代物弁済
代物弁済とは債務者が本来の履行として予定していたものではなく、別のもので債務の弁済をすることを言います。必ず債権者の合意が必要です。代物弁済の価値が債権額に満たない場合は、別途支払ってもらう契約にしておくことが重要です。また、本来の債権よりも価値が高かった場合には、債権者が債務者に差額分を清算する義務が生じることもあります。代物弁済に関するお悩み対処法をご紹介します。
代物弁済に関する法律相談
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誤振込の不当利得返還請求権を債権譲渡する際、債務者の同意は必要ですか?
【相談の背景】 A社が私に支払うべきコンサル報酬60万円を、誤ってB社の口座に振り込みました。 B社は「お金がない」「使ってしまった」と返金を拒否しており、銀行の組戻し手続きも不成立...
1弁護士回答 -
代物弁済についての質問
【相談の背景】 例えば、誰かに対して100万円の借金があったとします。 【質問1】 100万円分の借金を、100万円分(評価額)の株式や投資信託で返済することは法律で認められていますか?(...
1弁護士回答 -
債務より高い評価額の土地で代物弁済した場合の譲渡税について
【相談の背景】 債務500万円に対して固定資産評価額1000万円の土地で代物弁済ということで和解した場合 【質問1】 債務者に譲渡税の請求は来ますか? 来るとしたらどういう計算になり...
4弁護士回答 -
共同所有の物件における負担分担についての契約書と請求可能性についての質問
【相談の背景】 義理の父と共同で12年前に中古物件を購入しました。持ち分比率は土地は私が3分の2,義理の父が3分の1で、建物は私が所有です。路線価での土地評価1900万、建物は...
1弁護士回答 -
奨学金の返済について
【相談の背景】 甥の奨学金の連帯保証人ですが、返済が 上手くいかない可能性があり、代わりに請求されそうです。自分は宅地と家屋と、もう要らない農地を3000平米所有しています。 貯金...
1弁護士回答
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