公正証書
契約書を公正証書にしておくと債権回収において効力を発揮することがあります。公正証書とは法律の知識を持った公証人が作成する公文書です。債権者が万が一公正証書を紛失してしまった場合も、公正役場に保管しておいてくれるので証拠として残すことができ、高い証明力を持ちます。債務履行に不安がある場合は契約書を公正証書化することを検討しましょう。ここでは公正証書に関するお悩み対処法をご紹介します。
公正証書に関する法律相談
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債権回収について、、
【相談の背景】 転居予定で、公正証書作成前と住所が変わってしまうのですが差し押さえた際は新住所は債務者にばれてしまいますか? 差し押さえの後の逆恨み等無いとは限らないので新住...
3弁護士回答 -
債務弁済承認契約書について
【相談の背景】 1000万ほどの債務弁済承認契約公正証書を強制執行文言付きで作成しました。 貸した振り込み履歴が数百万ほどしか残っていないのですが、後から債務者が借りてないと言い...
4弁護士回答 -
強制執行認諾条項のある公正証書
【相談の背景】 強制執行認諾条項のある公正証書を作成しようと思っています。 この場合は、一方当事者が、相手方の代理人として、公証役場で手続きできるのでしょうか。 【質問1】 相...
1弁護士回答 -
公正役場 親同伴出来る?
【相談の背景】 娘が友人に貸しているお金の借用書をようやく娘の友人が書いてくれると言ったので記入後は公正証書にして欲しい旨を伝えました。 【質問1】 公正役場には債権者の娘と債...
4弁護士回答 -
強制執行公正証書の再作成
【相談の背景】 公正証書の再作成について、文言についての質問です。 元妻からの要望により、強制執行できる文面で作成をします。 【質問1】 公証役場にも確認してもらいますが下記の...
1弁護士回答
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