のお悩み対処法をご紹介します。

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